【社会】キャッチボールの外れ球直撃、男児死亡→ボール投げた子供と両親に6000万円賠償命令★6
★キャッチボール当たり男児死亡、親に6千万円賠償命令
・小学5年生の長男が公園で突然死したのは、キャッチボールでそれた軟式球
が胸付近に当たったためとして、両親がキャッチボールをしていた小学4年生の
男児2人の両親を相手取り、計約6255万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が
17日、仙台地裁であった。
田村幸一裁判官は、「男児にはボールが他人に当たり、死亡することもある
という予見可能性があった」と認定、男児2人の両親に指導監督義務があった
として、連帯して慰謝料など計約6000万円を支払うよう命じた。
判決などによると、長男は、同郡内の公園で妹らが滑り台で遊んでいるのを見る
などしていたところ、男児の投げた軟式球がそれ、胸付近に当たった。長男は
その場に倒れ込み、病院に運ばれたが、約4時間後に死亡した。球を投げた
男児は、同級生をキャッチャー役にして約17メートル離れ、キャッチボールを
していた。
被告の両親側は「長男に球が当たった証拠がない」などと反論していたが、
田村裁判官は、長男の死因について、警察の実況見分や解剖結果などから、
投げた球が胸付近に当たったことで、心臓に衝撃が加わり心停止する「心臓
震とう」を起こしたと結論づけた。
さらに、球を投げた男児は当時、スポーツ少年団の軟式野球チームに所属し、
友人や父親としばしばキャッチボールをしていたと指摘。公園を管理している
自治体の条例では公園内での球技は禁止されていないが、男児らの近くには
ブランコやシーソーなどの遊具が設けられ、当時数人の小学生が遊んでおり、
田村裁判官は「ボールがそれて他人にあたることが十分に予見でき、他人に
傷害を与え、さらには死亡に至らせることがあることも予見しえたというべきだ」
と認定。「こうした危険な状況でのキャッチボールを避けるべき注意義務が
あった」とし、「小学生の投げたボールが胸に当たり、死亡すると予見するのは
不可能」とする被告側の主張を退けた。両親側は、判決を不服として控訴する方針。(一部略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050218-00000101-yom-soci ※前スレ:
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1108712303/
2 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:38:48 ID:rnFbcUE4
2
3 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:39:15 ID:ZOcp25gO
5
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予見予見予見予見予見予見
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予見予見予見予見予見予見
予見予見予見予見予見予見
予見予見予見予見予見予見
まだやるんだwww
判決文が無いと事実概要もわからんし、批判のしようが無いんだが。
は?なにこの裁判官
8 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:42:35 ID:HupIz7Nw
保険に入っておけばw
9 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:45:27 ID:2rohHVB0
___ ___
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ダンボール置いておくが、誰も持っていかないでね。
10 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:45:32 ID:7gWvbXL5
ジャイアンとスネオが空き地でキャッチボールをしていたら、すっぽ抜けたボールが
たまたま道を歩いていたのび太に当たってのび太が死んでしまった。
のび太の両親が投げたジャイアンの両親に対して民事裁判を起こした。
裁判官はジャイアンはのび太を殺すことは予見できたから、ジャイアンの両親に6000万の賠償金を命じた。
剛田雑貨店はつぶれて、剛田一家は人知れずにどこかへ越していった。
こんな馬鹿馬鹿しい判決はないな
11 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:45:32 ID:gYfcCZ60
よーしパパとキャチボールでもするかー
12 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:47:28 ID:9yUDklfL
まとめ
野球やってるやつは今すぐ個人賠償責任保険に入れ。
14 :
:05/02/18 19:49:11 ID:95Gl9eFL
0.01%の可能性でも予見は予見?
滅茶苦茶。
俺はこの裁判は、最近の公共風俗の乱れを引き締める為の
見せしめ裁判に思えるね。LED裁判とか、日本の地裁は
そういうのが実に多い。
15 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:49:17 ID:7gWvbXL5
まともに試合をするなら公園は問題で野球場でやるべき。
キャッチボールならバドミントンとかの遊びの部類。
俺のよそうだとこのスレは伸びる
学校でドッヂボールもできないな。
18 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:50:03 ID:ltQwyR2r
この裁判官は辞めさせるべき
>4
オレにもその牛丼をよこせ
20 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:51:20 ID:AYFmq9C4
頃合いを逃したなぁ。。。900くらいでスレ立て依頼しておくんだったorz
地元の人達、引き続き情報をよろしくお願いします。会社と言えないような
評判がいまいちな会社のえらい人の息子は年齢不相応の筋力を持った
スポーツ万能なピッチャーだったと。あの事件が無かったら有名選手になっていた
可能性あり、が前スレからの情報ですね。
21 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:51:44 ID:xuJPxyOc
キャッチボールの玉ぐらい・・・・
軟球だろ。顔面直撃でもよろけるぐらいなのに。ドンだけ貧弱な子供だよ。
死んだ方が悪い。1円の価値もない。
22 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:51:47 ID:5yotrbQ8
>さらには死亡に至らせることがあることも予見しえたというべきだ
この判事正気か?
23 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:51:47 ID:1Hkqg2gP
賠償否定派の人に質問!
あなたが公園を歩いていたら子供が投げたボールが目に直撃して失明しちゃいました!
さてどうする?
24 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:52:08 ID:ZOcp25gO
判決内容は納得いかないが、金額は納得だ。
なによりも、俺も保険に入ろうと思わせてくれたことに感謝するぞ。
25 :
:05/02/18 19:52:13 ID:95Gl9eFL
予見と言うなら、少なくとも人の思考の中で、9歳の子供が
軟球を投げて当たり所が悪かった場合、死ぬ可能性が二割はある
とか、そういう場合を予見というべきだ。
針の先ほどの可能性があれば、それは予見可能だなんて
滅茶苦茶にも程がある
26 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:52:17 ID:9IZPQikC
「田村幸一裁判官」を「田淵幸一裁判官」って覚えちゃった奴いる?
27 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:52:33 ID:fVWbDx2U
マジで、この裁判官は辞めさせるべき
28 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:52:51 ID:Yx76K3Lc
心臓震盪はそれまで元気で、何の病気もない子供に起こります。学校
の健康診断(心電図検査やレントゲン検査もある)でも異常がなく、リスク
ファクターもない子供に起こります。また、特に危険度が高いわけではない
スポーツや、遊びのなかでも起こります。ですから事前の健康診断などで発
生の危険を予測することができません。しかし、起こりやすいスポーツや状
況が判っていますから、注意することによって発生を減らすことは可能です。
ブタの実験によれば、当たるボールは硬い方が心室細動を誘発しやすいという
結果です。ですから、少なくとも小中学生では大人と同じ硬式野球ボールは
使用しないほうが安全でしょう。また、かつての野球練習での指導のように
「取り損なったボールは胸に当てて止めろ」などという指導は小中学生には
するべきではありません。前胸部を守る防具の使用も考慮すべきですが、
野球ではまだ実用的なものがありません。アンダーシャツの左前胸部にパッド
を入れるなどの工夫も良いかもしれません。スポーツや遊びのなかで頭部を
危険から守るのと同じように、前胸部も守らなければという意識を持つことも
大切でしょう。
ttp://www.tmg.gr.jp/hokensinpou/040302-shinshintou.html
29 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:53:34 ID:Gyp4Y5nL
言葉遊び
30 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:53:44 ID:7gWvbXL5
>>23 それは保障してもらうさ。でも子供が自分が失明するだろうと想像できたとは思わない。
31 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:54:19 ID:9IZPQikC
32 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:54:46 ID:81fXJFvu
>>23 そりゃ感情問題として怒るだろうな
まず見境いがなくなる
33 :
:05/02/18 19:55:40 ID:95Gl9eFL
ボールがそれて他人にあたることが十分に予見でき、←これは正しい
他人に傷害を与え、←これも正しい
さらには死亡に至らせることがあることも予見しえたというべきだ ←これが電波!ウリナラオリジナリティ
>>23 当たりそうならまず近づけない。
迷惑ならば注意してやめてもらう。
わざと当てられたんなら怒るけど。
35 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:55:47 ID:AYFmq9C4
んでもって関係者の会社の皆様は工作カキコを程々にしておいてください。
これから家族で飯食ってきます。このスレに休みの半分を費やしてしまいましたw
>>9 がいしゅつだが訂正。
ジャイアンは17m離れたキャッチャー役のスネオに向けて投球練習をしていた。
ジャイアンのお父さんも現場にいた。
のび太の両親が現場の状況を聞こうとしたがジャイアンの家族は門前払いにし、
のび太の葬式にも出なかった。
37 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:56:12 ID:ZOcp25gO
>>31 プログラマーには何の営業にもならんがなw
38 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:56:25 ID:Ec+KLb4G BE:26978483-
>>1 もしこの判決を聞いた被告の両親が、
余りの常識外れの内容にショックを受け死亡したら、
この判決を出した裁判官は当然多額の慰謝料を払ってくれるんだよな?
39 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:56:35 ID:ltQwyR2r
田村幸一 裁判
でぐぐると面白いことがわかる
40 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:56:51 ID:8bGntxln
>>23 自分の子供がぶつけられた→賠償賛成
自分の子供がぶつけた→賠償否定
人間なんてこんなもんです
41 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:56:59 ID:7gWvbXL5
42 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:57:13 ID:SluIsV/L
独身で良かった。子供いなくて良かった。
自分の子供が他人様の子に怪我させたら大変だ。
一生償わなきゃならん。
子供は家に引きこもらせるしかないよ。
43 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:57:17 ID:Q7XCVID2
6000万って・・・
44 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:57:46 ID:5yotrbQ8
>>28 もうノックすら出来ないよ・・・
捕球し損ねた球が胸部に当たり、心臓震盪が起こることが予見できるからな・・・
45 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:57:51 ID:0in2Q1aR
予見可能性というのは過失を認定するための要件とされているから
この用語を用いているだけだよ。
現実のアプローチの仕方としては、実際に発生した損害(今回は人の死)
を誰に帰するのが公平か、という観点から考える。
裁判は公的制度だから、訴訟要件を満たす限り、「分かりません」「判断しません」
とはいえない。「今回の損害は、●●に帰す」と判断せざるを得ない。
今回の場合も、加害児童側に責任がない、と判断することは、
とりもなおさず、「被害者側に損害を帰す」と判断することになる。
どちらかをとらざるを得ないから、公平の観点から、加害者側の責任としたんでしょう。
本音では、裁判という「白か黒か」という勝ち負けを決する紛争解決制度には
持ち込んでもらいたくない紛争事例だし、裁判制度の限界としても、
古くから議論されている。
かなり以前にも、好意で預かった児童が事故死したケースで、社会問題化している。
46 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:58:19 ID:AYFmq9C4
>>36 現場の公園で度々息子と練習することはあったようですが、
当日はいませんよ。いたらこんな結果にはならなかった気がする。
47 :
:05/02/18 19:58:28 ID:95Gl9eFL
でも「予測不可能だった」という場合はどうなるんだろう?
単なる事故で無罪?
でも失明とかなら、十分予想できるので、この場合は倍賞だろ?
失明なら倍賞で、死亡なら無罪?
ちょっとおかしな事になるよね
48 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:58:45 ID:X6D/sK78
>44
カラーボールですりゃいいじゃん
今後、『キャプテン』とか昔の猛特訓野球マンガは放送禁止だなw
50 :
名無しさん@5周年:05/02/18 19:59:39 ID:LM3hoKK9
51 :
36:05/02/18 20:00:00 ID:zjEzR1AN
>>10だった。
>>41 ★1か★2あたりに出てたけどもう見れなくなってるかも。
公園に野球禁止の看板が一応あるのはこういう理由からか。
53 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:00:52 ID:quS6g2Xy
>>44 野球の練習をしてる者同士の事故とまったくの第三者の今回のをいっしょにするなよ。
54 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:00:56 ID:Dt07zOxD
一生キャッチボール禁止にしてやるだけでいいのに。
>44
高校の野球の練習で、打球がピッチャーにヒットして脂肪した事故があったはず。
もちろんただの事故として片付けられましたが?
56 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:02:57 ID:TkDvtnJx
まぁ、子供は外で野球なんかやってないで家でゲームでもしてろってこったな
57 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:03:22 ID:7gWvbXL5
子供は小児病棟に無理やり入院させて育てるのが一番安全かもな。
ちょっとでも表に出して遊ばせたら6000万の賠償が待っている。
ある女の子二人がバドミントンをして遊んでいた。そしたらロケットが逸れて子供に当たり
子供は心停止して死んでしまった。裁判官は子供がロケットに当たって死ぬことは一般的に想像できたとして
片方の女の子に6000万の賠償金を支払うように要請した。女の子は手首を切って自殺した。
と、いうようなことがあったら、判決肯定派は女の子が死ぬのは至極当然。ソープで働いて返す手もあるが
とにかく6000万は支払わなきゃいかんといっているわけかな。
58 :
:05/02/18 20:03:29 ID:95Gl9eFL
この場合は被害者側に何らかの責任があるか否かが問題なんだよな。
それ以外に、賠償金が減額されるパラメーターってあるのだろうか?
>予見可能性というのは過失を認定するための要件とされている
ほう・・・。これは知らなかった。
てっきり注意(行為)義務違反を過失と思っていたのだが、この理解は誤りなのかな?
相当因果関係の予見可能性とは別の話?
60 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:04:24 ID:Se6+Egc0
>>47に同意
失明=賠償 死亡=無罪 は論理的におかしいでしょ。
単なる事故で無罪なんて、そんな馬鹿げた話あるわけない。
死亡しているんだから「予測不可能」っていっても
やった側はやられた側に多額の慰謝料を払うべきだと。
61 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:04:26 ID:aGh3rAGl
禿しいセクースも禁止だ。
62 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:05:23 ID:V+LaEvLY
賠償は必要。
ただ、一家を路頭に迷わせるほどの額なのが問題。
こーゆーこっちゃろ?
63 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:05:29 ID:SluIsV/L
被告が国や自治体だったら
賠償額は100万程度だ。
それが個人相手だと6000万までハネ上がる。
えげつないよ。司法は。。。。
64 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:05:50 ID:7gWvbXL5
子供の死をダシにして一躍セレブに
67 :
:05/02/18 20:08:24 ID:95Gl9eFL
>>60 そうなんだよねえ。
失明だったら賠償責任が生じるのは100%確実で、しかも
情状酌量の可能性もほとんど無いんだから、死亡の場合は
それより更に重い判決が出ないと論理的に矛盾する。
ただ、それを「予測可能性」と絡めて無理やり判決下すから
話がややこしくなるんだと思うよ。つーーかそれしか
判定の方法が無いんだろうけどさ。
スポーツをするのに適した場所だったとしても
同じような判決が下りそうで怖い
69 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:08:54 ID:j0/dq5/y
>>62 人が一人死んでるからな
まあ路頭に迷っても仕方がないでしょう
キャッチボール禁止にしなかった公園の管理者も責任ある。
71 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:10:23 ID:uow4EVhb
>>62 額は式でほぼ自動的に決まるからねぇ。
減額するとしたら被害者の落ち度を責めないといけないけど
それができないから、加害者側も球が当たってないという所から逃げようとしてるんだろう。
>70
今回の裁判には公園管理者は被告に含まれてないからな
責任があったとしても裁判所は何もいえない。
73 :
:05/02/18 20:13:29 ID:95Gl9eFL
しかし加害者にも被害者にも気の毒な裁判だねえ。
どっちも不幸だよ本当に。
普通は9歳の子供が投げた球が当たったって死なないって。
あと、こんな裁判担当しなければならない裁判官も気の毒だな
74 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:13:34 ID:7gWvbXL5
大体「公園」は公の場にして遊ぶための場所だろ?この公園では特に禁止事項はなかったわけだし
キャッチボールをしてはいけないわけではなかった。そこで死亡事故が起きたというだけ。
道路には車が走り、公園では子供が走る。これが至極当然にして普通のことだ。
ところがこの裁判では「道路を車で走れば、歩行者を殺すことは予見できた」として
死亡事故を起こしたドライバーに量刑を科すのか?そして道路では車は走ってはいけないと
一般では認識していると言い出す支持者も出てくるのか?
75 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:14:39 ID:G0NvXTJz
民事と刑事の違いは分かってる?
もし今後裁判官の息子や人権派弁護士が仮に同じ事故をやったとしたら
間違いなく「死亡するのは予見不可」ってことになるけどね。
77 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:15:45 ID:j1WMjxPN
これを機会に全国的にキャッチボール禁止の公園が増えていくことだろう。
よかったよかった。
78 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:15:55 ID:j0/dq5/y
>>74 道路で死亡事故を起こしたドライバーは責任を問われますよ
79 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:16:16 ID:7uJPzLuY
みなさん キャッチボールしていて
誰かにケガをさせてしまったら
もちろん相手に医療費払いますよね?
死んでしまったら この賠償は当たり前じゃないですか?
金額だけだったら とても安いと思いますよ
って言うか 公園でキャッチボールを当たり前の様にさせる親が悪いわ
軟球と言っても 小さい子の体だったらひとたまりもないものね
見せしめにしても当たり前の判決と思う
>74
車の運転手には高度の注意義務が課されていますが。
だからこそ、死亡事故を起こしたら業務上過失致死だろ?
車で事故を起こしたら刑事、民事、行政とうい3つの責任があるって
教習で習わなかったか?
>>67 矛盾しない。
失明が予見できる最悪の可能性だとするなら、
その分だけ賠償を認めればいい。
頭の悪い例え話はいい加減にしてほしいな。
83 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:17:07 ID:olBD7uYK
馬鹿だなあ。これじゃ、すぐに破産宣告されてお金がもらえないよ。
判事はアホ。
84 :
妻番官:05/02/18 20:17:09 ID:qlxzM/Uf
小学生のころ神童と呼ばれた、裁判官にとって、
「小学生の投げたボールが胸に当たり、死亡すると予見するのは可能」
は、当たり前なのだ。
しかし、賠償問題と別問題。
ウチの小学校では、半強制的に賠償責任補償付傷害保険に加入させているよ。
85 :
:05/02/18 20:17:16 ID:95Gl9eFL
たとえば6千万円が2千万円に減額されたとして、差額の4千万円は
誰の責任なんだ? 被害者? でも被害者に過失を問うのは
おかしいよね。となると、差額は消えてなくなる? そんな裁判無いし(笑
結局全額請求する以外に道は無いし、予測可能性なんて単なる
こじつけで、裁判官も死が予測できるなんて思ってない気がする
86 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:17:57 ID:SluIsV/L
少子化の理由が分かった。
やっぱり、子供を持つのは大きなリスクだ。
いつ、何時、何が起きて被告になるか分からん。
恐怖だよ。
おいおい
キャッチボールの玉がそれて窓ガラス割ったら当然弁償だろ
人に当たってケガしたら治療費払う
今回は死んじゃったんだから慰謝料払うのも当然だろう
しかも「玉が当たった証拠ない」なんて言ってるDQNだぞ
88 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:18:42 ID:NEQqMW3f
サイモンバーチで映画化済み。
パクリはやめれ!!
89 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:18:46 ID:7gWvbXL5
>>78 ええと俺が言ってるのは道路を車で走った罪には問われるのかどうかです。
そんなものはないでしょ?
90 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:19:03 ID:vAFC1ZhX
>86
・周りに人がいる場所でキャッチボールをしない。
軟球で投球練習なんて言語道断。
・迷惑をかけたら謝る。
この二つの常識があれば、裁判沙汰にはならなかったと思うんだがね。
92 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:20:20 ID:G0NvXTJz
俺は内野を守っていたんだけど、先生が打った打球がセカンド守ってた女の子の頭を直撃。
女の子はうずくまった。
93 :
審判:05/02/18 20:21:15 ID:qlxzM/Uf
この判決で、日本のプロ野球も衰退していくでしょう・・・
「有料キャッチボールセンター」でも起業しようかな?
受けてもレンタルできるって感じで
94 :
:05/02/18 20:21:15 ID:95Gl9eFL
>>81 ええ?
でも失明したケースと同じ賠償金を支払った場合、
6千万円とは当然開きがあるでしょう?
その開きは誰に責任を帰すの?
事故扱い?
差額分だけ事故で、失明賠償金分は事件なんて
んなアホな。
その公園は、キャッチボール禁止では無かったんだよね。遊んでてボールが逸れる事
などよくあるだろうよ。そりゃ他人の子供に当たり死亡させたって事は悪いし、親は
よく見とかないといけないとは思うよ。でも、これが予見できた事としての過失を
問われるのならば、ダブルスタンダードで被害者の親も、キャッチボールをしている
そばで遊ばせてたという過失も発生するんじゃないの?ボールが逸れるという事も充分
予測出来るだろうから。
96 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:22:10 ID:HK804WbD
これがよく耳にするデッドボールですか。
野球って恐ろしいスポーツなんですね。
>89
道路を車で通行する罪は無い。
だが車で人を轢いたら罪になるし、損害賠償責任も負う。
キャッチボールをする罪は無い。
だが、キャッチボールで他人を死傷させたら罪になるし、損害賠償責任も負う。
98 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:22:22 ID:ORH4pTQA
>原告の母親(41)は「息子の死の真相を知りたいと提訴したが、良い判決をいただいた」とコメント。
てことは、たとえ請求権が認められても、
原告は6000万を受け取らないのは当然だな。
じゃなかったら単なる金ほしさの訴訟だということになる。
99 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:22:22 ID:u9vKdohj
しかしこの被告側の弁護士確か結構有名な人だったような
>>92 そしておまえが保健室に連れて行き優しく介抱したっておちか?
亡くなった子はボールが当たる危険性を予知できなかったの?
キャッチボールしてた子より年上なのに。
「誰が見ても首をかしげる」からニュースになって各局各誌が報道して
このスレも6まで伸びてるんだろ。
103 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:23:05 ID:uow4EVhb
>>74 > 大体「公園」は公の場にして遊ぶための場所だろ?この公園では特に禁止事項はなかったわけだし
> キャッチボールをしてはいけないわけではなかった。そこで死亡事故が起きたというだけ。
キャッチボールじゃなくて投球練習ね。
遊びじゃなくてトレーニング。
それを子供が遊んでる遊具の近くでやった。
104 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:23:07 ID:j0/dq5/y
>>89 もちろん道路を車で走ったからといって罪には問われない
そしてこのケースも公園でキャッチボールしたからといって罪に問われてるわけではない
105 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:23:20 ID:4Uc9vG1V
まさか、賠償額は数百万でいいと考えてる人はいないよな?
今回の話を、両目失明+その他の障害が出た事件に置き換えて考えてみれ
人が周りにいる中で投球すれば、人に当たり、もしかして両目失明くらいさせてしまうかもしれない、というのは予見可能。これ確実ね
両目失明+αの被害を出したら2,3000万の賠償義務が生じる
ということは、両目失明以上の被害、例えば死亡の場合、より大きな被害が出た以上、少なくとも両目失明相当の責任は負うわけだ
としたら、数百万で済むわけがない
まさか、両目失明のときは2,3000万払い、それ以上の被害が出たら逆に賠償額が減る、なんて逆転現象を認める奴はいないだろな?
もしいたら、その理屈を教えてくれ
あと、こんなんで損害賠償認めたらキャッチボールができなくなると言ってる人いないよな?
人がいるところで投球練習しちゃいかんのは何も今に始まったことじゃない。人に怪我させたら賠償するのは当たり前
賠償するのがイヤなら、人がいるところでしなけりゃいいだけのこと
106 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:23:50 ID:7gWvbXL5
この裁判では
事故による過失致死に「事故の予見性」が加えられて初めて判決が成り立つわけだ。
加害者の子供は事故の予見性なるものを無理やり押し付けられて、罪を重くさせられたから
6000万の賠償金を負わされているわけだろ。
107 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:24:22 ID:vAFC1ZhX
>>94 アホじゃないよ。
予見可能性が無い部分は損害賠償件は生じないんだから。
109 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:24:53 ID:G0NvXTJz
いや、先生は「やばい」と言って女の子をほったらかしにして逃げたよ。
>>95 じゃあ聞くが
公園でバット振り回していけないとは書いてないよな
誰かがバット振り回して当たって死んだら当たった方は運が悪いってことか?
バットを振り回せば危ない
ボールを投げたら危ない
こんなことバカでもわかることだと思うがね
111 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:25:53 ID:qJnyjha2
ゴネ得か。嫌な世の中だ。
112 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:25:57 ID:XQwh38wO
野球ボール持ってる奴は片っ端から殺人未遂でタイーホ
大阪人に携帯させてください。
113 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:27:11 ID:j1WMjxPN
こうやって野球バカはみずから自分たちの遊び場を狭めていくんだねw
野球脳って怖いな。
114 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:28:24 ID:SluIsV/L
今日の新聞で読んだが、
32歳の男性が医療ミスで死んだ。
病院側は3000万チョイを払い和解したという。
今回の6000万は高すぎる。べらぼうな値段だ。
とにかく俺は子供いないから安心だ。
115 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:28:39 ID:7gWvbXL5
さっきの車の話に持っていくと
事故による過失致死+事故の予見性となり、過失致死で3000万の賠償だとすると
それに事故の予見性が加えられて6000万になったと、そんな感じになってるだろ。
「キャッチボールをすると貴方の子供を死なせてしまうからキャッチボールはしない」
とか言ったら今度は「いじめで精神的苦痛を与えられた」とかいって賠償請求するんだろうな
なにやってもだめじゃん
>>105 > 人が周りにいる中で投球すれば、人に当たり、もしかして両目失明くらいさせてしまうかもしれない、というのは予見可能。これ確実ね
勝手に決めんな
>101
キャッチボールしてる人から遠い場所にいる義務は無いし、
そもそもキャッチボールを予見できていたかも不明。
賠償額を下げたいなら過失相殺を狙うしかないが、
被害者側の過失を証明することは困難。
公園を歩くことは普通のことで違法性は無いから。
>105
だれも死亡なんて予想できなかった。
だからその結果を賠償させることは加害者にとって酷。
予想してればそれだけの注意を働かせてたかもしれないのに。
他方、キャッチボールで怪我をさせるのは、当たり前で、みんなそのくらいは認識してる。
だから具体的に予測してなくても、賠償させて当然。
って理屈があるんだよ。一応。
119 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:30:57 ID:GFuZggTJ
俺が小学生の時は、なぜかテニスボールで野球とかキャッチボールやってた。
微妙にボール小さいんだけどねw
あれなら殺傷能力ないでしょ。
まぁ硬式ならまだしも軟式でも死亡だからなぁ、自信ない。
120 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:31:31 ID:7gWvbXL5
121 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:32:27 ID:iNtEOTNp
予見出来たなんて言われてもなー
子供を46時中監視しろってのか
122 :
:05/02/18 20:32:36 ID:95Gl9eFL
>>108 >予見可能性が無い部分は損害賠償件は生じないんだから
でも実際人が死んで、その責任は明らかに圧倒的に加害者側にあるのに
予見できなかったというだけで、失明分しか賠償金を取れないなんて
絶対おかしい。
何で泣き寝入りする必要があるの?
ガキのボールに当たって死ぬ軟弱な体が悪いって事?
>>119 テニスボールを金属バットで打ったら打球の初速すごくない?
とにかく
キャッチボールは回りに人がいないのを確認してやれってこった
もちろんサッカーやスケボーもね
仲間内でケガするのは勝手だけど、第三者を巻き込むな
まあ、金網で四方八方囲んだ自分の土地でやるこった
投球練習?子供が遊んでる遊具のそば?そうだったら、かなり危ない事だね。
しかし、亡くなった子供の親が折れだったら。「危ないからもっと向こうで
やれやボケ!」っていうか、その場から離れて遊ばせるよ。いくら、こっちになにも
悪い事が無いにしても、怪我したり、死んじゃったら、終わりでしょ。
このご時世、いくら法律をちゃんと守ってても殺される世の中だから、親が先を
見越して危機管理していかなくては、いけないんじゃないのかな?
126 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:33:34 ID:GBUhM+G8
必殺の技がこうして生まれた
127 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:34:29 ID:7gWvbXL5
>>122 賠償金も程度の問題。2000万か3000万ならまぁ、妥当だと言える。
6000万だったら一家が破産してどうにもならなくなる。
それが問題だろ?
128 :
:05/02/18 20:35:46 ID:95Gl9eFL
予見可能性なんて絡めるから話がややこしくなるんだよなあ。
俺も9歳の子供が投げたボールで人が死ぬなんて、絶対想像できないよ。
129 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:36:01 ID:+Lj5JjLB
それにしても金額高すぎ。
>>122 原告も被告も、被害者が死んだことに対してまで責任は問えない。
全く不運としかいいようが無い。
131 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:36:35 ID:+x2G5BMl
これからは子供に球技をさせるなという判決が出たわけですねw
日本もマヂで終わったな。
>>128 死ぬことは予見できなくてもケガするのは予見できるでしょ
危ないのを知っててやるなよって事
133 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:37:47 ID:J/94Jm8i
>>127 加害者側の事情で賠償金が決まるわけではない。
134 :
:05/02/18 20:37:54 ID:95Gl9eFL
まあ裁判長も多分この判決は、悩んで悩んで無理やりだした判決だよ。
いっそのこと、「予測できなかったから賠償責任が無いとは言えない」
とか言えばいいのに。でも何でそうなのかは俺も説明できないけど(笑
135 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:38:11 ID:4Uc9vG1V
これが3000万だったならみんな納得いくんだろ?
いや、それでも数百万だという奴がいればそれはただの馬鹿
>122
だから、誰も予想できなかったことまで責任を取らせることはできんのだよ。
風が吹けば桶屋が儲かる方式に、無限に因果関係は続いていくわけで。
その範囲をどこまで賠償させるかっていう問題があるでしょう?
その範囲を決める一つの手がかりとして、
一般に予想できる範囲までは責任をとらせようという考え方があって、
それが今の判例・通説になってる。
>127
だったら貧乏人最強だなwww
実際生じる損害とは関係なく、
人を殺しても賠償額少なくて済むなんて。
「損害が生じたから」その穴埋めとして、賠償責任があるんだぞ?
>>105 >逆転現象
確か死亡時よりも、重度の障害(脳障害、手足の切断、失明など)を残して
生存した場合の方が賠償額は大きいんじゃなかったっけ。
死亡時は(生涯賃金-生活費)
障害時は(無事だった場合の生涯賃金+今後の生活費-障害付きでの賃金)
ていう式になったはず。
138 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:39:25 ID:KGOi6577
予見できた、って言ってるヤツに聞きたいけど
おまいら子供の時キャッチボールやったろ?その時に
「人に当たったら死ぬかもしれない」と思ってやってたわけ?
そんなヤツひとりもいねえだろ?
裁判長は「男児は・・・予見できた」と言ってるんだぞ。
ちなみにオレは加害者側が賠償するのは当然だと思うし、親も馬鹿だと思ってるよ。
公園でのキャッチボールも反対だ。
だが、「9歳児が予見できた、或いは心臓震盪を知っていた」というのは無茶すぎ。
>>123 言われてみたらそうかもw
左利きで背が高かったんで1塁を守ること多かったけど、ワンバウンドしちゃえば問題ないよ。
ライナーでも手元で特段に伸びるわけじゃないから、普通にやってたなあ。
まぁ小学生のリトルリーグでもない草野球レベルの打球なんか知れてるからね。
なんか10年前思い出したら懐かしくなってきたw
140 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:41:04 ID:GBUhM+G8
軟弱な坊やってことですか?
ブルーワーカーをお勧めします。
141 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:41:12 ID:7gWvbXL5
>>136 いまどき人を殺して6000万以上の賠償金を負わされる犯罪者っているのか?
それとも故意よりも過失の方が責任が大きいとでも?
142 :
:05/02/18 20:41:57 ID:95Gl9eFL
交通事故とかも全部「予測できたか否か」で過失を判断するらしい。
当然予測できない交通事故の場合は、人が死んでも無罪。
たとえば高い堀からいきなり飛び降りて、車に轢かれた場合は無罪。
でもこの場合は被害者に過失はほとんど無いから、たとえ予測できないと
分かっていても、無罪にする事は出来ない。
だから裁判長も無理やり「予測可能って言ったら予測可能なんだボケ」
と言うしかなかった。
つまりそれほどありえない事件なんだよ
143 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:42:11 ID:3Fm898Hy
持病があったのならば親の監督責任だと思うけれど。
なんだよく分からない事件だね。
144 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:42:42 ID:J/94Jm8i
>>138 > 裁判長は「男児は・・・予見できた」と言ってるんだぞ。
ソース出せよ。
「両親が…予見できた」とは言ってるがな。
145 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:43:52 ID:SzPgqv9p
>>138 こどものころ わすれたか?
こどもは 痛いとか 死ぬとかわかりやすいことけっこういしきしてるだろ
Jリーグに早く全国各地に総合スポーツクラブ作ってもらわないとな。
浦和のレッズランドみたいなのをたくさん作らないと。
公園で三角ベースはおろかキャッチボールもダメとなると、都心なんか球技は不可能だ。
147 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:44:42 ID:7gWvbXL5
>>142 被害者には確かに過失はなかった。
しかし加害者にも過失があったとは言い難い。
149 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:45:28 ID:mBr10Qco
カラーボールでやるべきだったんだな
150 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:45:31 ID:Q7XCVID2
野球って観客が見ている席に超スピードの硬球打ち込めば得点なんでしょ?
151 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:45:39 ID:9IZPQikC
いってることむちゃくちゃ>田村幸一裁判官
ほかで遊んでる子供に当たる危険性と
まさに自分とキャッチボールしてる相手がよそ見したせいで
そいつに当たってしかも心臓がオカシクなって死ぬ、
なんて危険性が一緒な訳ねーだろ?
そんなもん細木数子でも予見できんわドアフォ
>141
故意でも過失でも賠償額は同じ。
死亡の場合賠償額は逸失利益として算定基準(計算式)があり、
裁判所もそれで計算する。
6000万というのはその計算から出てきたんだよ。
あと、本件は犯罪者じゃないぞ。
154 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:48:26 ID:i9faEbnX
この判事は、野球が嫌いなんだよ。
155 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:48:45 ID:seZhNiHT
156 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:49:02 ID:o/TGD644
公園に警備員を配置するか、日本から公園をなくしましょう!
157 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:50:05 ID:7gWvbXL5
犬だってキャッチボールをしていた子供のすっぽ抜けで死ぬとは思えない。
なのに、この子供は死んだ。なぜ死んだのか分からないから、ぶつけた子供が悪いとは言えない。
と言うのは暴論かな…
>>156 公園でキャッチボールやるバカを無くせばいいよ。
>>142 ですので、民事と刑事をとりあえず分けましょう。
160 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:51:12 ID:KGOi6577
>>144 ソース読んだか?
つうか
>>1に書いてあるわけだが、、、おまえ国語苦手だったのか?
161 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:51:30 ID:J/94Jm8i
これで6000万なら殺人とか強姦はどうなるんだよ
死亡の予見可能性ってのは、
軟球のような硬いボールが人に当たれば
「当たり所が悪ければ死ぬ」ってことを解っていた。
または「そのことを理解するべきであった」。ってことだろ?
んで、今回はまさに当たり所が悪かったわけだ。
法律云々を抜きにして、これは普通だと思う。
164 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:52:37 ID:3Fm898Hy
陪審員制度はいいかも知れんね。
165 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:53:10 ID:m7CuOzR+
正直に言えばいいのに
「気に入らないやつだったから狙ってぶつけた」って
166 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:53:21 ID:GBUhM+G8
つまり 外にでると人を殺す危険性が予見できるので
みんな引き篭れとおっしゃるのですね
男児にはボールが他人に当たり、死亡することもあるという予見可能性があった
ガイドライン行きだな
168 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:53:55 ID:ojTIzbjh
ハートブレイク!
169 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:54:05 ID:7gWvbXL5
>>158 あとは公園で語らう馬鹿ップルとゆっくり歩く老夫婦とバドミントンで遊ぶ女の子と
フリスビーで遊ぶ子供と犬と、ラジコンで遊ぶ子供と、バスケをする青年と…
公園でやることは全て死に繋がるので公園は進入禁止。
キャッチボールくらい出来ないでなんのための公園だよ。
馬鹿じゃないの?
170 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:54:12 ID:9IZPQikC
>>163 「当たり所が悪ければ死ぬ」ってことを解っていた。
または「そのことを理解するべきであった」。ってことだろ?
んで、今回はまさに当たり所が悪かったわけだ。
ってマジで言ってる?
不服だから控訴か
こんな親に育てられた子供だから人に迷惑かけても気づかないんだよ
公園でキャッチボールは迷惑なんだよ
公園ったって、井の頭公園かなかよし児童公園かで全然事情も違ってくるような希ガス。
どんな公園でやったんだろ?
173 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:55:55 ID:V+LaEvLY
賠償額=満額−被害者過失 なのがおかしい。
賠償額=満額−被害者過失−不運
キャッチボールはしてもいいが、周りに人がいないところでやりましょう。
>170
マジだが。なにか問題でも?
175 :
:05/02/18 20:56:16 ID:95Gl9eFL
いやあ予測可能性は俺も電波だと思うぞ。
9歳のガキが投げた球に当たって死ぬ可能性なんて
0.0001%くらいだな。
でもそれを「十分に予測可能」なんて言わないだろ不通。
予見可能性がないといってるやつは、賠償ゼロでいいということか。
予見可能性を否定すると、すなわち過失がないということになって、
民事責任が完全に否定されるわけだが。
177 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:56:23 ID:6rVnViex
かわいい妹と遊んでたのがムカついたから、わざとぶつけたという可能性は無いの?
178 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:57:18 ID:zclYVGKQ
179 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:57:53 ID:ojTIzbjh
>>163 バレーボールしてたらボールが・・・
サッカーしてたらボールが・・・
バスケットボールしてたらボールが・・・
体育から球技が消えていくよ。
でもいくらなんでも6千万円はないだろ…
こんなことしたら加害者の子供にも相当なプレッシャー・トラウマになるし、
両親の負担なんて想像できないほどだ。
裁判所は腐ってるな
181 :
:05/02/18 20:58:26 ID:95Gl9eFL
まあ、この死んだガキは、遅かれ早かれ死んだ気がする(笑
体力弱すぎ
両親に賠償金残せただけ、グッジョブというべきか。
182 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:58:26 ID:7gWvbXL5
>>176 少年がボールをぶつけたこととぶつけられた少年が死んだことと
心臓震とうなんてもので結び付けられてるけど、その因果関係も明らかじゃないだろ。
そう結論付けただけで。
>>169 本気でそう思ってるなら知能低いな。球児のなれの果てかね。
だから、もちろん被害者の子供さんや、その親が一番気の毒なんだし、加害者が
100%悪いんだけども、死亡を予測できる事態にしてしまうと、じゃあ被害者側も
ある程度予測出来ただろ!って事になるんじゃないのっていう事よ。
だから重過失致死でよいでしょうよ。それと、公園にはバットの素振りはいけないとは
書いてないが、危険な事は止め様とは書いてあるぞ。だから素振りも人のそばでは
してはいけないって事でしょ?
2ちゃんねらーには裁判官が変な人に当たり、ほぼ満額の賠償命令が出ることもあるという予見可能性があった
まあ、 「 地 裁 」 だし
>177
親はその可能性を疑って訴えたんじゃね?
187 :
名無しさん@5周年:05/02/18 20:59:19 ID:+IMWP7ij
当たったのが目で失明してたらどうなっただろう?
子供がした事だから大げさだといえるんだろうか。
やはり、責任はあるでしょ
おまえら
9歳の子供が投げた球がって言ってるけど
さっきTVで検証してたぞ
スポーツ少年団の同年代の子供に投げさせたら80km/h越えてた
当たったら大人でもケガするだろ
189 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:00:02 ID:J/94Jm8i
>>177 それよりも投球練習に邪魔だったから威嚇するつもりが
当たっちゃったって可能性の方がまだありそう。
まあ真相は本人しかわからんだろ。
190 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:00:17 ID:sAHxyTBD
河川敷に無許可でゴルフ練習場を作ったオヤジが一言↓
>>188 この症状はべつに強い衝撃必要ないらしいです
193 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:00:35 ID:7gWvbXL5
>>183 俺は公園を歩いていてキャッチボールが危ないなんて思ったこともないぞ。
おまいは平日から公園をぶらついてるのか?
195 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:00:46 ID:NGkXeBw9
全国行くようなチームの速球が胸にも頭にもあたったけど
俺は生きてるぞ!
>178
そういう法律だから(民法709条)w
>179
同じプレーヤーはボールに注意してるだろ。
スポーツに参加する時点で、危険を容認してるとも言える。
それに、一定のコートや、グラウンドでスポーツをする時点で、
行うべき注意はなされているので過失は無い。
>>180 被害者側のトラウマや負担も想像できないようで。
198 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:01:49 ID:SWFMKS43
部活中にボールが当たったとかで学校とか相手に賠償金取れないかな?
>>176 予見可能性がないなら
たとえどんなに悲惨な事故だったとしても
賠償ゼロでもしょうがないとしかいえないのだが
まあ実際には予見可能性が「低い」なのでゼロではないと思うが。
それが低額で被害者感情で納得いかない金額だったとしてもしょうがない
200 :
:05/02/18 21:02:31 ID:95Gl9eFL
だから仕方が無いんだよ。
ありえない死亡事件が起こったら、判決も無理ありまくりになる。
裁判ってのは、ここまで特殊なケースには対応できない。
つーーーか、和解すればよかったのに。
そうすれば、これより少なく済んだ気もする。
「死ぬなんてまさか想像もしてなかったんです。
ありえない事が起こったんです。どうか許してください」
と土下座すれば、相手だって分かってくれないか?
での謝罪もしないし、葬式にも行かなかったんだろ。
本当に「当たってない」と信じてるのかもしれないね。
気の毒に。
確かに小学生とはいえ、直球ストライク食らったらかなりの衝撃がありそうだけど、
すっぽ抜けってなんだかんだで勢いないしね。
詳しい状況がわからんと何も言えんわな。
確かにブランコから1mも離れてないところで直球ブン投げて投球練習してたら危ないだろうけど
202 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:03:17 ID:IwSq1Al6
>>198 リアルで答えるならば、事故時の状況と怪我の程度次第だな。
>>193 意味わかんねぇ。キチガイかよ。俺のレスのどこにそんなことが書いてある?
204 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:03:25 ID:4Uc9vG1V
失明で2,3000万なんだから、今回も3000万+αなら損害の算定額として誰もが納得してたんだろ?
死亡が失明以下の法益侵害なわけない
失明に対する賠償は死亡に対する賠償より高くなって逆転することもあろうが、それは養護にかかる経費が加算されるからであって、逸失利益自体は逆転しないはず
常識的に考えれば、ボールが目に当たれば失明の可能性があることは予見できるんだから、最低でもその範囲で賠償すべき
だから、2,3000万ということでいいな?
205 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:03:31 ID:cFu/VVSx
だから、2chにいるのだな。
あたる危険性の予見はまあいい。
でも、「軟式ボールが胸に当たって死ぬ小5男子」の予見は無理。絶対無理。
>>201 だから弱い衝撃でも死亡するらしいんです
208 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:03:54 ID:U9/yl/Pv
>>194 はぁ?
じゃあ何かい?
死ななければ倍賞しないとでも言うんかい?
ケガさせるような危ないことを公園ですんなって事だよ
ケガの延長に死があるんだよ
210 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:05:04 ID:J/94Jm8i
>>179 円陣組んでトスバレーしてたらボールが…
リフティングしてたらボールが…
ハンドリングしてたらボールが…
キャッチボールしてたらボールが…
以上は無問題。
バレーのスパイク練習してたらボールが…
サッカーのシュート練習してたらボールが…
バスケの3P練習してたらボールが…
野球の投球練習してたらボールが…
以上は賠償しるってこと。
211 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:05:45 ID:3Fm898Hy
>1の
田村幸一裁判官は、「男児にはボールが他人に当たり、死亡することもある
という予見可能性があった」
ってのがね。。。
狙って投げたの?殺すつもりで。
212 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:05:52 ID:7gWvbXL5
>>203 公園でのキャッチボールが常日頃から危ないと思っているから
禁止にするべきだ、あれは危ないと言ってるわけだろ。
それとも実体験に基づかないで一方的にあれは危険だから止めろと言ってる訳か?
213 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:06:50 ID:zclYVGKQ
215 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:07:18 ID:G0NvXTJz
>>206 >でも、「軟式ボールが胸に当たって死ぬ小5男子」の予見は無理。絶対無理。
俺も無理と思う。絶対無理と思う。
だいたいそういう人がいると思ってた人どれくらいいる?
216 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:07:32 ID:SWFMKS43
公園でキャッチボールスッポヌケ待ちするやついそうだな。浮浪者とか要注意だ。
217 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:08:00 ID:1yjj28Gf
これは、わざとトンデモ判決を出して、裁判員制度への賛成票を
増やすための司法の罠としか考えられん。
>>209 予見不可能なことに対する賠償請求権は生じないんだから、
そこんところをはっきりさせなければならない。
あと、賠償しないのは予見不可能な部分だけで、
予見できる部分に対しては当然賠償請求権が認められるべき。
>>209 強打による怪我で死んだんじゃなようなのです
220 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:08:41 ID:JL4SxJD2
殺人犯にはいくら請求できますか?
いまどきの世間の主張は
キャッチボールごときで死を予見するのが当たり前な風潮なのかねw
ガキンチョひ弱すぎ
222 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:09:05 ID:LQ/NPQ5M
223 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:09:30 ID:7gWvbXL5
>>214 あっそ。
でもそれとキャッチボールを公園で禁止することと関係ないな。
この子供はフリスビーが胸に当たっても犬が飛びついても妹が飛びついても死んだだろう。
なのにキャッチボールの玉が当ってしまったから、禁止にしようと言うわけか。
じゃあ妹が飛びついて死んだら妹禁止か?馬鹿馬鹿しい。
224 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:10:02 ID:vAFC1ZhX
人がいるところでキャッチボールするのは確かにマナー違反。
だけど、今回の話は「心臓震盪」っていう特殊な事例。
こっちの方が議論の余地は大きいと思う。
前のスレにも書いたけど、
心臓震盪起こす確立って滅多に起こるものでもなし「落雷して命を落とすなみの確率」でしょ?
雨天で雷の音がゴロゴロといっていたにもかかわらず、
野外でAさんが、Bさんにバットを預けました。
ところが、運悪くBさんの持っていたバットに落雷してしまい
Bさんは亡くなってしまいました。
これは、Aさんに過失があるって言えるんでしょうかね?
軟弱なガキばっかりなんかな…
226 :
裁判官志望(今年こそロー入学するぞ):05/02/18 21:10:34 ID:s398FtQE
どっちがかわいそうとか、運が悪いだとか感情的なレスばっかりだな。
さすがに単純な2ちゃんねらーだなw
一応、法律を学んでいる将来の裁判官の卵として、
法律的な観点から言わせてもらうと、これは賠償義務がない事案だと思う。
誰に強制されたわけでもなく、自らキャッチボールをした以上、
運悪くボールに当たって死んだとしても、投げた相手の過失を問うのは困難。
仮に投げた側に過失があっても、捕球に失敗した相手との過失相殺が成立する。
たぶん裁判官はこの手の裁判の経験が浅くて、誤った判断をしただけだと思う。
まあ、控訴審で覆されるよ。
227 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:10:46 ID:pVs1ZwtR
>>206 >>215 「胸にあたって」とする必要はない。
時速80キロメートルの野球の軟式球が人体の枢要部にあたったら
場合には死にいたることもありえると一般的に予見できるかが問題。
228 :
:05/02/18 21:11:14 ID:95Gl9eFL
予測可能な分だけ倍賞すればいいと言う人も居るが、それは
被害者の立場を無視してないか?
何で被害者が譲歩する必要がある?
被害者に過失は全く無いんだぞ。
普通は事故で無罪と判定される場合は、死んだ人間に全責任があると
認められたケースだけだ。でもこの事件に、死んだ側の責任は
全く無い。だから譲歩する必要は全く無い。
>218
生じた損害は死亡で、その死亡という結果を
予見できたか否かの2択しかないわけだがどうするよ?
だから、過失相殺が無い限り、満額orゼロになってしまう。
心証割合に応じて一部認容判決を出す
っていう少数説も存在するけどね。
この速さなら言える
ヒキコモリ最強!
予見可能性という法律論の中のテクニカルタームだから、
その言葉に対して、日常用語の理解で噛み付いてもしょうがない。
要は、金払うのはしょうがないけど、金額が高すぎるんじゃないの、
という素朴な疑問だろうけど。
232 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:11:42 ID:TkDvtnJx
明日から外で子供を見かけたら近寄らないようにしないと・・・
すれ違うなんて持ってのほかだ。肩でもぶつかったらマジヤバイ
>>223 >妹が飛びついても死んだだろう
このあたりが君の知能のレベルを露見する。野球脳か?
それとも気の利いた嫌味でも言ったつもりなのか。
234 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:12:11 ID:+IMWP7ij
突き詰めるとだな、子供を四六時中監視するか
賠償保険に入っとけと言う事だな
235 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:12:11 ID:Rg0jwlIY
お金が全てじゃないけれど、これは謝って済む問題じゃないよね。
世の中本当に予想のつかないことで事故にあって被害者になるのと同様に
本当に予想のつかないことで事故を起こして加害者になってしまうこともあるということかねえ・・・
237 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:12:44 ID:3Fm898Hy
>187
失明なら「あぁ層言う事もあるかも。」トやり過ごすんだけれど、
死亡だよ?ボールに当たって死亡。
238 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:13:02 ID:gh3dPLPr
学童軟式野球チームのコーチで、
「自分のノックを体に受けて死ぬ子供も出るかも」と
思いながらノックをしている人って、どのくらい
いるのかな?
> 田村幸一裁判官は、「男児にはボールが他人に当たり、死亡することもある
> という予見可能性があった」
これが真実ならばそこに居合わせた者(9歳以上)は全て予見できたことになる。
当然被害者も予見できた、ということになる。被害者は加害者より年上だったわけだから。
「あのボールが逸れてオレに当たったらオレは死ぬ」と。では被害者の責任は?
これどうなのよ?
240 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:13:11 ID:5yotrbQ8
第三者に当たる可能性が予見できるという状況であった場合
後は当たったものがピンポン球だろうがなんだろうが被害者の
損害に応じた賠償をしなければならないという解釈でよいのかな・・・
241 :
:05/02/18 21:13:16 ID:95Gl9eFL
>>226 あんたぜんぜんこの事件を分かってないんでけど(笑
何が「法律を勉強したどうたらこうたら」だよ。
>>1をよく読め(笑
242 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:13:27 ID:U9/yl/Pv
>>225 軟弱なガキが増える一方で
いつまでたってもくたばらない頑丈な老人も増えとりますw
243 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:13:54 ID:J/94Jm8i
>>221 > いまどきの世間の主張は
> キャッチボールごときで死を予見するのが当たり前な風潮なのかねw
んなわけないじゃん。キャッチボールごときじゃ普通は死なない。
今回は投球練習。
244 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:13:59 ID:G0NvXTJz
>仮に投げた側に過失があっても、捕球に失敗した相手との過失相殺が成立する。
今回のことはボールが逸れて関係無い子供にあたっちゃったんだぞ?
捕球に失敗したて。。。
>>221,225
健康な子でも死ぬみたいです
怪我するような強い衝撃は必要なく
衝撃が加えられるタイミングによって不整脈が生じるようです
>226
>仮に投げた側に過失があっても、捕球に失敗した相手との過失相殺が成立する。
こんなこと言ってちゃ今年も無理かも。入るとしたら未収枠でドウゾ。
てか、もしかして、捕手側が死亡したと思ってる?
論文試験じゃ事案の把握を間違ったら一発Gを食らうわけだが。
あのさ
心臓震盪ってのは別に持病でも何でもないんだぞ
誰にでも起りうる
ボールが頭に当たって脳内出血で死んだってのと同じことだ
ボールが心臓に当たって心臓震盪で死んだ
249 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:14:41 ID:SzuAua+2
高すぎるという意見が多いけど。
被害者が無過失であるにも関わらず、加害者の事情を考慮して裁判官が
損害賠償額を斟酌することって可能なの?
250 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:14:53 ID:7gWvbXL5
加害者とされる子供に賠償義務なしか、特別な事例につき半額の3000万とする、が妥当。
251 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:15:01 ID:3p+fJ1br
>>226は何か勘違いしてるな。
死んだのはキャッチボールしてた奴じゃないし。
全く関係ないのにボールぶつけられて死んだ。
252 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:15:49 ID:ZOcp25gO
>>226 法律的な寒天云々を語る以前の問題だなw
253 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:15:54 ID:m7CuOzR+
ホームランで窓ガラス割ったら弁償するのが当然だろ
「いや、あたった証拠はない」「予見してなかった」「割れるガラスが悪い」とか言ってないで弁償しろよ
254 :
p2074-ipad03obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp:05/02/18 21:15:58 ID:RRMV7Nmb
いやいや裁判は金で動いてますよ。
255 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:16:59 ID:KpP56w21
256 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:17:07 ID:vAFC1ZhX
「心臓震盪」ってすごい稀で特殊な現象だと思うんだけどな・・・
本当にある意味落雷にあったぐらいの、特異中の特異現象で、
ボール投げた子が死んだ原因にされるのは、理不尽な気がするなぁ・・俺は
257 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:17:13 ID:I9dVCk+2
小学5年生のキャッチボールのすっぽ抜けだまは
80キロもでないだろ。
もしでるなら松阪なみ
258 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:17:31 ID:OWhuGv3U
この判決を「プロ野球のファールボールが観客を直撃、死亡」に当てはめたら誰の責任になるのだろうか。
259 :
:05/02/18 21:17:40 ID:95Gl9eFL
>>226のアホさは際立ってるな(爆笑
高みから見下ろしたつもりで話したら、自分は下半身丸出しだった
って感じ?(笑
260 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:18:03 ID:7gWvbXL5
ガラスにボールが当たった。ガラスは割れなかったが奥にあった超高級なつぼが振動で倒れて割れた。
で、子供は壷代を払わなきゃいけないくらい、訳分からん事件だ。
>>228 なんで予見不可能な部分まで責任をとらないといけないんだ?
>事故で無罪となるのは死んだ人間に全責任があると認められたケースだけ
って。そんなわけないだろうが。死んだ人間に責任があるか否かではなく
加害者側に予測可能性があるか否かで決まるんだって
ただ多くの場合にそういう事例では被害者側に責任があるような場合が多いだけ
被害者に責任がない=加害者に全責任がある などという単純な図式が成立するわけではないだろう
>>226 裁判官志望ならもっとちゃんと読め。
自らキャッチボールなんてしてない。
傍で遊んでいた子供にあたったの。
あと裁判長,しかも地裁のなんだから
キャリアは十分。すくなくともあなたよりは。
賠償額が高いというのは感覚的にはわかる。
ただ,死亡した以上は,これを金銭に評価すると6000万になるというのが
法律実務なのだろう。
加害者が和解に応じなかったのだろうが,この判決をきっかけに和解にも
応じる余地が出てくるのではないか。
高裁で話し合って,もう少し減額した賠償をする和解が出来るのが一番
>249
それじゃぁ、どうして減額されるか原告側が納得できないだろ。
被告(加害者)の資産に不安があるからこのくらいにしておきましょうって言われるのか?
なんで被告の肩を裁判所が持つんだよ。
裁判所は中立じゃないと困る。
>254なんでホスト晒してるの?そして帯山かよw
264 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:18:27 ID:d02mSMTU
問題なのはその公園ではキャッチボールすることは禁止されていたのか
とくに規制はなかったのか?それによって解釈がかなり違ってくると思うのだが?
265 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:18:33 ID:it4HsdS3
でも本当にまわりを見ずにキャッチボールやらサッカーやらやってる親子が多くて怖いよ。幼児が砂場やブランコで遊んでるすぐ脇でやるんだから。
亡くなった子も、妹がブランコしてるそばにいたんでしょ。
近くの公園、野球とか禁止なのに休みになるとそんな子供でいっぱいよ。これをキッカケになくなるといい。
266 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:18:40 ID:3Fm898Hy
>248
それが予測できて故意にボールをぶつけたのかな?
267 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:19:54 ID:4Uc9vG1V
オマエラ派いくらなら納得するのか教えてよ
>>243 んじゃ書き直すわ
いまどきの世間の主張は
子供の投球練習ごときで死を予見するのが当たり前な風潮なのかねw
269 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:20:35 ID:8Y88aoKo
そら心臓に当たれば危険だな、特に扁平胸の胸ペッタンコならな。
>>256 まあ確かに珍しいよ
だけどボールが当たったことでそうなったんだからね
元々心臓が悪かったわけじゃない
被害者が弱いうんぬんは可哀想
271 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:21:14 ID:+IMWP7ij
>「自分のノックを体に受けて死ぬ子供も出るかも」と
>思いながらノックをしている人って、どのくらい
>いるのかな?
ノックを受けている子供の向こうに
練習と関係ない子供がいるような場合には十分危険と認識すべき
というか実際危険だろ
272 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:21:32 ID:7gWvbXL5
>>265 それが公園だろ。それが子供だろ。子供から遊び場を奪って楽しいか?
で、引きこもって漫画とゲームをしてる子供をおまいはしかりつけるんだろうな。
>>267 2500万くらい
>キャッチボールではなく投球練習
心臓振盪の説明によれば投球練習でなくてキャッチボールだったとしても
起きうるんだから本気で関係ないのではないかと思うのだが
>264
禁止されてたのなら言語道断。
禁止されてなくても周りに人がいるところで
キャッチボールしちゃいけないのは小学生でもわかってる(わかってないといけない。)
結論はさほど変わらないかもね。
>267
賠償額=生じた損害額
=得られた利益ー消費が予想された金額
=生涯収入予想額−予想される生活費
というわけで、きちんと計算式が用意されてる。
ライプニッツ方式とかホフマン方式とか。
賠償金額=罪の深さ だと思っている無知が多すぎ。
あと賠償金額はきちんとした算定基準から算出されるべきで、
「○○円が妥当だな」
などという、おれ様基準発言も、なんだかなぁーって感じ。
276 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:23:31 ID:KGOi6577
>>255 > 死亡の予見可能性は男児ではなく一般人にある。
オレは
>>1のソースを読んでレスしてるわけだが、
百歩譲って「一般人に予見可能性」というなら被害者の親にも当然、予見可能性はあったわけだね?
277 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:23:52 ID:CRNDFxkr
珍しい卵(
>>226)があるというので
すっとんできましたよ
>>被告の両親側は「長男に球が当たった証拠がない」などと反論していたが、
なんかこの被告の両親もいやらしいな。状況から考えて、当たってないなんて
考えられない。
>>266 故意かどうかじゃねーよ
危ないかどうかも判断できねーバカガキは野球なんぞやらず引篭もってゲームでもやっとけ
280 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:24:24 ID:7gWvbXL5
で、「予見性」なる罪を負わされた子供の人権はどうなるのさ。
俺からしてみればこの予見性については完全に無実だぞ。
281 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:24:28 ID:gh3dPLPr
そもそもその「投球練習」していたガキがどのくらいのスピードで
投げていたかによっても違うし、胸に当たったとき何キロ出ていたかに
よってもかなり違ってくると思うのだが
284 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:25:07 ID:+1rzUozk
キャッチボールしてた子供じゃなくて、関係ない子が死んだんだよな、
思いっきり賠償金取ってやっれ、ガキの行動に無頓着な親が多すぎる!!
子供の不始末は親の責任で当然!!
責任持てんのなら、つ・く・る・な!
285 :
256:05/02/18 21:25:57 ID:vAFC1ZhX
>>270 いや、被害者が弱いとは言わない。
運が悪かっただけだ。
例えば、町内会のもちを食べた少年が喉を詰まらせて死んだとする。
少年の遺族は町を訴えても勝てないだろ。
原因は「運」としか言いようがない。
少年がもちで喉を詰まらせる確立なんて、
論理的にはあるにしても、誰も予見できないんだから。
町を叩くわけには行かないよね?
286 :
審判:05/02/18 21:26:16 ID:qlxzM/Uf
公園でオニゴッゴ、
走ってぶつかる、
予見する。
287 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:26:33 ID:CHkUHc79
>>267 我が子なら10億でも安い。
他人の子なら6000万でも高い。
288 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:26:33 ID:KpP56w21
>>273 > >キャッチボールではなく投球練習
> 心臓振盪の説明によれば投球練習でなくてキャッチボールだったとしても
> 起きうるんだから本気で関係ないのではないかと思うのだが
これはちとややこしいんだけど、心臓振盪という具体的原因の予見までは求めてないのよ。
こういう行動をすればこういう結果が起きるだろうなというレベル。
今回の件で言えば投球練習をしてると重大な傷害や死亡が起こるかも知れないという認識が
予見可能性になる。
まあ詳しくはロースクールを目指してるエロい人が解説してくれるでしょw
289 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:26:50 ID:XHGQAaE3
こんなアホな賠償金は、高裁で減額されるでしょ。
290 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:27:08 ID:ZOcp25gO
>>284 まあ、そうやって少子化は進んでいくわけだが。
よしあしはとりあえずおいといて、ほんと子供欲しくなくなる判決だな〜。
>280
民事と刑事は別物だと何度言えば(ry
>276
被害者やその親に予見可能性があったからと言っても、
公園に居ることは悪いことじゃないから、ボールが当たった
被害者に過失を認定するのは困難。
>>285 それは少年が自分からもちを食べたんだろう。詭弁だよ。無意識に言ってるなら馬鹿だ。
293 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:28:17 ID:7gWvbXL5
>>291 だから予見性なんて無実の罪を負わせるくらいなら無罪にしてやれと言ってるんだ。
294 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:28:27 ID:+IMWP7ij
>百歩譲って「一般人に予見可能性」というなら被害者の親にも当然、予見可能性はあったわけだね?
状況によるだろ。野球や球技専用グランド脇で遊んでいたなら当てはまるだろうけど
児童公園のブランコ横で遊んでいたなら 被害者側には当てはまらん
>>285 あのね
自ら進んでもちを食べたんだろw
誰かに無理矢理食わされたってんなら話はわかるが
今回の被害者は自らキャッチボールしてたわけじゃない
無関係なのにボールをぶつけられて死んだんだが
>>288 ああ。投球練習だった場合にはキャッチボールをしているよりも
より危険なわけだからより厳密な予見が求められるということねー
298 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:29:29 ID:KGOi6577
>>291 予見できるのなら避けることが出来たはずでは?
誰もが「あの子がまさに死に直面している」と予見している状況下でだ!
299 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:29:41 ID:+k2/YaVo
>>260 その「超高級な壷」は、あなたが命の次に大切にしている大変高価な物で
二度と手に入れる事が出来ないものに置き換えてみる。
しかも壊れたのは、ボールを投げた子供が原因とはっきりしている。
その子の親は「偶然だし、子供の事だから責任はない」と一言。
そういう状況なら、あなたは諦めますか・・・
300 :
:05/02/18 21:29:49 ID:Ml32UCR4
公園では何もしてはいけません、ただ立っているだけでも危険ですってかぁ、はぁ?
301 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:29:50 ID:G0NvXTJz
>>293 刑事事件になったの?
民事の話でしょ?
302 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:29:53 ID:OzcqAY1w
多分裁判官は、狭い公園で傍若無人にキャッチボールをするガキどもに
普段から腹を立ていたところ、ちょうどいい事件を担当したので
これ幸いとストレスを解消したのだろう。
>>285 それは少し違うでしょ。
お持ちは子供の意志で食べてる訳だから。
その例ならキャッチボールしてる相手がボールに当たって
死んだ場合にしか当てはまらない。
今回の例は第三者が巻き込まれて「運」によって死んだから問題に
なってる訳で。
投球練習が怪我など第三者へ危害を及ぼす危険性は十分に認識していた
にも関わらず、第三者が死亡したから問題になってるんだと思われ。
304 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:31:28 ID:7gWvbXL5
>>301 うん。だから予見できたといえないこの事件では加害者の子に賠償責任なし、でいいじゃん。
>>299 諦めるかどうかと、法的な責任の有無は関係ないだろ?としか言いようがないが・・・
307 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:31:57 ID:5G3URuKK
キャッチボールしていたら、当人はどれぐらいの衝撃か分かるよ。
3メーターから思い切り投げたら、ヤバイと俺は小学3年生で理解したな。
ドッチボールで、近くの女の子にぶつけたらぶっ倒れたし。
雪合戦で近くの奴にぶつけたら指の骨が折れた。
6000万か、ウハウハだな
羨ましい
309 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:32:06 ID:xU25gop0
軟球が当たって死ぬぐらいだから、心臓疾患だったのでは?と思う。
310 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:32:18 ID:eY1rFxKN
アメリカ並みのDQN原告とDQN裁判官だな。
これじゃ被告の子供の将来を全く無視した判決だよ。
上告するんだよな、もちろん?
311 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:32:42 ID:SluIsV/L
単なるアクシデントで6000万とは恐れ入る。
故意による殺人でも6000万出るケースは少ないだろ。
日本はもうダメだ。
少子化は止められない。
312 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:32:53 ID:ZOcp25gO
>298
キャッチボールの事実を認識してなかったらどうするよ。
前スレでキャッチボールをしてる二人の間は17mとかあったけど
(ちなみに捕手と被害者の間は1.5m)。
しかも、「死に直面している」予見は誰にも無いと思うが。
今回問題となってる予見可能性は、「キャッチボールのボールが
他人に当たったら、危ない。当たり所によれば死んでしまう」ことが
わかってるかどうかだろ?
314 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:33:19 ID:rhFZnWF8
>>226 その程度でオレは法律語ってるなどと偉そうに抜かしてると,痛い目にあうぞ
「誰から強制されたわけでもな」いから無過失であるとはどういうこっちゃ?
たしかに709は,行為者の故意過失を要求している。
だが,キャッチボールをすれば人に当たるかもしれない場所で,かつそのことを認識・予見でき,
そして,それを回避する義務があるにもかかわらず,その義務に反してキャッチボールを始めたこと自体が,
すでに過失があるのだよ
ちなみに,刑法の間接正犯のごとき,もはや道具と評価できる場合や,
責任能力が,欠缺してるのではなく,まったくない場合ならば,損害賠償義務が否定される場合もあろうが,
そういう例外的な場合以外,誰かに強制された場合であっても,
賠償義務が生じることは十二分に考えられるぞ
あと,捕球に失敗した者と投げた者に過失相殺が成立するのは,
あくまで内部的なものであり,両者は,被害者との関係では,
共同不法行為者になるに過ぎず,不真正連帯債務が発生するだけで,
過失相殺なんか成立しないぞ
っていうか,勉強しろよ
オレがいった意味が,何か調べなきゃ分からなかったら,法律勉強してるとはとても言えないな
315 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:33:21 ID:ORH4pTQA
もう絶対に、民事と刑事の違いが理解できない奴がいるね。
これが「馬鹿の壁」ってやつ?
まあ被害者の親は見舞金300万くらいで示談にしとけ。
運がなかったんだよ。
高裁いっても青色LEDみたく何十分の1になるぞ。
318 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:33:55 ID:ydREab5/
ん。これで両家とも一家離散けてーい。
小4ふたりは十年以内に犯罪者になるど。
むぷぷ。毎度ながら司法グッジョブ!罪を裁いて犯罪者増員!
自分の管轄判例しか興味ねぇ!それが西欧的司法の生きる道ぃぃ!
これで裁判官が食いっぱぐれることはねぇ!
前時代的司法いやっほぅぅ!
>>310 民事〜 み・ん・じ mi,n.ji みみみんんんじじじ
みんみんみんみんみんみんみんじ
320 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:34:15 ID:AIA+yg1t
軟式??
321 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:34:37 ID:HupIz7Nw
専用の練習場所がないと野球部は大変だな。
>308
金の問題ではない、事実を知りたい。
この件、なんか匂う。
「わざとボールを当てるのを見た」という第三者(子供)の証言があったと仮定すると、
妙にスッキリする。
加害児童に予見可能とか人権とかいってる人がいるけど
これは加害児童の両親に対する民事訴訟だろ?
俺もこの判決はいささか無理がある気がするが
325 :
:05/02/18 21:35:00 ID:Ml32UCR4
ならドッチボールは小学校では禁止だな、胸で受け止める可能性、
または不用意な場所にあたる可能性がある。死亡を予見できる。
>>325 リスクを嫌う学校や公園管理者は、ボール遊びを禁じるかもね。
327 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:35:54 ID:OJdAjMeV
そもそも裁判官や雇った弁護士によって賠償金額が違うなんておかしな話じゃねえですか?
328 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:36:15 ID:7gWvbXL5
??316
民事でもこの「予見できた」を立証できなきゃ賠償義務とこの判決は成り立たないだろ。
329 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:36:44 ID:eY1rFxKN
>>319 何を得意になってるんだ?
言葉間違えたって意味通じてるだろw
>>299 妙なたとえはうまくあわないですよね。
あるタイミングで当たったんだから
壁にぶつかったボールがつぼか乗ってる洗濯機の前にいる猫を驚かし
スイッチ押させた結果割れたくらいの例えになるのでは。
ごめんなさい。
331 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:37:03 ID:G0NvXTJz
332 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:37:18 ID:SluIsV/L
>>287 本当にそうか?
自分の子供が加害者になる可能性もあるんだぜ。
つーか公園でキャッチボールするな
野球場でしろ
334 :
裁判官志望(今年こそロー入学するぞ):05/02/18 21:37:31 ID:s398FtQE
おいおい、賠償額が多い少ないは論点じゃないぞ。
事案自体はそんなに複雑じゃないから、論点は極めて単純。
投げた側に故意または重過失があったかどうか。
ちょっと専門的だが、損害賠償義務が生じるのは故意または重過失が必要となる。
今回のケースでは、投げた側には多少の過失はあれど、
重過失といえるほどまでの過失は見受けられない。
したがって、俺は法律上は損害賠償義務自体が生じないと解する。
まあ、この辺は法律家によっても見解が分かれるだろうし難しい判断だな。
335 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:37:46 ID:AiaWLv27
軟式でも遠投80メートル投げる力が有れば、衝撃度は大変なものだろ。
扁平胸で心臓が浅かったらな。
>310
上告は控訴審に対する上訴ですが、いつ控訴審が行われたのでしょうか。
>318
裁判官の給与は「憲法上」保障されてる権利(79条6項、80条2項)なので、
くいっぱぐれることはまず無いでしょう
337 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:38:33 ID:ZOcp25gO
>>323 捕球する人間と1.5mしか離れていない人間にわざとあてたかどうかなぞ、本人以外にわかるわけなかろう。
338 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:38:42 ID:TkDvtnJx
史上最強の弁護士軍団の見解を聞いてみたひ
>>328 すごい馬鹿の壁だ。こんなすごい馬鹿の壁は初めてだ。
てか1.5mしか離れてなかったんかい・・・
それはかなり過失の度合が高いな
>>334 じゃ例えば、死亡じゃなくてそれたボールが顔に当たって
失明した場合は重過失があると思う?
343 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:40:28 ID:4Uc9vG1V
みんな!
失明事故とのバランスを考慮して、3000万程度でこのスレは決着としてはどうか?
344 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:40:49 ID:7gWvbXL5
>>328 まず、これが死亡でなく怪我なら、賠償義務が発生するのはわかるよね。
で、この裁判官は、この死亡が直接原因と認めたわけだ。
ここを問題にするのはともかく、
賠償責任が無いと考えるのは無理がある。
だれか>334に民法709条の条文を読ませてやってくれ。
347 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:41:36 ID:rhFZnWF8
>>334 おいおい,少なくとも「重過失」がなければ損害賠償義務が発生しないと言う、
条文上の根拠はどこにあるんだ?
損害賠償と言えば,民法上は不法行為・担保責任・債務不履行だが,
少なくとも重過失を要求してる条文ってなに?
348 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:42:12 ID:V+LaEvLY
マンションのベランダからチラシで作った紙飛行機飛ばすのも危険だな。
通行人の目に当たって失明するか、胸に当たって心臓震とう死するかも。
349 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:42:41 ID:LwZDRh9n
結果論だな。
世の中、藤山以外にも死ぬべき裁判官が居たとはな。
350 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:42:42 ID:ORH4pTQA
例えば実際に出た損失が6000万として、
予見可能な部分の責任を被告に課した後、残りの予見不能な部分に対しては、
被告と原告に等分に責任を分配して、実質予見可能な部分にだけ賠償させるってのはできないの?
351 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:42:49 ID:gui77ae1
>>313 > >298
> キャッチボールの事実を認識してなかったらどうするよ。
> 前スレでキャッチボールをしてる二人の間は17mとかあったけど
> (ちなみに捕手と被害者の間は1.5m)。
1.5mという距離は近いの遠いの?
当然親は状況を把握していなければならないのでは?
きちんと監督してないといつ加害者になるかわからないんだよ。
> しかも、「死に直面している」予見は誰にも無いと思うが。
> 今回問題となってる予見可能性は、「キャッチボールのボールが
> 他人に当たったら、危ない。当たり所によれば死んでしまう」ことが
> わかってるかどうかだろ?
子供の近くでキャッチボールをされたら、球が逸れて当たり所が悪きゃ死ぬ、と予見できる。
こういうことでないの?
354 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:43:29 ID:lu5VU0dZ
命はお金で買えますか?
愛はお金で買えますか?
神はお金で買えますか?
355 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:43:34 ID:SzPgqv9p
>>348 そのてのレス
800くらいあるんじゃね
>>348 ベランダから紙飛行機を飛ばして
通行人の目に当たって失明したら普通に責任あるだろうよ・・・
357 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:45:17 ID:LYKiy6NQ
>>347 失火責任法の知識がごちゃ混ぜになってるんじゃないかな?
とりあえず裁判官になるのは無理っぽいね
358 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:45:18 ID:4Uc9vG1V
>>348 人が近くにいる中でボールを投げることとマンションの上の方から紙飛行機飛ばすことが、失明の危険が生じる可能性が同等だと?
359 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:45:36 ID:/tJQuYmt
紙飛行機も色々、人生も色々、裁きも色々
360 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:46:13 ID:G0NvXTJz
俺が入ってる賠償保険は上限が1000万だった。
どうしたらいいんだ。。。
361 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:46:43 ID:5TqmYPvS
人の子供殺しといて控訴する馬鹿恥知らず
362 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:46:46 ID:V+LaEvLY
>>358 人に当たるかもしれない危険性は予見できると思うが。
>>348 危険の度合いは極めて低いだろうが、でも万が一それで誰かを失明させたら
賠償責任は生じるよ。
普段 自分が悪いのにすぐ訴えたりする事件があると めっちゃむかつくオレだが
これはちょっとしょうがない気がする
365 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:47:25 ID:r6NHwbcy
滑り台のスピードも考えろや!
366 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:47:27 ID:gui77ae1
たとえ6000万とまではいかなくても最終的に数千万の金を手に出来たとして、
この親はその金をどうするんだいw?
自分の子が目に見えて札束と化すわけだが
>350
>229に書いたが。
生じた損害は死亡で逸失利益等の6000万。
そして、その死亡という結果を予見できたか
否かの2択しかないわけだが。
だから、過失相殺が無い限り、満額orゼロになってしまう。
368 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:48:15 ID:DblJiuip
スポーツバカ一家か?
369 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:48:35 ID:rhFZnWF8
>>357 なるほど
条文違いや概念違いならいざ知らず,法律までもが違うとは恐れ入った
キャッチボールの事例に失火の法律を持ってくるとは,
これからの乱訴時代において,大した法曹になるだろう
370 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:48:38 ID:oo1Uov34
事故だったら、指導監督義務で6000万?
明らかに殺意を持って殺した場合なら、両親の指導監督義務が
問われることはまずない。民事でももっと賠償額は安上がりで済む。
参考までに、死者1名、重傷者2名を含む被害者数21名の西鉄
バスジャック事件の示談金は、総額わずか1380万円である。
ttp://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/nisitetu.htm この男児2人がボールの変わりにナイフでも投げたら、賠償は1桁
安かった勘定になる。もちろん10歳児なら刑事罰にも問われないし。
なんか矛盾した判決だな。いや賠償金が高いというよりも、
殺人罪の量刑や少年法がぬるいという意味で。
371 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:48:54 ID:7gWvbXL5
>>367 だからゼロの方が筋が通ってるじゃん。
死ぬなんて予見できないんだから。
372 :
裁判官志望(今年こそロー入学するぞ):05/02/18 21:49:07 ID:s398FtQE
故意と重過失は国家賠償法だったか。勘違いしてた、スマソ。
そうなると、過失の度合いによって賠償額が変わるから、かなりやっかいな事案だな。
もう一度論点を整理し直してみる。
373 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:49:17 ID:+k2/YaVo
どんなに偶然で、故意でなくて、事故の可能性が低かったとしても、
実際にそれが原因で人が死んだら責任はあるし、多額の賠償を支払う
こともあるだろう。
どうしてそんな当たり前の事に対してクダクダ言うのか分らん。
374 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:49:36 ID:ORH4pTQA
>>367 死亡は予見できないけど、怪我くらいは予見できるから云々って柔軟な発想は裁判にないの?
375 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:49:38 ID:gui77ae1
紙飛行機の場合、人に当たる予見性はあるだろうけど、
危害を及ぼす予見性は限りなく無いとも言える。
紙飛行機の質と飛ばし方にもよるけど。
会社の後輩で昼休みに硬球でキャッチボールしてる馬鹿がいるんだが…。
378 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:50:20 ID:77bdq0IJ
軟球当たったくらいで死ぬなら
その程度の個体
国家にとって何も損失ではない
379 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:50:28 ID:4Uc9vG1V
>>366 お前本気でそう思ってる?
本気でそう思ってんなら人として最低だな
「損害賠償」という意味を理解できんか?
380 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:50:30 ID:nCbCQxys
野球のボールが胸に当たって「心臓しんとう」が原因で死んだ例はアメリカでも報告があるが
アメリカの野球の場合は硬球オンリーだからな。
軟式で「心臓しんとう」で死んだ例は世界で初めてのケースに間違いない。
ましてや心臓の専門医ぐらいしかしらない「心臓しんとう」という現象で
一般人に予見可能性を認めるのは行き過ぎ。
ここまで意見が二分されるスレも珍しいな。愉快愉快w
>>373 >どんなに偶然で、故意でなくて、事故の可能性が低かったとしても、
>実際にそれが原因で人が死んだら責任はあるし、多額の賠償を支払う
>こともあるだろう。
>どうしてそんな当たり前の事に対してクダクダ言うのか分らん。
当たり前だと考えてないからだよ。
そんな当たり前のこともわからないでレスをしてしまうのがわからない
383 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:50:53 ID:SoONjTsd
公園でキャッチボールしていて、球がそれて賠償6000万円は
以下のような例を考えれば有り得る話。
”小学生が公園で遊んでいた。
そこに、別の小学生がやってきてキャッチボールを始めた。
ただし、キャッチボールといっても投手として試合に出られる
くらいの速い球での「投球練習」だった。
投げ始めたばかりの球がそれて、先に遊んでいた小学生に当たった。
小学生は倒れて、丁度そこに遊具の土台か何かの硬いものがあって、
その角に頭をぶつけて打ち所が悪く亡くなってしまった”
これなら、投球練習をしていた子供とその親の責任は問われて当然だし、
死亡賠償となると6000万円は充分有り得る。
実際には、ここから「実はキャッチボールの方が先で、子供が後から寄ってきた」とか、
「投球練習といってもへぼチームで実際は山なりに近かった」とか、
「頭ではなく胸に当たったので、普通だと亡くなるとは思わなかった」とか、
色々な情状酌量の余地が出てくる場合が多いので、
示談交渉で双方が何とか納得できる落ち着き所を探す。
今回は「当たった当たっていない」の争いからやっているようだから、
このような判決が出てくることも止むを得ないだろう。
高裁では当たったことと、それによって死亡した事を被告側が認めて
謝罪した上で、示談交渉で和解するというのが望ましそうだ。
人のいるところでのキャッチボールは危ない(投球練習は論外)
ということは、小学生でも認識できるし、認識できるように親が
指導しなければならないというのは常識的に明白なことだろう。
384 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:51:19 ID:5TqmYPvS
殺したほうの親が最初に土下座しとけば訴えられたりしなかったろうに
よっぽど態度がわるかったんだろ
385 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:51:20 ID:KGOi6577
>>373 > どうしてそんな当たり前の事に対してクダクダ言うのか分らん。
そんなことは誰もわかっとるわい。
裁判官が「死ぬことが予見できた」つうからおかしくなるんだよ。
386 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:51:32 ID:qXR/B+xf
紙飛行機でも、材質、大きさ、形状、高度が一番悪く
働いたら、首の頚動脈ぐらいぶち切れる!
>372
国賠で重過失といえば、国や公共団体の
加害者(公務員)に対する求償の問題なわけだが(1条2項)。
国、公共団体の賠償責任は一般不法行為と同じ故意・過失。
388 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:52:52 ID:qB/DwWJx
中途半端な225万って別にいらねーだろ。俺にくれ。
389 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:52:59 ID:SluIsV/L
飛行機事故で死んでも
一律1000〜2000万程度だろ。
単なるアクシデントに6000万もひどすぎる。
裁判官は少子化の空気嫁。
390 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:53:03 ID:7ZAdoHsO
>>385 「予見できてもできなくても賠償責任は同じ」ならば話は別なんだがね。
392 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:53:35 ID:4Uc9vG1V
>>371 前々…々スレから何度も書かれているが、失明事故を考えてみろって
怪我の場合は賠償義務あるのに、死なせたらなんでゼロになんだよ
393 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:53:40 ID:SzuAua+2
>>263 いや、高い高いと仰る方々にどう法律構成するか聞きたかったんだけど。
聞きたい人達は答えてくれない。
都合の良い額に調整する方法がないのに裁判官はおかしいだなんだ言ってもしょうがないんじゃないかと。
394 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:54:38 ID:vAFC1ZhX
頭に当たって死んだのなら、賠償するのは分かるんだが・・・
6000万円の高額請求確定ってことは、
死んだ原因は、ボールを投げた子供にあるという判決なんだろ?
「人が死ぬかもしれないのにキャッチボールしていたというマナー違反」に
6000万円は高すぎるから。
で、少年と同年代の他の人間が、同じ場所(胸)に同じ勢いでボールを受けたとする。
だけど、普通の人は死なない。
ボール投げてた少年の行為は、こういう行為。
6000万払うほどのことはやってません。
ただし、今回は落雷並みのアクシデントでこの子供が死んでしまった。
果たして、ボールを投げてた子供は6000万円に見合うような「過失」をしたのか?
やっぱり、この子供が死んだのは「運」としか言いようがないような・・
子供がふざけあいをして急に大声を出しました。
隣にいた健康体のサラリーマンが、その大声にびっくりして心臓発作で死にました。
この子供が悪いのか?
違う「運が悪かった」のだと思う。
395 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:55:21 ID:gui77ae1
>>379 あははは
感情むき出しになっちゃって馬鹿じゃないの?
実際に全額慈善団体に寄付する犯罪被害者遺族がいることくらい知らないの?
>>392 予見可能性があるかないかで満額かゼロか決まる
現在の賠償の仕組みに問題があるからだと思う
397 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:55:31 ID:MEybC/BW
俺がリトルリーグを始めた小学3年のとき、
幼稚園の年長組だった弟も一緒に始めた。
幼児が硬式野球だよ。
弟はその後、甲子園に出て大学進学後も野球を続け現在社会人。
これは事故だよ故意じゃない。
予見できるか出来ないかに焦点を当てるのはおかしい。
399 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:55:54 ID:qB/DwWJx
あ、255万か。
まあ細かいことを気にするな
俺にくれ。
400 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:56:03 ID:LYKiy6NQ
>>393 そもそもこの地裁の事実認定に無理があるんだもん
401 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:56:12 ID:VDA492rN
原告には賠償金の使い道を明らかにする義務があると思う。
402 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:56:25 ID:ZOcp25gO
>>379 まあ、俺は366ではないが少なからず同じような感想を持ったりもするから
人としてさいてーなんだろう。
できれば、さいてーな理由を教えて欲しいな。
403 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:56:53 ID:7gWvbXL5
>>392 ぶつけたらアザやこぶが出来るくらいは想像できる。死亡は絶対出来ない。
失明だって予見できるかどうかは半分半分だろ。
>>383 その民事に情状酌量ってあるの?
俺は法律は殆ど学んでないからよく知らないんだが
405 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:57:24 ID:ORH4pTQA
>>392 だからといって、予見可能性のないことにまで賠償責任を認めるのも間違ってるでしょ?
原則が崩れるんだから。
>>392 法律関係なく言うと
怪我なら先の苦労があるから援助として当然思ってしまう。
心の慰謝料が難しい。必要なものではあるんだけど。
6000千万の是非は各々の立場や金銭感覚で感じ方の差はあると思う。
まぁ、賠償金額についてはいずれ落ち着くところに落ち着くだろう。
ただどうも理解しがたいのは賠償責任0とか言ってる奴。
頭がおかしいとしか思えない。
408 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:58:19 ID:odU8E+SI
>田村幸一裁判官は、「男児にはボールが他人に当たり、死亡することもある
という予見可能性があった」
これは違うだろ
馬鹿か?この裁判官
>自治体の条例では公園内での球技は禁止されていない
自治体と過失相殺は可能?
>400
それは裁判官ではなく、被告側の訴訟追行に
なんらかの問題があったと考えるのが自然だろうな。
410 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:58:34 ID:G0GMbn93
>これは事故だよ故意じゃない。
予見できるか出来ないかに焦点を当てるのはおかしい。
なるほどお前が居たら、事故にかこつけ思い切りぶち当てて
事故だよ、事故w
411 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:59:04 ID:4Uc9vG1V
>>396 死亡の予見可能性はなかったとしても、怪我の予見可能性はあったのは確実
そしたら、最低でも予見できた怪我の範囲では賠償義務が生じる
ゼロか満額かなんてことないよ
412 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:59:25 ID:rhFZnWF8
>>372 この事例で,論点らしき論点なんかないだろ
悪いけど,キミは絶対に受からないよ >ロー
たった6条しかない国賠法から,どうやって「重過失」をひねり出してくるんだ?
6条の国賠法を見間違う人間に,量だけでその100倍以上ある民法をどうやって扱うの?
きみは,民法の基礎中の基礎である不法行為,その基礎も理解しておらず,
適用に悩みすらしない,まったくお門違いの国賠法だのを引っ張り出したり,
論点がどうのだのと,意味不明なことをいっているのだよ
悪いが,引き取ってくれる学校をお目にかかりたいものだ
TBSのニュースで学習院の教授が判決批判してたから
高裁ではひっくり返るだろうな。
ただ今後似たような事件が起きれば、世間にこの特殊な病気が周知されたから
予見可能性が認められるだろうね。
414 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:59:29 ID:LYKiy6NQ
>>405 予見可能性が著しく低かったってことで
賠償額を2000万円程度に抑えときゃこんなスレたたずにすんだのに
>>394 もちろん大声だした子供に過失が生じてくるよ。
状況と場合にもよるだろうけどね。
でも現実的に健康体の人間が子供の大声で死ぬことは限りなくあり得ない
話で、そういう極論は無意味かと。
416 :
名無しさん@5周年:05/02/18 21:59:57 ID:AYFmq9C4
はー食った食った。ところで工作員たちよ、あんたらの上司の息子は
並の小4じゃなかったわけだ。都合がいいとこだけ9歳を強調するのもなぁ。
つか酒入ってこれからカスレスを読むのはたいへんだからid変えるのやめれ。
417 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:00:12 ID:7ZAdoHsO
賠償額が「通常想定される『ボールが当たって負う最大の怪我』に応じた額」であれば問題ないんだよな。
418 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:00:31 ID:2AndkYhR
キャッチボールしていて人が死ぬなどと通常は考えられない。
ボールがそれて当たっても怪我をするぐらいしか考えない。
軟式野球をやっていたけど、死を意識したことは一度もない。
通常は、予見できないと思う。
>404
民事に「情状酌量」は無い。
罪の重さを量るわけじゃないから。
近い概念を強いて言うならば、
被害者側の過失を問題とする過失相殺だな。
>>411 >死亡の予見可能性はなかったとしても、怪我の予見可能性はあったのは確実
>そしたら、最低でも予見できた怪我の範囲では賠償義務が生じる
それならゼロにならないんだから・・・
>>392の
>怪我の場合は賠償義務あるのに、死なせたらなんでゼロになんだよ
が成立しないじゃないか〜。騙されたぜー
てかそういう仕組みが普通だよな・・・
421 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:01:59 ID:WGbPyKQU
原告側弁護士うはうはやなw
422 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:02:12 ID:lSfxuKgQ
この裁判官の判決を受け入れたら
キャッチボールで人が死ぬことを予見できたにもかかわらず、
キャッチボール禁止にしなかった公園管理者にも賠償責任って事にはならないの?
423 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:02:38 ID:W7qF9idq
半身不随とか植物人間状態になってたら、
億くらい取られてただろうな。
424 :
394:05/02/18 22:02:59 ID:vAFC1ZhX
>>415 いや、心臓震盪も同じくらいの発生率でしょ?
425 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:03:00 ID:rhFZnWF8
>これは事故だよ故意じゃない。
そんなのみんな知ってる
>予見できるか出来ないかに焦点を当てるのはおかしい。
おかしかろうがおかしくなかろうが,法律がそうなってる以上,
それに従う以外に方法がない。それが法律だ。
いやなら,法学者になって違う解釈を解くか,
立法者になって,君の考えを法律に明記させることだな
426 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:03:35 ID:UA3k5BUk
加害者を擁護するやつって・・・
野球をやる奴ってこんなのばっかりか?
人の横でキャッチボールするのが悪いに決まってるだろ。
なぜその程度も認めることが出来ないの?
427 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:04:04 ID:6rVnViex
キャッチボールというと山なりにボールを軽く投げてるイメージだけど、
実際には相手を座らせて投球練習してたんだから
かなり思いっきり投げてたんじゃないの?
>>410 車が人をはねる可能性があるのに走ってるのは何でだよ。
事故か下手したらだたの殺人かになるかだろ。
429 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:05:35 ID:SoONjTsd
>>404 情状酌量という言葉が適切ではなかったね。
>>383で上げたような例で6000万円賠償が(上限的に)有り得る事を
示した上で、各事件ごとによって事情が違うことにより、
示談金額が変わってくるということを言いたかった。
>412
重過失が書いてあるのは1条2項があるぞw
論点になりうるのは、さっきから話してた予見可能性についてじゃね?
裁判官になるのは無理だな。
未収としてローを目指すのは勝手だが。
>411
>最低でも予見できた怪我の範囲では賠償義務が生じる
被害者は怪我をしていない以上、賠償額はゼロなんですが。
いきなり死亡してるんだよ。
>422
公園管理者を追及することはできるが、それは、加害者と自治体の争い。
431 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:06:53 ID:UA3k5BUk
テレビで見たけど80km/hくらい出ていた可能性もあるんだっけ?
そのボールが無防備に当たったら、小学4年生の子にはきついよ。
432 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:07:10 ID:AYFmq9C4
>>226 you have no chance at that. you can't even read
>>1 for christ's sake!
law school my ass, baby!
433 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:07:11 ID:v++P4U2S
(゚Д゚)ハァ?
胸にあたったってことは全くそれてないじゃん。
キャッチできないやつが100%悪い。
頭にあたったんだと思ったよ。
434 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:07:15 ID:ZOcp25gO
>>426 加害者を擁護してるやつで公園でキャッチボールをした結果
相手にぶつけたことに関して悪くないなんていってるやつってどこにいるの?
435 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:07:19 ID:lNe9apfy
普通はキャッチボールで死ぬなんて思わないって。
せいぜい当たっても打撲くらい。最悪でも失明くらいだろーと思うよ。
そのくらいの過失はあるだろうな。
この判決は無理すぎ。
436 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:07:19 ID:rhFZnWF8
>>422 面白い解釈だが,いまのところは無理だろうな
というのも,公園管理者は,君の見解からは,そういうことが起きて,
人が死ぬかもしれないことを看過,あるいは黙認したかもしれないが,
少なくとも「他人の権利を侵害」(民法)したり,
「他人に損害を加えた」(国賠法)りはしていないからね
438 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:08:29 ID:l0sUHfFu
状況がいまいち分からん、
投げた子供と、すべり台からすべり下りるスピードと、子供が滑り台に
密着していたら、相当な衝撃が働いた筈。
コンクリートの上で、ハンマーを落とされたらペッチャンコ。
然し空中で殴られたら骨が折れる程度。
439 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:09:12 ID:2H4auM+p
この裁判官アホ、 地裁なんぞ程度が低く、時間・経費の無駄の部分が多い。
法務省もよく考えろ!!!
子供逝っても金ががっぽりもらえるわけだが
441 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:09:33 ID:TmiMalM5
子供の予知能力を鍛える塾を開校したら儲かるかな?
>439
なんで法務省???
445 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:10:53 ID:UA3k5BUk
>>433 おまえ少しは>1読め
加害者はキャッチボールをして横の子に当てた。
446 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:11:31 ID:kiwkqZzR
447 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:11:32 ID:rhFZnWF8
>>430 求償の話じゃねーだろ,公園管理者が,雇用主の国だか市役所だかと争ってるんじゃねーんだから
と書いたところで読み返すと,たしかに,重過失が国賠法にないかのような書き方をしてるな・・・
448 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:12:51 ID:vAFC1ZhX
被害者弁護する奴は・・
人の横でキャッチボールするような
マナー違反に6000万円だと思ってるの?
ボール投げた子供が死んだ原因だと判断されたからこその6000万円でしょ?
で重要なのは「心臓震盪」で死んだって事実。
頭に当たって死んだわけではない。
これは、子供がふざけあっていきなり出した大声に、
健康体のサラリーマンがびっくりして心臓発作で死ぬのと似たような発生確率でしょ?
上記のような場合、俺は子供が賠償金を払う必要があるとは思えない。
「運」が悪かった。
そして、今回の件も6000万の賠償金を払うのはおかしいと思う。
残酷だけど「運」が悪かった。
普通の公園でボールが人に当たったら一方的に投げてる方に責任があるのは
間違いないからなぁ。かなり本格的に投げていたのか・・・なら予見可能性は
無きにしもあらずだろ。(頭に当たったら死んでしまうかな?・・ぐらいの球速)
小学生の頃、本気で投げてたボールが頭に当たったらどの程度ヤヴァイかって
話になったことがあって当たり所によって死ぬかもしれないって結論になった
ことがあるぞ。
>>449 強い衝撃でなくても
あるタイミングで当たったら亡くなる症状らしいです
外傷がなかったことを匂わす記事もあるし、
そんなに強いボールじゃない予感。
452 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:15:57 ID:G0NvXTJz
なんにしてもかなり次が注目される裁判だな
453 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:16:00 ID:xFQRYnOs
頭をコンクリートの壁に固定して、ボールをぶつけたら
子供の頭なら割れる。
だから
な ん で 公 園 で キ ャ ッ チ ボ ー ル す る ん だ ? と
野球場でやれ。あぶねーんだよ。
456 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:17:53 ID:Vz/N3h7S
すべり台がコンクリート効果じゃん。
密着していたら。
457 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:20:07 ID:lNe9apfy
心臓震盪ってのは【軽い衝撃】でも死に至るらしいな。
じゃあ、今回野球のボールでなくてフリスビーがあたって死んでいたとしたら
どんな判決になったのやら?
>>448 損害賠償には「運が悪かった」という考え方はないのかも?
当事者全員の責任を合計すると損害の発生理由の10割になるはずだ、と。
459 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:20:26 ID:p7AwUpXI
なんとも言えないなー
中学のころ、マウンド付近でソフトボールのライナー顔面に受けたけど
瞬間意識が飛んだのと、口の中切っただけだもんなぁ
自分の経験からだと、この判決には納得いかない
けど、子供をなくした親の気持ちもわかるし…
複雑だなぁ…
ともかく、今回は、加害者が「当ててないし、関係ないだろー」と争って負けたから6000万なわけだよね。
次回もし、「確かに当てたし、不注意だったけど、死ぬまで考えてなかった」
という事にすれば、どうなるんだろう?示談になるのかな?教えてえらい人。
461 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:20:54 ID:AYFmq9C4
>>272 自分らのエゴを満たすために他人への危険を顧みずに投球練習を続けて
結果的に妹と遊びに来ていただけの男の子の将来を奪ったヤシらの
庇護して楽しいか?
462 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:20:59 ID:rhFZnWF8
一人ぐらい,「民事と刑事の違いが分かってませーん」って顔して,
脳梅毒や血友病の話を出せやwww
>460
被告の逆転勝訴になるかもしれん。
が、控訴審で和解(≒示談)して、賠償額が適当なところに落ち着いて、
謝罪があって終わりだろうな。
>>425 焦点を何処に当てるかなんて法律で決まってるの?
466 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:23:47 ID:VZlcUXBY
小学4年生が投げた球って実際のところどのくらいの球威がある?
背だって140cmくらいのもんだろ?
スポーツ少年団
一見クリーンなイメージがあるが実はかなり異常な集団な事が多い
指導者(監督、コーチ)はまともじゃない人も結構多い
保護者もバカ親ばっかし
公園でのキャッチボールはレギュラーになる為に必要な行為
「ボールに当たった奴が悪い」とくらいにしか思ってないよ
468 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:25:19 ID:tcVoceR0
>なんとも言えないなー
中学のころ、マウンド付近でソフトボールのライナー顔面に受けたけど
瞬間意識が飛んだのと、口の中切っただけだもんなぁ
自分の経験からだと、この判決には納得いかない
けど、子供をなくした親の気持ちもわかるし…
複雑だなぁ…
だからコンクリートの壁に密着して、俺のボールを顔面で受けてみろ
陥没するから
100%なっ!
469 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:26:04 ID:dFOfTUKG
これじゃ、子供を公園で遊ばせる事はできないなw
6000万賠償しろなんて加害児童(学費など)とその両親の老後全てパー。
470 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:26:10 ID:lM4quAjw
まぁ、、、玉投げる時は、当然、周囲の状況を確認して投げる
その場にいる者も状況を注意深く把握する
これ、生きる上での常識
そういう常識は、昨今の凶悪事件からもわかるように、廃れた
今のままでは、もう、日本は破滅するしかないだろうな
472 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:27:42 ID:nPlQBJg0
JNNニュースバード(衛星放送)で見たんだが
大阪の淀川河川敷で、人が散歩している目の前で
ゴルフの打ちっぱなしの練習をやってるんだね。
大阪の民度は低いのは言うまでも無く、
人に当たった場合の弁償とか考えてるのだろうか?
死亡の予見可能性がなければ賠償はゼロになるのか
それとも予測可能な怪我の範囲までは賠償することになるのか
どっちかはっきりしてくれ!
知識がありそうな人のレスでもここが別れててさっぱりわからん!!
474 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:28:27 ID:MYb1TluS
小学4年生で軟球を75投げましたが。
475 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:28:35 ID:TpdtfDd3
もう野球廃止でいいよ。
サッカーやれサッカー。
公園でバットの素振りしてたらあぶないだろうが。
476 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:29:41 ID:Akj/PQ1D
スレの前半しか読んでないが失明するのと死亡した場合
死亡した場合のほうが賠償金が少なくなるのはおかしいとか
言ってる奴が居たがボールが当って失明するなんて予見出来ないだろ。
ってかどうやったら失明できるんだ?
死亡するのは予見出来たとか言ってる裁判官と電波度一緒。
予見可能な範囲はボールがそれて人に当り怪我をする程度が限界だろ。
だから失明の場合も死亡の場合もせいぜい治療費+慰謝料(怪我<失明<死亡)程度が限界。
なんらおかしくない。
>473
被害者は怪我してないから怪我の範囲なんてもんは無い。
だから、死亡の予見可能性が無い限り、賠償額はゼロ。
異論があれば、だれか別の見解を出してくれ。
478 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:30:20 ID:vAFC1ZhX
>>472 加害者擁護の俺でも
それは流石にゴルフオヤジが悪いと思うw
479 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:30:28 ID:vq+c2Ou+
日本が狭すぎるのが悪いんだよ
もう一度大東亜共栄圏めざして支那を侵略しようぜ
480 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:31:02 ID:AYFmq9C4
>>275 早くpunitive damageが認められる国にならないかなぁって思っている。
481 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:31:06 ID:TpdtfDd3
>>465 事故の場合、予見できるかできないかが重要になる。
法律では決まってないけど、過去の判例を見れば明らか。
482 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:31:21 ID:DIViwHMx
あほらしすぎ、裁判官は昔キャッチボールもしたこと無いんではなかろうか?
483 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:31:32 ID:JgGgAyEV
死亡との因果関係から、結果責任で民事賠償ってのはわかるが、法律上とは言え、
これが予見可能だなんて言うからデンパになってしまう。こんなこと言い出した
ら、道を歩いていて誤って誰かにぶつかることすらできない。相手が転んで打ち
所が悪くて死んでも、予見可能性があったことになってしまう。
484 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:31:53 ID:wZWlktO5
キャッチボールもできないこんな世の中じゃ
485 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:32:08 ID:Zl84SHZM
俺中学の時に軟式やっててフライとれずに目ん玉に直撃した。(レフトでつた)
それでも目は潰れなかったし、俺が聞いた話だとキ○玉つぶしたぐらいまでしか聞いたことない。
硬式があたったら死ぬ可能性もあるかもしれないけど軟式、しかも小学生だもんなぁ・・・・
まさか小学生で150km/hとかじゃぁないよな?だったら大リーグ決定
486 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:32:15 ID:7b7xWPxd
生まれてこなければ今回の事件は起きなかったのに。
これは間違いなく生んだ親が悪いね。
487 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:32:27 ID:Gy5FbXcH
日本もついにここまできたかOTL
小学五年か
軟球が当たったくらいで死ぬかなぁ?
489 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:32:52 ID:u9vKdohj
とりあえず
素人同士で話したってしょうがないだろ。
裁判官、弁護士、検察がいたら挙手しる。
>>467 知ってる限りは人は悪くないんだが、ズボラな部分があって気づかないうちに
迷惑をかけていたみたいな人はいる。
>>472 大阪じゃないけど夜に素振りするヤシがいたけど、そんな事をする人間に限って
何か事故があったら都合よく解釈して逃げる。
裁判官は加害者に反省の意思が全く無く逆切れしてるとも受け止めたんだろうか。
491 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:33:20 ID:vAFC1ZhX
492 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:34:02 ID:NaU0eCTA
>>482 そんな単純な話じゃないんだろ。
報道じゃわからんけど、「証拠がない」なんて主張するくらいだから
おそらく加害児童の親ってのが相当なDQNで、
マトモな対応しなかったから遺族側が頭にきた末の訴訟だろう、おそらく。
493 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:34:10 ID:Q+7MNY+Y
仙台市民だが、
地方裁判所の裁判官を罷免する権利がないことに強い遺憾を覚える。
494 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:34:17 ID:TpdtfDd3
>>473 予見の可能性がなければ、おそらく民事上の責任は問われないと思うけど、
予見の可能性がないという場合はほとんどない。
天変地異くらいかな。
>>492 親がDQNというより、弁護士がヘタレだったんだろ。
ドッジボールは殺人競技だから禁止だね
>493
控訴審があるから安心汁。
それに仙台は高裁もあるだろ?地理的にも問題ないし。
498 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:36:07 ID:60b8Lnym
>>448 > 残酷だけど「運」が悪かった。
禿同。本当にかわいそうだし、親御さんの気持ちも分かる。
でも、これは不可抗力だよ。
これが認められたら、子供のスポーツは一切できなくなるよ。
生後4ヶ月の赤ちゃんが先天的な病気で、心臓移植しないと助からないから
募金してくれと言われたことがある。
募金はした。
でも、そんなに小さな赤ん坊が渡米して移植手術するのはやっぱりおかしいと思った。
「残酷だけど」仕方ないことがある。
問題は、親御さんにその子の命が失われたことの意味を
ちゃんとカウンセリングできるシステムがないことじゃないかな。
「残酷だけど」ってことは現実にいくらもある。
飼ってたウサギが死んだのを、子供に見せずにこっそり先生が埋める。
いいのかな?
冷たくなって動かないウサギを子供に見せて、
一緒に死の意味を考えるべきじゃないかな。
道端に死体が転がっているのを毎日見なければならない子供は、
世界にはたくさんいるんだし。
脱線しちゃったけど、なんとなくこの判決には納得できない。
>>477 俺は頭がよくないので、君が納得するとは思えないが、
怪我と死亡が、別物のように考えてるように思う。
危険の認識があって、その結果それによって死亡した(と認定した)ってことじゃないの?
>466
リトルなんか100キロ投げれば
エースやで。4年生なら80でも精一杯やろ
501 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:37:21 ID:AYFmq9C4
>>354 憎しみは相手が貧困に陥ることで多少紛れます。
日本では懲罰的賠償が無いけれど、イスラム的な考えが禁止なんだから
早くこの類いの賠償を認めてくれって感じ。
502 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:37:22 ID:mQ3jjKe0
なんだ、DQN裁判官か。
まるでスペランカーだな。
504 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:37:47 ID:SoONjTsd
この件は、”球がそれて人に当たってケガをする可能性”について容易に
予見できるから、責任論については割りとわかりやすいと思う。
あとは、ケガの程度による賠償額の多寡だけになる。
死亡もケガの延長と考えれば理解しやすくなるのではないか。
>>494 レスありがとう
ではその「予見の可能性」とはall or nothingなものなの?
天変地異以外はすべて同じだとはやはり考えにくいのだけど
これって加害者の親じゃなくって
キャッチボール禁止にしていなかった
自治体の責任になるんじゃないのか?
違うのか?
死亡したが怪我はしていない、ってのはやはり激しく違和感があるなぁ。
508 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:40:22 ID:SoONjTsd
>>504に補足
”死亡もケガの延長”とは、ケガの重い場合に死亡に至るということ。
心臓震盪も表面的にはケガには見えないが、内部が損傷するという点で、
ケガと同じ。
淀川河川敷ゴルファーに、怪我させたら「幾らでも払ったる」見たいな事言ってる馬鹿居たよ
510 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:41:11 ID:2N9Krkk2
注意義務を怠ったガキが悪いだろ
6000万でも2家族なら3000万ずつ
一月10万ずつ払えば25年で完済だ
まあ頑張ってくれ
511 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:41:22 ID:+opbWBUL
こんなキチガイに訴訟に巻き込まれるだけでも悲惨なのに
6000万も取られるなんて悲惨すぎだな。
513 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:41:46 ID:TpdtfDd3
野球やってる側を擁護する意見が多いけど、やっぱり野球は公園でするものじゃないと思うよ。
公園は不特定多数の人間が出入りする。子供から老人まで。
キャッチボールしてるボールが老人当たったら怪我どころか死亡する可能性も高い。
ちゃんと野球場でやるか公共の場所ではない私有地でやったほうがいい。
514 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:42:14 ID:JgGgAyEV
>>498 判決に納得いかんのはこっちも同じだが、心臓移植は自分の家族がそうだった
と考えてみ。助ける手段があるなら、どんなことでもするだろう?
515 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:43:09 ID:67voMGng
今の若い奴等は外で遊ばないから、危険予測が出来ない
俺の若い頃はチャンバラ、木登り、竹馬、釘立て、軟球を素手で受ける、
砂利道を裸足でかけっこ・・・・
っで骨折ったり、トゲが刺さったり、木が折れて落ちて呻いたり
・・・
516 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:43:12 ID:WmOdgxxo
当たる奴が悪い
終了
517 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:44:19 ID:2N9Krkk2
この判決通りならドッジボールできなくなるとかいってるやつはアホ
この事故の問題は落ち度がない他人に過失で当てて死亡させたことが問題なの
餓鬼は、家でゲームでもやってろ
519 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:44:59 ID:OSyhvac0
周り全く人がイナイ場所でキャッチボールって
これからどんだけ田舎でやればいいんだ?
ところで、捕球ミスをしたボールがコロコロと転がっていって
その先を歩いていた人の足元に転がってその人が滑って転んで頭打って死んじゃった
ときもやっぱり損害賠償(慰謝料?違いがわからん)の対象になるの?
おせーて!エロい人
520 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:45:25 ID:vAFC1ZhX
>>498 「残酷だけど」は、この世の中たくさんあるよね・・・。
子供が亡くなった親もボールを投げた親子も両方を救う道はない・・
本当は、両方とも幸せになれる道があれば良いのだが・・。
俺は加害者擁護だけど、被害者叩きはしない。
他の加害者擁護の人も被害者叩いている人はいないと思う。
被害者擁護で加害者叩いている人って、
善人ぶってるけど、正直微妙だと思う。
521 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:45:52 ID:UA3k5BUk
>>510 同意だな
しかし6000万は安い気がする。
10歳程度の子供の場合は1億程度あってもいいと思うが。
522 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:46:24 ID:H0soXu28
私思うんだけど
これ投げた少年が今一番心傷ついてるよね
それもわざとそらしたわけでもないし、この先一生野球できなくなってしまうよ
なくなってしまったのは、事故としないと
これから生きてく少年はどうしたらいいんだろう
523 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:46:40 ID:fskTn83N
子供の死を利用して私腹を肥やそうとする親
子供が人を殺したのに損害賠償金払うのを渋る親
どっちもどっちの目糞鼻糞DQN親子
524 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:46:58 ID:2N9Krkk2
>>519 注意義務は世間一般人の認識だから
ボールがそれても他人に当たらないように注意してたのなら
投球練習でもキャッチボールでもいくらでもやってもOK
このガキはそれをしてない。よって有罪
漏れもキャッチボールの外れ球が右目に直撃したことがあったなぁ
スンゲー痛かったけど相手が悪いなんて考えなかったよ
526 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:47:00 ID:SzPgqv9p
>>517 たぶん それを1000回はいわないとおっつかない
まぁ
>>1のつりもあるんだけど
527 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:47:28 ID:u6MzjWYc
>>517 友達同士でドッジボールしていた時、流れ弾が別の子に当たる可能性。
つうか過失で当てたのならこの判決はおかしいでしょ。
どこまで過失があったのかが考慮されてないし。
528 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:47:34 ID:TpdtfDd3
>>505 どんな事故にも発生する原因というのは必ずあるわけで、その原因は予見できるというのが普通の見方でしょう。
その事故が発生しないような措置をしてたとか、努力をしていたかどうかが重要になる。
俺も勉強中なのでウソ言ってるかもしれんけど。
529 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:47:41 ID:ZOcp25gO
>>508 言っていることは理解できるが、死に至るような重度の怪我の予見はできないと
一般ピープルの多くの人が思っているから議論になるんだろう?
多くの人が納得いかないのに法律がそうだからってのはなんか、本末転倒だよな〜?
法律ってのはそういうもんだといわれりゃそれまでだがよ?
530 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:48:40 ID:H0soXu28
落ち度がない相手というか1,5メートルの場所に立ってた
というのは、相当近いんじゃないかな?
どっちも責めることが出来ない問題だと思う。
もしこれが大人が投げてるキャッチボールなら賠償されて払うべきだけど
やはり子供ってとこが悲しいよ
531 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:48:51 ID:SoONjTsd
>>512 >損傷はしてないでしょう
心臓の機能が動かなくなって、その結果”体の全機能停止(=死亡)”と
いう人体にとって究極の損傷を受けた。
532 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:48:59 ID:AYFmq9C4
>>425 >>これは事故だよ故意じゃない。
>そんなのみんな知ってる
それって憶測じゃねえのか?
533 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:49:35 ID:VDsVPaxn
玉が当たって志望する可能性がある事と
その可能性を予見できるかどうかは別の事だろ
この裁判官はキチガイなのか?
534 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:49:53 ID:WmOdgxxo
胸に当たったって事は正面から飛んできたんだろ?
避けられなかった、ガキが鈍い。
535 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:49:58 ID:2N9Krkk2
>>528 同じく勉強中だがたぶん合ってるよ
遊具の近くで遊んでる人たちがいるのに
ボールがそれたら当たって怪我させるような投球練習をしてはいけない
小4ならわかるはず
536 :
aa:05/02/18 22:50:14 ID:FjxQNWEr
やきゅうオワタ
538 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:51:13 ID:67voMGng
危険球を投げられたら、清原は飛びけりしてたなw
539 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:51:32 ID:iDCAk1M4
また宮城ですか
恥ずかしくてもう 宮城出身なんていえません
ってゆーか いい加減にしろよ!w
「キャッチボールをしている近くに行くな」と
「人が通る時は投げるな!」でしょ?
ちなみに漏れは、小4の時全力投球の球が
幼稚園児の頭にヒットしてえらい怒られたが
相手は、無傷 死んだ子供が弱いのか?
わからん。。。。なんでもやってくれ
これで蹴りが着けば、金の無い親は、
子供当たり屋を仕掛けるかもなw
540 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:51:41 ID:TpdtfDd3
>>506 どうなんだろう。
裁判してみないとわからないけど、たぶん公園の注意書きには「他人の迷惑にならないよう」とか
そういったことが書かれてると思うので、おそらく自治体の責任は問われないと思う。
541 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:51:42 ID:UA3k5BUk
542 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:51:51 ID:4Uc9vG1V
>>476 失明は予見可能。これは確実だと思う。ボールが目に当たれば失明の可能性はある筈
人が近くにいたらボールが当たる危険あり→ボールが目に当たる危険もあり→目に当たれば失明の可能性あり、は十分に導かれるだろ
ボールが目に当たる危険がある以上、次に考えるべきは、「目にボールが当たれば失明の可能性があると通常いえるか」という点
確かにボールが目に当たったからといって、みんながみんな失明するわけではないが、失明することがあるのは事実
万人の目が失明しないといえるほど、人類の目は丈夫にできていない
死亡の結果は予見できないとはいえても、失明の結果は予見できる
これに納得できない人は民法を少しでいいから勉強しろ
毎日、蛍光灯にぶら下がっている糸と闘ってる俺から言わせれば
避けれないほうが悪い。
例えば公道で同じようなことがあったらこの判決も納得だけど、キャッチ
ボール禁止されていない公園で他のヤシがそれをやっていた時の被害者側の
危険予測も出来ると思うわけだが。
判決だと場所が「公道==禁止されていない公園」と同じに見えるわけだが。
いづれにせよ球速がわからんとなんとも・・・。
とりあえず、6000万は投げたほうの債務名義になるわけだから、
投げたほうの土地と家競売して、給与差し押さえして、
あとは、捕手側に投手を代位して求償請求するか・・・。
法律って恐ろしいな (((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
>528
予見可能性は、不法行為の因果関係についてだと思われる(416準用)。
過失は周りに人がいる状態でキャッチボールをすること自体に認定されてるんじゃないかな。
(周りに人がいるのにキャッチボールをしてはいけないという行為義務違反=過失)
546 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:53:30 ID:2N9Krkk2
>>539 その子供が後に脳に障害おきたらお前のせいにされた可能性もある
運が良かったね
547 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:53:38 ID:VZlcUXBY
少年法なら子供の将来を配慮して
「指導的」に扱うのに、
「犯罪」じゃない「過失」の方が結果的に厳しいとは変だ。
548 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:53:39 ID:AYFmq9C4
>>434 たーくさんいる。パート1から読めば分かる。故意じゃないし、
事故だから過失0とかね。
550 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:55:13 ID:3aisD8g/
牛の急所は角と角の間のへこみを金槌でポコンとやれば
ドサッw
人間の急所はみぞおち?
551 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:56:01 ID:H0soXu28
>>541 妄想だけど
少年野球に入るまで野球が好きでキャッチボールが毎日の日課としてる男の子が
その自分が投げたボールで相手を死なせてしまったなんて
絶対にこの先この少年は、野球ができなくなってしまうのではないかと思って
だからこの子の傷って私も分からない程深いと思うよ
まだ小学生じゃヤンチャだよ…泣けてくる
552 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:56:03 ID:SzPgqv9p
>>539きょうひまだから たまにみてたんだけど
おまえ最低一番
553 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:56:03 ID:2N9Krkk2
554 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:56:14 ID:8omXBsd3
>>529 そう、一般の常識とズレがある。ここに違和感が厳然と存在する。
556 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:56:51 ID:UA3k5BUk
この場合2家族で6000万だからかなり余裕だろ。
どちらがどれだけ負担するのか知らないけど。
やっぱり6000万は安過ぎる気がする。
557 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:57:08 ID:eTnepXAr
そのうち、通学途中に怪我したら、
学校が遠く通学路を歩かされている業務中の事故だとか言って、
市に賠償だととか言ってきそうだな。
>547
刑事と民事は(ry
>554
けど、人が近くにいるのにキャッチボールをするのは危ない。
ってのは誰でもわかることでしょ。
硬いボールで、当たり所が悪かったら大変なことになるということも。
>>528&
>>535 レスありがとう。だがちと聞きたいこととずれている感が・・・
事故である以上原因はあるだろうけど、
それぞれの原因によって事故が起きる確率は同じではないよね?
その事故に繋がる確率の差によって、
求められる予見の範囲の責任も変わってこないのかが聞きたいかなと思う
うろ覚えの知識だけど、自動車事故なんかだと運転者は歩行者よりも
注意義務が厳しく求められるということだし。
・・・・・・って。予見の範囲が狭くなる>予見できないので責任なしになるということ?
すると天変地異でもなければ予見可能性がないとはいえないというところが違うのかな?
560 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:58:12 ID:WmOdgxxo
硬球と軟球の区別ついてる?
この裁判官とおまいら
561 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:59:19 ID:ZOcp25gO
>>548 あそう。
じゃあ426はそういうやつらに対してのみ言っているってことでOK?
それなら文句なし。失礼。
562 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:59:27 ID:AYFmq9C4
>>472 みんなでやれば怖く無い。そこは打ちっぱなしが当たり前っつー
既成事実をでっちあげて多勢に無勢の状況を作り上げてるんだろ。
563 :
名無しさん@5周年:05/02/18 22:59:41 ID:PpjO6wR6
誰か実験台になってみろ、俺が投げて死んだら6000万払ってやっから。
564 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:00:01 ID:SoONjTsd
>>519 >ところで、捕球ミスをしたボールがコロコロと転がっていって
>その先を歩いていた人の足元に転がってその人が滑って転んで頭打って死んじゃった
>ときもやっぱり損害賠償(慰謝料?違いがわからん)の対象になるの?
こういうのも有り得なくもないから、実際に起きたらこっちの方が余程難しそうだ。
このスレの件は、”キャッチボールは危ない”ということが子供でも
わかることだから責任論は明確。
もし、当たったことと、それによって亡くなったことが認定されたら、
死亡に対する賠償が必要なことに関しては議論の余地が無いように思う。
それよりはボールに滑って転んだ場合の「責任と賠償」論の方が興味があるね。
565 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:00:23 ID:H0soXu28
でももし怪我などした場合は、やはり治療費は払わないとならないと
思うので、多少の金額は払うべきだけど
6000万は大金じゃないですか?金持ちなら別ですけ
566 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:00:34 ID:eyRwBLad
高裁に持ち込むべき
こんな判決はおかしい
最近地裁のレベルが落ちた
567 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:00:53 ID:CufvKsBr
小4のガキに
注意義務や過失って言ってもなぁ。
それなら少年法もイジってよね。
568 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:01:06 ID:gbZI33bv
訴えられた4年生の子ども可哀想だな。
わざとじゃないのに・・・。
親が貧乏になって、夜なべで内職してる母親の姿を見るたびに
自責の念にかられるのか。
10歳の子に予見なんてできるのだろうか。
>投げた球が胸付近に当たった
背中側から、同じ強さでもう一度当てれば
復活したのになぁ。
570 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:02:13 ID:TpdtfDd3
>>544 キャッチボールをしてはいけないとは書いてないけど、周囲に迷惑をかけてはいけないと書いてあるはず。
不特定多数の人間が行動する場所だからね。
やっぱり他人に迷惑をかけるような行動をしてるほうが注意する義務がある。
571 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:02:35 ID:xQNEBcRI
「キャッチボールその他子供の遊びおよびスポーツ事故損害保険」
を出してください。今子供がいるので心配で心配で。
学校いけば刃物を持った基地外は来るし、公園ではボール飛んでくるし。
子供は何処に行けば安全なの?
572 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:02:55 ID:87GO26kG
>訴えられた4年生の子ども可哀想だな。
わざとじゃないのに・・・。
親が貧乏になって、夜なべで内職してる母親の姿を見るたびに
自責の念にかられるのか。
10歳の子に予見なんてできるのだろうか。
っでただの実験台だったわけか?
つ〜か、あれだろ。
明らかに被害に会った子供の方にも落ち度があるのに、
善意の人間が損害賠償を払うケース。
あれと、なんとなく似てるから、混乱してるんだろ。
これは明らかに、加害者側に落ち度があるのに。
574 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:03:24 ID:bT4/k/VO
>>560 俺もまだ良くわかってはいないのだが、今の法解釈ではこの場合は
バドミントンのシャトルで死んだとしても同じ理由・判決ということなのでは?
575 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:03:30 ID:8omXBsd3
>>558 9歳児が「誰か死ぬかもしれない」と思って投球してるとは思えない。
当たれば痛いだろうなあ、せいぜいこんな感じだよ。
普通は死ぬなんて思わない。オレも思わない。ましてや9歳児は思わない。
今回は、たまたま「運」が悪く死んだだけ。
別の子供なら打撲で全治3日くらいだったかもしれない。
>569
星矢!!!
>559
予見が必要なのは生じた損害に対してだな。
死亡の原因とかではなく死亡という結果。
予測できる範囲の損害については賠償させるべきというのが発想の元だから。
車と歩行者についてはその通り。
歩くことで誰かを殺すことはまず無いし一般人は予測できない。
車を運転することで誰かを殺すことは十分にありうる。
というわけで、行為によって求められる予測範囲は変わってくる。
578 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:03:42 ID:AYFmq9C4
ヲイヲイ地元民の皆様、現スレでは全然新情報が書き込まれてないんだけど。
もう少しピッチャーの親の会社について語ってよ。ところでキャッチャー役の
子だった親の情報は無いの?
579 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:05:15 ID:UA3k5BUk
>>551 君の言うことも分かるが、それならば尚更、日頃から安全に注意するよう
親や監督者などが教えるべき。本人も小学4年なら分別つく歳。
今回の場合、すぐ近くに人がいる場所での投球。
責任は逃れられないのが妥当だと思うね。
580 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:05:24 ID:WmOdgxxo
>>574 予見可能性が問題になってるようだが?
バトミントンのシャトルで人が死ぬ事予見できるん?
581 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:05:41 ID:fTx6r8pc
こういったスレを見てて思うのは、高校などでは法学の単位を取らないと
卒業できないようにした方がいいんじゃないのかな?
裁判官はこの世のありとあらゆるトラブルを現行法と常識的な法律理論
だけで処理しなければならないわけだし、『予見可能性』という言葉が
一般名詞として持ちうる意味との逸脱性で揚げ足をとられても困るん
だけどなあ…。
582 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:05:46 ID:SJlWuNbr
>9歳児が「誰か死ぬかもしれない」と思って投球してるとは思えない。
当たれば痛いだろうなあ、せいぜいこんな感じだよ。
普通は死ぬなんて思わない。オレも思わない。ましてや9歳児は思わない。
今回は、たまたま「運」が悪く死んだだけ。
別の子供なら打撲で全治3日くらいだったかもしれない。
殺しても生き返ると信じている奴が4割じゃw
583 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:05:48 ID:yrBzD3JK
親の気持ちはわからるが
公園でキャッチボールをしてまさか人が死ぬとは大人でも想定しないだろ
584 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:05:53 ID:AYFmq9C4
>>506 その責任を問うのはまったく別問題になる。つか誰かが自治体を訴えないと。
585 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:06:34 ID:TpdtfDd3
>>567 今回の場合、親に注意する義務があったんでしょうけどね。
公園でキャッチボールはするなっていう。
586 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:06:53 ID:gbZI33bv
>>575 胴衣。
子どもは死ぬなんて思ってなかったと思う。
これは不慮の事故だ。
587 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:07:06 ID:wy6NTPLL
犬を釣れて散歩していたら、近所のおじいさんを見て
「わん」とほえました。
おじいさんは、心臓麻痺で倒れそのままなくなりました。
犬がほえる事は、よくあり、おじいさんが、犬の鳴き声に驚いて
死ぬ事も十分ありうるわけであり、飼い主にその責任があります。
よって、飼い主には、6000万円の賠償を!!
そういうことか?
飼い犬処分しようかな・・・・
>>580 このサイバンチョだときっと、できる。偶然飲み込んで窒息とか。
589 :
498:05/02/18 23:07:50 ID:60b8Lnym
>>514 その通り。だからすごく考えた。
自分の子がそうなって、自分が必死で移植しか考えられなくなったとき、
自分や嫁を納得させ、自分の子の死を受け入れられるように
本当に親身に諭してくれる人って、自分の周りにはいないだろうって…
ボールが当たった子の親の周囲にももちろんいなかっただろうし。
簡単な問題じゃないってことは分かっているつもりだけど、
でも、やっぱりこの判決は…。
590 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:08:46 ID:AYFmq9C4
>>520 パート1から嫁。勘違いも含めると、相当な数がいる。
キャッチボールしてる近くは危ないと気付きそうなもんだけどな
普通当たったら死ぬとは思わんよな
593 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:10:10 ID:SJlWuNbr
損害賠償なんだからな損害賠償!
>591
だからといって、人がまわりにいる状態で
キャッチボールをすることが正当化されるわけではないでしょ。
595 :
名無しさん@5周年:05/02/18 23:10:28 ID:SluIsV/L
普通、死なないケース。
それなのに死んだ。
ヤワな児童だ。
一番弱い奴を大事にする社会が
日本をダメにした。
体の弱い児童は自宅で遊んどけ。
>>577 ということは、この事件の場合だと
「怪我をさせる危険は予測できても死なせる危険は予測できない」
と認められれば賠償責任なしに帰結するということになるのかな?