★キャッチボール訴訟:投げた児童両親に賠償命令 仙台地裁
・キャッチボールの球が胸に当たって長男(当時10歳)が死亡したのは、外部
からの衝撃で心拍が停止する「心臓震盪(しんとう)」が原因として、宮城県
大河原町に住む両親が起こした損害賠償訴訟の判決が17日、仙台地裁であった。
田村幸一裁判官は「死因はボールをぶつけられたことによる心臓震盪」と認定し、
ボールを投げた児童の両親ら被告側に対し、計約6000万円の支払いを命じた。
原告側代理人によると、司法の場で心臓震盪による死亡例が認定されたのは初めて。
死亡した長男は02年4月、同町内の公園で遊んでいたところ、近くでキャッチ
ボールをしていた小学4年の2人の野球の軟式ボールがそれて胸に当たり、
意識不明となった。病院搬送されたが、約4時間後に死亡。当時は「急性循環器
不全」による突然死と診断された。
原告側は03年9月に約6200万円の損害賠償を求めて提訴。被告側は
(1)軟球が当たった証拠はない(2)心臓震盪を死因とする証拠がない
(3)小学生が投げたボールに当たり、人が死ぬことは予見不能−−と主張していた。
判決で、田村裁判官は心臓震盪の判断基準を(1)心肺停止前に衝撃を受けた
(2)胸骨や心臓などに構造的損傷がない(3)心血管系に奇形がない−−などと例示。
その上で、県警の実況見分や町教委への事故報告書などから、「軟球は長男の
胸腹部に当たった」と認定。「死亡につながる不整脈や既往歴はなく、死因は
心臓震盪」とした。
原告側代理人の吉岡和弘弁護士は「米国などの海外に比べ、心臓震盪の国内での
認知度は低い。司法判断が示されたことで、学校教育の場に除細動器を導入する
などの動きにつながることを期待したい」と話している。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050218k0000m040058000c.html ※前スレ:
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1108685274/