【政治】表現の自由=「子供に悪影響なら制限」、結社の自由=「社会に害なら制限」…自民新憲法起草委

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★結社は「制限可」…自民新憲法起草委・小委が論点メモ

・自民党新憲法起草委員会の「国民の権利及び義務小委員会」がまとめた憲法改正の
 論点メモが12日、明らかになった。
 論点メモは、現行憲法第3章の「国民の権利及び義務」の改正点として、船田小委員長
 が作成した。奴隷苦役の禁止、思想良心の自由、居住移転・国籍離脱の自由など18の
 権利・義務について「おおむね残すべき権利義務規定」とする一方で、信教、表現、
 結社の自由と財産権の制限について「一部修正すべき権利規定」と位置づけている。

 信教の自由(20条)については、「政教分離原則を守りつつ、国や地方自治体の
 地鎮祭関与や玉ぐし料支出については、社会的儀礼や習俗的行事の範囲内である
 として、許容する」と明記した。表現の自由(21条)については「青少年の健全育成に
 悪影響を与える可能性のある有害情報や図書の出版・販売は法律で制限・禁止できる」
 とした。結社の自由(同)についても「国家や社会秩序を著しく害する目的で作られる
 結社は、制限できる」としている。
 財産権の制限(29条)には目的に「良好な環境の保護」を加えるという。

 追加すべき新しい権利規定は、「知る権利(情報アクセス権)」「個人のプライバシーを
 守る権利」「犯罪被害者の権利」「環境権」「外国人の権利」「知的財産権」「企業その他の
 経済活動の自由」の7項目を挙げた。外国人の権利については「在日外国人の地方
 参政権にも道を開くべきか」として、外国人参政権問題が論点になると付記している。
 追加すべき新しい責務(義務よりもより普遍的な責任)としては、「国防の責務」「社会的
 費用を負担する責務」「家庭を保護する責務」「環境を守る責務」「生命倫理を尊重する
 責務」の5項目を列記した。 (一部略)
 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050213ia01.htm