「振り込め詐欺」に悪用されるなど全国的に問題となっている銀行口座の不正売買に
からみ、警視庁は19日、口座の売買を勧誘するはがきを送りつけたとして、東京都
新宿区喜久井町の無職菊池学(22)と、墨田区八広6丁目の同坂本満義(24)の
両容疑者を金融機関による顧客の本人確認法違反(勧誘)などの疑いで逮捕した。
同法の適用は全国で初めて。
捜査2課と町田署の調べでは、菊池容疑者らは他人名義の銀行口座を買い取る目的
で1月初旬、「チョッとしたおこづかい稼ぎをしませんか? 銀行口座を2万円で買い
取ります」などと書いたはがきを都内の男性に郵送した疑い。
他人名義の口座は、プリペイド式携帯電話とともに、多発している振り込め詐欺に
使われるなど犯罪の温床になっていると指摘されていた。このため口座の不正取得に
歯止めをかける狙いで同法が一部改正され、昨年12月30日から施行された。
他人になりすまして通帳を譲り受けるなどした場合の罰則は50万円以下の罰金で、
インターネットなどで客を集め、「業として行った場合」は懲役2年以下か罰金300万円
以下となっている。
http://www.asahi.com/national/update/0119/018.html