【社会】西宮を「無防備地域」に:条例を実現する会旗揚げ=兵庫[04/12/20]★2
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名無しさん@5周年:
とりあえず条文を転載
これを読んでないと話にならないからね。
第2項「敵対する紛争当事国による占領のために」
第4項「宣言は敵対する紛争当事国に通告するものとし」
あたりがポイント。推進派のHPでは必ず削除されている部分。
第59条(無防備地域)
1 紛争当事国が無防備地域を攻撃することは、手段のいかん
を問わず、禁止する。
2 紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の附近又はその中にある居住
地で敵対する紛争当事国による占領のために開放されているものを、無防備地域と宣
言することができる。無防備地域は、次のすべての条件を満たさなければならない。
a) すべての戦闘員並びに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること。
b) 固定した軍用の施設又は営造物が敵対的目的に使用されていないこと。
c) 当局又は住民により敵対行為が行われていないこと。
d) 軍事行動を支援する活動が行われていないこと。
3 地域内に、諸条約及びこの議定書により特別に保護される者並びに法及び秩序の維
持のみを目的として保持される警察が存在することは、2に定める条件に反するもの
ではない。
4 2に規定する宣言は、敵対する紛争当事国に通告するものとし、できる限り明確に
無防備地域の境界を定めかつ記述するものとする。宣言が通告された紛争当事国は、
当該宣言の受領を通報し、2に定める条件が実際に満たされている限り、当該地域を
無防備地域として取り扱う。条件が実際に満たされていない場合には、直ちにその旨
を宣言を行つた紛争当事国に通報する。2に定める条件が満たされていない場合にも、
当該地域は、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される国際法の他の諸規
則により与えられる保護を享有する。