【司法改革】被害者も被告質問可能に 裁判参加で検討…法務省

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1Beko ◆NEWS9yPSk2 @☆ばぐ太☆φ ★
★被害者も被告質問可能に 裁判参加で検討、法務省

 法務省は1日までに、刑事裁判で被告に直接質問するなど被害者が何らかの形で
審理に関与できるようにすることを軸に、被害者の裁判参加を拡充させる法整備の
検討を始めた。刑事法学者らによる被害者施策の研究会での議論を参考に、
刑事訴訟法など関係法令の見直し作業を本格化させる。
 「法廷での真相究明に加わりたい」という被害者の要望は強く、1日成立の
犯罪被害者等基本法にも「刑事手続きへの被害者の適切な関与」がうたわれている。
裁判参加の拡充が実現すれば、法廷での被害者の意見陳述を認めた改正刑訴法
(2000年11月施行)以来の制度改革となる。

河北新報 http://www.kahoku.co.jp/news/2004/12/2004120101001257.htm
2名無しさん@5周年:04/12/01 16:32:17 ID:NEwwvrJo

3名無しさん@5周年:04/12/01 16:32:26 ID:OnYzZ46S
2
4名無しさん@5周年:04/12/01 16:32:44 ID:K1gDy1kT
いいことですね。
5名無しさん@5周年:04/12/01 16:32:52 ID:7K55NXHV
裁判所が修羅場になりそうだな
6名無しさん@5周年:04/12/01 16:35:11 ID:NEwwvrJo
>>3
プギャ━━━━━━m9(^Д^)━━━━━━ !!!!!
7名無しさん@5周年:04/12/01 16:37:12 ID:RfVkSF8z
線引きすべきところには線を引いたほうがいいと思うけどな。
8名無しさん@5周年:04/12/01 17:21:42 ID:nJxrYV4o
推定無罪の原則的にはこれは問題じゃないか?
裁判中は被告を犯人扱いしないという保障ができるのであれば構わないが
9名無しさん@5周年:04/12/01 17:25:23 ID:LbToBIOF
こんなの裁判が長期化するだけだろ。
10名無しさん@5周年:04/12/01 20:18:23 ID:ayGXRUOT
>>8
>推定無罪の原則的にはこれは問題じゃないか?
>裁判中は被告を犯人扱いしないという保障ができるのであれば構わないが

訴訟継続中であっても検察官は当然被告人を犯人扱いするが、これは無罪推定の原則とは無関係。
否認事件で裁判官が判決前に犯人扱いしたら拙いが、訴追側が犯人扱いするのは何の問題もない。

11名無しさん@5周年:04/12/01 21:03:08 ID:nZdfD6xw
>10
いや、被害者に直接質問させるんだろ?それはちっとおかしいよ。
検察が証人として呼ぶなら別だが。証人は質問しない。
被害者が証人として立つなり、意見陳述する権利なんかは当然だと思うが
被告に直接質問するのはダメだろ。
やるなら有罪確定後にそういう場を設けるべきだと思う。
12名無しさん@5周年:04/12/01 22:29:12 ID:Zk5W5/mh
何を聞くんだ?
13名無しさん@5周年:04/12/01 23:12:36 ID:zB9TVSGP
被告が被害者とされる人を罵る権利も保証されていますか?
14名無しさん@5周年:04/12/01 23:25:28 ID:r8VWzdlU
>13
権利なんか無くても罵りそう(ω・`;
15名無しさん@5周年:04/12/01 23:27:10 ID:1AL0EriM
第37条
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、
又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

↑現状だって、被告人が被害者を証人としてを召還して尋問できるわけだが、
実際には公判前の調書で済ませるか、弁護人がかわりに尋問するよね。
被害者が被告人を尋問する場合も結局は書面で済ませるか被害者弁護士が出てきて、
かわりに尋問するってことになるんじゃないか。
だいたい被害者が聞きたい内容なんて、被告人が答弁を拒否すればそれで終わっちゃうよね。。。
16名無しさん@5周年
被告人の目の前に、被害者の遺影を置くことも許可汁