その証拠に、政府はDV防止法が成立して以降、「ドメスティック・バイオレンス」といふ呼称さへ、
「性中立的な表現」であるといふ理由で、使ふのをやめた。
例へば内閣府は男女共同参画局が刊行した『配偶者からの暴力相談の手引』で、そのことを次のやうに堂々と記述してゐる。
《これまで内閣府では「ドメスティック・バイオレンス」は使わず、「夫・パートナーからの暴力」という用語を使用してきました》
DV防止法の「立法趣旨」に則つて、政府を挙げて、「配偶者からの暴力」「ドメスティック・バイオレンス」を、
「夫・パートナーからの暴力」にスリかへ始めたのだ。
男女共同参画推進本部が実施してゐるのは《女性に対する暴力をなくす運動》であり、内閣府が作成したシンボルマークは
《女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク》であり、内閣府が開催するのは《女性に対する暴力に関するシンポジウム》である。
「配偶者からの暴力」といふ言葉は政府部内から「根絶」された。
刑事罰を課す法律で、男性のみをターゲットにした法律は世界中に類がない。
そのことを一番よく知つてゐたのは法律を作成した当事者たちだらう。
『詳解DV防止法』(ぎょうせい)といふ本には、「他国でも女性を対象にして法律をつくろうとしたができなかった」と書かれてゐる。
この本の監修者は南野知恵子、小宮山洋子、堂本暁子、福島瑞穂、林紀子、大森礼子の六人。
執筆したのは参議院法制局と参議院委員部の職員。つまり法律をつくつた当事者たちが刊行した本だ。
特定の性をターゲットにした法律なんて世界中に存在しないことを知つてゐながら、
そのやうな法律があるかのやうに事実をねじ曲げて宣伝し、日本でそれを作つてしまふといふ許しがたい欺瞞と背信。
フェミニズム勢力がDV防止法に仕掛けたワナは無数にある。
http://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=200403291320000000084657000