【裁判】Peer To Peer技術を用いたファイル交換サービスは著作権侵害には該当しない

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195名無しさん@5周年
交換サービスが著作権侵害するわけがない。
別にファイルを提供しているわけでもないのに
なぜ著作権の侵害になるのか?誰に対して侵害なのか?
Winnyもそう。著作権は侵害していない。あたりまえだ。
Winnyはファイル交換可能な技術。
その技術を使って著作物を陳列する奴が侵害しているだけ。
HPだって猥褻物を陳列すれば犯罪だが、しなければ犯罪ではない。
猥褻物を陳列できるからといってHPが幇助になることもない。