【社会】催し不参加で「村八分」、集落役員を提訴−新潟

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960名無しさん@5周年
>>950
第二百二十三条   【 強要 】
第一項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第二項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
第三項 前二項の罪の未遂は、罰する。
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
第二百四十九条   【 恐喝 】
第一項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第二百六十条   【 建造物等損壊及び同致死傷 】
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第二百六十一条   【 器物損壊等 】
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

これら、全てに>>191引っかかり罪に問われるただし、第二百六十条   【 建造物等損壊及び同致死傷 】
第二百六十一条   【 器物損壊等 】は親告罪。

で、さらに、累犯・併合犯、で、悪意性(=罪の意識)があれば実刑は確実。
>>191、わかった?