【社会】催し不参加で「村八分」、集落役員を提訴−新潟

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950名無しさん@5周年
>>918
さらに補足。
この>>191が言った出来事が時効が成立してないならば田舎のおきてとか言うのは
公序良俗違反により無効である上に
第8章 騒乱の罪
第106条(騒乱)
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
 1[号] 首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
 2[号] 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に
処する。
 3[号] 付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。
第10章 出水及び水利に関する罪
第123条(水利妨害及び出水危険)
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為を
した者は、
2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
第三十二章 脅迫の罪
第二百二十二条   【 脅迫 】
第一項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第二項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。