>>582 一般人も犠牲になってるからなあ。ほんとうに気の毒。以下も読んでね。
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猟銃所持」失効者に登録証 三重の男性誤射で死亡 遺族が損害賠償提訴
2004.05.14 (読売)
三重県熊野市で昨年一月、同県大宮町の生花業男性(当時五十七歳)がシカ猟のハンター
(57)(奈良県香芝市)に、所持許可の失効した猟銃で誤って撃たれて死亡した事件をめぐり
、男性の妻子ら四人が、狩猟者登録証を出した奈良県などを相手取り、7456万円の損害賠
償を求める訴訟を名古屋地裁に起こしていたことが十三日、わかった。ハンターは一九九七年
に自己破産しているため支払い能力がないうえ、男性が加入するハンター保険から、保険金が
まったく支払われないことから、提訴に踏み切った。きょう十四日、第一回口頭弁論が開かれる。
ほかに訴えられたのは、ハンター本人と、ハンターの共済加入を受け付けた「大日本猟友会」
(東京都千代田区)、保険を販売した東京海上火災保険(同)。訴えなどによると、男性は昨年
一月二十五日朝、三重県熊野市の山林で仏花用のシキミを採っていたところ、近くでシカ猟をして
いたハンターに散弾銃で顔を撃たれ、八日後に死亡した。(続く)
>>582(続)
銃を使って狩猟するには、猟銃の所持許可と、狩猟者登録証、狩猟免許が必要。ハンターは二〇
〇〇年四月に奈良県公安委員会から銃の所持許可を受けていたが、二〇〇二年六月に失効し
ていた。しかし、失効後の同年十月に奈良県から狩猟者登録証を交付され、賠償限度額4000
万円の猟友会の共済と、同1億円の東京海上のハンター団体保険に加入していた。
猟友会と東京海上は、ハンターが所持許可を失効していたことや、三重県での狩猟者登録をし
ていなかったことが免責事項に当たるとして、保険金などの支払いを拒否している。
これに対し原告側は、ハンターが狩猟者登録を申請する際、銃砲所持許可番号などを記入しており
、失効を把握できたはずで、猟友会と東京海上は所持許可を確認すべきだったとしている。また、
奈良県公安委員会は失効後にハンターから銃を取り上げる義務があったと主張している。
原告側代理人の弁護士は「猟銃を違法なまま放置した奈良県などの責任は重い」と話している。
これに対し、奈良県森林保全課と東京海上は「具体的な主張は裁判で申し上げていく」とし、猟友会
は「失効の確認義務はない」と反論している。