【社会】"幼な妻殺し" 「少年法ですぐ釈放」と供述の少年4人に、懲役4〜10年求刑
655 :
名無しさん@4周年:04/05/17 21:16 ID:w0XPWR0W
DQNスパイラルってのは
「未成年は責任能力の基礎となる人格形成が十分でなく今後も可塑性があるから」
ってのが成り立たってないよっていうことだよな。
わずか数年更正施設に入れたってDQNが直るわきゃないし、
DQNの親はDQNっつー状況を何とかしないと(親権制限)ダメだ罠。
少年法改定して親も処分できるようにして欲しいもんだ。
45億歩譲って
「刑期はそのままでいいが、出所後の被告人のあらゆる裁判の控訴権は
永久に剥奪する」という条文をつけたら、死刑廃止論者も納得するだろうし
将来への戒めにはなると思うんだが。
つまり、出所後に何らかの犯罪をしたら、自動的に重い判決が下されて
ヂ・エンドになるということで・・。
657 :
名無しさん@4周年:04/05/17 23:25 ID:C77A3Sxf
少年犯罪の刑罰を軽くすることで、殺人や強姦などの違法行為を容易にしたとして、
兇徒府警ハイテク犯罪対策室は18日朝にも、殺人ほう助の疑いで、東京都 在住の
少年法に任意同行を求め、逮捕する方針を固めた。
府警の調べでは、少年法は、従来より匿名性が高く、警察に摘発されにくい法律を
開発しようと計画。
世界的に少年による殺人が横行していると懸念される一方、国際的にも少年法の
違法性に対する司法判断が分かれており、是非をめぐって論議を呼びそうだ。
>>653 少年法を改正するかどうかの議論に、少年法1条の趣旨を持ち出しても
あまり説得力がないよ。まさにその趣旨そのものの当否も問題になるのだからね。
さらに、あなたのいう1条の趣旨は別に法律自体に規定されているのではない。
単にあなたの説なんであってね。
またさらに、確かに民主主義国家においては、刑罰を国民に与える正当性をまさに民主主義
によって説明する。しかし、それは、ほんとうは話が逆なんであってね。民主主義国家
ではすべてを民主主義で説明しなければならない、なぜなら民主主義がいちばん偉いん
だから、っていう強迫から発したものだよ(あるいは「ある立場性」から発している)。
実際は歴史的に見れば刑罰の歴史は民主主義よりずっと古いんであり、しかも
少年(あるいはそれに加えて老人)を成人とは異なった取り扱いをするのは民主主義以前から
普遍的に見られる事態だよ。つまり、参政権と「少年法」とは伝統的には関係がない。
そしてそういう伝統を抜きにして刑法のような社会倫理規範はありえないんだよ。
われわれに必要なのは強迫的に民主的な社会ではなくて、
(まあ、強迫的でも、より民主的だってことは確かにいえるけどね)、
犯罪の少ない住みやすい社会なんであってね。そのためには、犯罪の
内容が重大、悪質で、社会秩序維持の見地や健全な正義感情等の面から
厳しい処罰が要請され、被害者の処罰感情の強さを首肯できるような場合
には、少年の未熟性、可塑性等にも適切な考慮を加えつつ、事案の程度、
内容等と均衡のとれた刑を科すべきであり、またそれが、少年の
改善更正にも適し、少年法の理念に沿うことにもなる、とおもうよ。
少年に参政権なんか与えなくてもね。
そして「均衡のとれた刑」ってのは、成人の場合近年明らかに重罰化
の方向にあることをおもえば、少年でも同様にしてはいけない
理由は一応ないといっていいんじゃないの。
↑
ちょっと書き殴った為に意味の伝わりにくいところもあるが、
だいたいはわかるでしょ?
少年法は、元々戦後「両親家族を失った戦災孤児」を救い、更正させる為の法律。
廃止してほしい法律。
661 :
名無しさん@4周年:04/05/18 02:06 ID:VsbDOtmK
おっさんみたいな妻
by なにわ小吉
662 :
名無しさん@4周年:04/05/18 02:08 ID:e4XykeIg
少年犯罪板の者だが一言いい?
児童の権利に関する条約に署名しているので、
そこから議論しないと無理ぽ
663 :
名無しさん@4周年:04/05/18 04:15 ID:mkePA88P
ガス抜き機関で、ゴチャゴチャ、吼えてたってしょうがないわ。
そんで、事件に対する怒りは、あやふやになってしまうだけ。
「ひろ、一生幸せになんかさせないから」
「いつもあなたのこと見てる」
665 :
名無しさん@4周年:04/05/18 05:54 ID:AkUUQzGv
この旦那、
DQNって言葉が服着て歩いてるような髪型、服装、顔つきだったなー。
典型例として辞書に写真を載せたいくらいだった。
>>658 趣旨はわかりますが..
私自身は1条の趣旨を説明しているわけではなく「刑罰論」の話をしてるんだというのはわかってますよね、
1945年8月革命説をとる私にとっては、新しい憲法を制定した結果として、従来の法典を憲法に準じた形で再
構築せざるをえない事態に陥った日本が刑罰権の根拠として選んだ「民主主義」という「神話」が正当性を
持たないという話もやはりあなたの仮説に過ぎません。
法律という「道具」を処罰根拠にした場合でもイギリス判例法等で「国王に対する忠誠を誓うことの
出来ない年少者」が処罰対象にならなかったように処罰の正当性という問題は避けては通れない問題です。
伝統性をいうのなら古来から処罰の正当性がなければそもそも刑罰などあり得ないというのが正しい見方
でしょう(その正当性が宗教に依存するものならそこにはまた別な正当性があるわけですが)。
単純にあなたにお聞きしますが、あなたは現在の日本という国家の処罰根拠はどこにあるとお思いなのですか?
民主主義的な神話に依存しなくても説明のつく刑罰権の正当性を論じるなら超国家論となんら変わりがないと
思うのですが。
広宣って眉毛を書かれた柴犬に似てるな
日本のムショって凶悪犯罪者を回転扉で回してすぐに出すだけ。
↑もかなり書きなぐり...
趣旨は汲み取ってください
小学生でも理解できる文章で頼むよ。
671 :
名無しさん@4周年:04/05/18 17:07 ID:1Mx6YQx1
ガル宣
672 :
名無しさん@4周年:04/05/18 17:16 ID:PaXr2bnh
戸籍を変えてカネ借り放題
殺すときには少年法のきく香具師を使う
こんな人間のクズが反省も更生もする訳ない罠。
“もし大人と同じ形で責任をとれというのであれば、大人と同じだけの社会的権利を
認めなければおかしいということです。政治への参加についても、経済活動についても、
結婚や妊娠についても、大人と同様の社会人として、子どもを認められますかと問いたいと
思います。そうしたことになると、子どもにはまだまかせられない、子どもはまだ未熟だと
逃げ腰になるのではないでしょうか。”
これは一見尤もらしい理屈に見えます。しかし、やはりどこかおかしい。何がおかしいので
しょうか?理由は直ぐに解ります。これは、比較的簡単な言葉のトリックなのです。しかも、
当の本人もおそらく気づいていない、法律家特有の無意識のトリックと言ってもいいと思います。
先ず、少年犯罪はすべて病だという認識については、病とは、本人の体質や生活態度が大きく
関わっているのが普通ではないかと思います。それに、いきなり理不尽に残虐に他者を、
個人あるいは集団で殺し始める病気など聞いたことがありません。例えだけならいざ知らず、
犯罪そのものは誰が行なおうと悪であり、病気ではありません。悪という名の病気はありません。
それに、“権利”と“責任”ですが、権利の対語は義務なのですから、この場合の“責任”の
厳密な意味は“義務”のはずです。法律上の専門用語としての“行為”とは、“権利と義務の
法律効果を生じる人間の営み”とでもいった意味ですから、法律家という人種は、ここで既に、
物事を権利義務関係としてしか捉えることができないという病にかかりやすいと言えるわけです。
そしてずるい性格の人なら、“権利とは自分のためのもの、義務とは自分が気に入らない相手の
ためのもの”という信念を潜在意識において形成しても不思議はないでしょう。
674 :
673:04/05/18 19:05 ID:U/iTQ5ZO
みなさんは、「被告人は、その刑罰に服する義務がある」という言い方に違和感を
覚えないでしょうか?そうです。罪に対する罰は義務ではないのです。まして殺人に
関する罪と罰は、既に分析したとおり逃れようのないものです。これは聖書全体の
記述とも間違いなく一致します。人間という存在の根本的あり方にも関わる問題なので、
その詳細を説明してもいいのですが、ここにはそういった論議に関心がない人も多いかも
しれませんし、この紙面では済まなくなるので今のところ割愛します。
殺人という罪に対する刑罰(償いを含む)に服するのは、義務によるのではありません。
それに服さないのが、義務違反でもありません。真の遵法精神を持つ人にとって殺人の罪は、
(罪刑法定主義の求めにより)法律に書かれているから悪なのでも、また罰があるから殺人を
犯さないのでもありません。その行いが愛や良心の法、神の法に反すればこそ、行なわないの
です。法律に違反しなければ何をやってもよいという人は、法律をも護りません。
社会的権利にしても、参政権は歴史的にみても、その名のとおり権利でしょうが、
経済活動、まして結婚、妊娠(命を未来につなげるための行為)は、本来的に人間が持つ生存権
(権利以上のものだが、適切な用語がないため)の一種です。国家の関わる社会的権利などではありません。
それらの年齢制限は、生存権の制限というより生物学的、社会的成長段階に基づく合理的調整と捉えるべきです。
675 :
673:04/05/18 19:08 ID:U/iTQ5ZO
以上のような理由で、犯罪に関わる少年本人の責任は、年齢に基づく権利義務
の問題ではありません。殺人を行なった少年は、生存権の合理的調整に関わる
年齢に至っていないため愛と良心の法を理解できないのではなく、大人同様、
その法を捨てるか忘れているのだと考えます。忘れているだけなら、思い出す
こともあるでしょう。そして、真にそれを思い出したときは、当人の心の性質
に応じて、あるいは良心の炎に焼き尽くされ、あるいは良心の命ずるところに
従っていかなる非難にも耐え、以前より強い人間となって、償いと苦しみの
十字架を背負いながら一生を過ごすでしょう。更生に携わる者に求められるのは、
いわば魂の自然治癒力である良心の想起を手助けすることであり、外部から良心を
押さえつけ捻じ曲げて、魂を失った要領のいい人間に育てることではありません。
一方、一旦良心を捨て去った者は、二度とそれを見出すことができません。
良心とは、それを大切にしない者にとっては、雪のように儚いものだからです。
少年をバカにしてはいけません。少年は立派に責任能力を有します。
行為と罪と罰に関するこんな倫理観、言語感覚を持ち、国家権力を自分たちの
都合に従って、あるときは利用し、あるときは否定しようとする姿勢や体質を
持つ大人が大勢いることも、子どもたちが荒れ、犯罪に走ることと
あながち無縁ではないと思えてなりません。
676 :
673:04/05/18 19:14 ID:U/iTQ5ZO
命の愛に関しては、いかなる場合にも侵されてはいけない自然権の第一として、
人間の法でも、国家の関わる社会権とは区別されています。命の愛の掟は、
権利や義務以上のものです。それを破る権利は存在せず、破った者の責任は
義務ではありません。
もし、命の愛を生存権などの権利に分類するのであれば、他者の生存権を
犯してはならないという義務を護る者にのみ、生存権も保障されるという
ことです。そして、その権利と義務は、年齢その他に拘わらず、
すべての人に適用されます。判断能力の有る無しを問いません。
この世界の不完全な人間は、多かれ少なかれ、善と悪の両方の性質を
持っています。本質的に善なる心の性向を持つ人は、いかなる苦難の下でも
最終的には善を選びます。命の愛を傷つけよう、奪おうという思い自体が
既に重い罪なのです。人間は、思いの力と身体の力が平行して成長していく
ように造られています。力には責任が伴うのです。
また、愛を持たない人にも理解できるはずの根拠として、別の投稿で既に
述べたように、命の愛を奪った者には、同じもの、同等の価値の返済が
要求されます。なぜなら、子どもでも誰でも、何かを他者から盗んだなら、
まして強奪したなら、その価値を返済することが強制されます。
そして、物の場合でも返したら無罪放免ということにはならないのと同様、
返済した後でも心と奪った方法などに応じて重大な罪が残ります。
返済した者にのみ、悔い改めに応じて罪が許されるのです。
人間の法律も多くの聖書解釈も間違っています。
677 :
673:04/05/18 19:18 ID:U/iTQ5ZO
婚姻権も生存権の一種と考えられます。それは命を未来につなぐ行為でもあるからです。
従って、行為無能力者とされる禁治産者も民法738条で、単独婚姻権が認められています。
男満18歳、女満16歳という婚姻適齢(同731条)は、保護の目的からも生物学的・
社会的成長段階に基づく合理的制限です。加害者擁護派が下衆にふさわしく挙げている
“セックス権”は、本来、婚姻関係にある者どうしが単なる欲望でなく、
愛に基づいて行なう神聖な行為のはずです。彼らは子どもが歪むのは社会の所為と
言っているはずですが。職業に関する権利も、人は食べなければ生きていけないのですから、
生存権の一種といえるでしょう。しかし、これにも、他者と社会との関係で大人と
子ども双方に、自ずと一定の制限があって当然です。子どもに関しては、
現代社会の仕組みに適応するためには、適切な教育期間が必要でもあります。
居住権も生存権の関連権利でしょうが、これは自然権ではなく社会権です。
参政権については、複雑な現代社会や人間そのものについて、社会の一員として
一定レベル以上の理解と経験を持っていることが要求されますから、
現在の年齢制限でも不合理でないのは明らかです。“飲酒、煙草、賭博等の権利”
ですが、飲酒については、“酒は百薬の長”という言葉もあるくらいですから、
節度をもって軽い酒を嗜む程度なら、心身ともに成長した大人からそれを奪い去る
必要もないでしょう。しかし、限度を超え、自らの正当な資力に伴わない飲酒、
そのほか喫煙、賭博行為などは本来、大人にとってさえ自他に対して有害なものです。
ところが、この不完全極まりない世界では、日々の憂さなど様々な理由から、
その有害なものと縁を切れない人たちが大勢いる。仕方がないので、社会はこの現実と
向き合い、心身の成長度合い、他者と社会に対する有害性をそれほど伴わない範囲での
自己責任、その他の条件の限度内で、これらの有害行為を認めたわけです。
従って、一定年齢以下の子どもにはこれらの有害行為を禁じた。
権利とは、“公共の福祉の範囲内で、当人に利益をもたらす行為に対する自由”であり、
責任が伴うので、これらの制限は立派な根拠と合理的理由を持つわけです。
678 :
673:04/05/18 19:27 ID:U/iTQ5ZO
加害者擁護派の論法は、
1.“子どもには判断能力がない、従って責任能力が無く、大人によっていかなる場合も保護されるべき存在だ”、
2.“権利と責任は一体だ”ということです。“命の愛の掟”における論議で見たとおり、
“価値の返済”に関しては、それらの論法が一切通用しないことを誰もが理解できるはずですが、
これらの欺瞞と矛盾についても、述べることにしましょう。
1.については、わが民法に、子どもという存在への現代社会の考えや姿勢が示されています。
すなわち満20歳に満たない者は、未成年者という限定的な意味での子ども(子どもという言い方には、
色々な意味があることに注意)とされています。前述の婚姻適齢と異なるのは、
これが人間の成長段階のうち、生物学的部分より社会的部分に大きな比重を置いているからでしょう。
民法における未成年者の“保護”の意味は、“金銭面の利益・不利益を伴う法律行為について、
親権者などの法定代理人の同意が必要であり、その過程を経なかった行為については後で取り消すことができる(同4条2項)”
ということです。
つまり損得について判断する能力(意思能力)には一定の社会的経験その他が必要であり、それは大人でも個人差や困難が伴うが、
大人は公共の福祉の範囲で自己責任に基づいて、それを行なうしかない。しかし、子どもにも個人差があるにせよ、
その差は一目瞭然で判るものでもない。損得に関する判断能力があろうとなかろうと一律・一般的に子どもを、また“相手をも”
保護するための規定が必要だということになる。“保護”とは本来このような意味です。だから、同4条から6条にかけて、
ひもつきでない経済利益を得るだけの法律行為には、親の同意などは必要なく、また日常の買い物や家業の手伝いなどの軽易な経済行為については、
責任ある自立が許され期待されてもいます。
679 :
673:04/05/18 19:30 ID:U/iTQ5ZO
子どもは、加害者擁護派が言うように、“すべての決定権を我々大人が担保しなくてはならない”
ほど無能な存在だとは、子どもたち自身思っていない(その判断でさえ擁護派は認めずに、
自分たちの考えを“子どもの視点”とするのでしょうが)でしょう。もし、それほど無能な存在で、
しかも獣以下のことをするほど危険であれば始めから外に出すわけにはいきません。
また、子どもでなくなった時点で、学費にせよ親のすねをかじらせるわけにはいかなくなる。
子どもたちを全く無能・無責任な存在と“過小評価”する“我々”とは、一部の大人、
加害者擁護派自身のことでしょう。それなら、命の決定権の裏にある命の責任を、
その“不合理さをつくり出している”人々が担保する責任がある。“そういう話”です。
民法の冒頭である通則には、権利と義務には信義と誠実が伴わなければならないということ、
権利の乱用は許さないということが警告されています。そしてその延長として、
同19条から20条にかけて、“行為無能力者に騙された者の保護”もちゃんと規定されています。
経済利益に関して騙された者が保護されるなら、命という最大の価値を理不尽に残虐に奪われた者に関して、
最も手厚い保護が行なわれ、奪った者やその保護者には返済と処罰が科されるのは法理からも当然のことです。
また、善なる心の性向を持つ人間でさえあるなら誰でも判ることですが、“保護”には次の意味も含まれる。
つまり邪悪さと無関係な本来の子どもは、邪悪さを実行し、擁護する勢力(未成年者を含む)から
護られなければならない。真に善良な大人も、邪悪さを実行する勢力から護られなければならない。
それが義務を護る市民・国民としての当然の権利だということです。そうでなければ、この社会は存続することができない。
680 :
673:04/05/18 19:32 ID:U/iTQ5ZO
ちなみに犯罪が“命の返済”に関わらない場合でも、大人と子どもを問わず、
“価値の返済”の観点がもっと重視されるべきだと思います。
続発する犯罪が被害者と社会にもたらす損失をその責任者に、
損失と責任の程度に応じて支払わせる手立てが必要です。
罪を犯した者の償いが、経済循環のなかに適正に組み入れられることが望ましい。
子どもの場合は当然、責任は保護者と一体で考えられる必要があります。
失われたすべての価値が、可能な限り元どおりにされなければならない。
矯正は罪を犯した者の魂の価値を取り戻すことです。充分な償いに伴って
充分な矯正が図られなければ、更生が被害当事者と社会に認められるはずがありません。
2.については、“権利と責任とは一体”とは、先の民法通則にもあるとおり、
“権利も義務も誠実に、良心と責任をもって、行使し履行しなければならない”という意味です。
ところが、加害者擁護派は、既に見たように、“制限のない権利をくれなければ、物を盗もうと、
強奪しようと、誰をどんなやり方で殺そうと、責任は取らなくていいはずだ”という意味で、使っています。
まさに、まともな大人の言うこととはどうしても思われない、魂の邪悪さと幼稚さ、
つまりそのような心の性向から来る信念なのではないでしょうか。
681 :
673:04/05/18 19:36 ID:U/iTQ5ZO
責任はすべての思いと力に、その目的や立場、大きさなどに応じて伴うものです。
“権利”の対語は、責任ではなく“義務”です。彼らが口を揃えて“権利と責任”
という言い方にこだわること自体、単に母国語さえ知らないということ以外に、
心の性向、ある種の深層心理が関係しているのかもしれません。
つまり、“権利と義務”と言ったら、理不尽に残虐に命の愛を抹殺したことと
義務とが結びつくので、“人を殺す権利の有無”や“その行為結果に対する義務”という、
いくら良識を欠く彼らの感性をもってしても腑に落ちない事柄が生じる。
従って“本能的に”それを避ける。
“権利と責任”という言い方なら、鈍感な言語感覚とも相まって、彼らの心の性向から、
通って良しとなる。思いと力の行使に対する制限を表す一般的な用語である“責任”に対して、
“義務”はその狭義の同義語だからです。それに権利には責任が伴うので、
二つの言葉が肩を寄り添っても、一見不自然でない。しかし、二つの言葉は内なるつながりの全くない、
いわば“同床異夢”の状態なのです。
すべての存在は、お互いに正しくつながることによって、世界のなかで意味を持つ。
形だけでなく、魂と魂がつながることによって、人は命の喜びを強く感じ、その輝きを増していく。
言葉と言葉も、正しく手をつなぐことによって、その心と心が結びつき、
命を宿し、深い意味と真実を生む。そのとき言葉は“まこと”となる。
一方、命を持たない言葉を“そらごと”と言うのです。
命の愛を持たない人たちには魅力的に見えるのかもしれませんが、薄っぺらな言葉で、命の愛、
血の涙に対して盲目な論理を繰り広げる人々には、空言が多すぎます。
http://www005.upp.so-net.ne.jp/hanzaihigaisha/Iken24/iken1993.htm http://www005.upp.so-net.ne.jp/hanzaihigaisha/Iken25/iken2025.htm
すまん。読む気にならん。
683 :
名無しさん@4周年:04/05/18 20:07 ID:U/iTQ5ZO
age
684 :
名無しさん@4周年:04/05/18 20:07 ID:KJ893PsB
>>40 あれ?
主犯格の男の借金を無理矢理背負わされて、強制的に働かされてたんじゃ
なかったっけ?
偽装入籍してたのも、この子はおろか両親も知らなかったんでしょ?
で、「どういうことよ!」と問い詰められて面倒くさくなって殺したんじゃ?
685 :
名無しさん@4周年:04/05/18 20:08 ID:9HnKtpeW
結構可愛かった覚えがあるな・・・可哀想に・・・
686 :
名無しさん@4周年:04/05/18 20:10 ID:3pIXQ87H
DQNばっか
687 :
sage:04/05/18 20:10 ID:2QlVV8OP
呼んでやれよ・・
カワイソウジャン
688 :
名無しさん@4周年:04/05/18 20:10 ID:xwZ7TRT1
ニセ旦那の彼女が被害者の友人。この彼女ってのがインタビュー出てたんだけど
最後殺すシーンに立ち会ってたらしい。こいつもきっちり処分しろ屋。
689 :
名無しさん@4周年:04/05/18 20:12 ID:JVtdckx1
懲役4〜10年じゃ少年が言った通りにすぐ出られるって事かよ
690 :
名無しさん@4周年:04/05/18 20:15 ID:M3VD7Upf
少年法改正を止めているヴァカ共は結局誰なの?
両親には仇討ち許可証だしてあげたい。
あの馬鹿に見えるジャージはどんな店で売ってるんだろ?
案の定、伊勢丹や三越、西武では見当たらず
ダイエー・西友、ヨーカドーでも見つからない。
足立区とか江東区などのDQN町でしか売ってないアイテムなのだろうか・・・
>>666 問題をきちんと定義しておきましょう。
【少年に刑法を適用するなら参政権を与えなければならない】
という命題が正しいかどうかというのが問題。あなたはYES、わたしはNO。
わたしは
【参政権を与えなくても、刑法的な刑罰を適用できる場合がある】という立場。
あなたは根拠に「民主主義」を持ち出してきた。その具体的内容は
>>666で
示している。
以上が今までの経緯ということと理解しています。
694 :
693:04/05/18 21:00 ID:ovnWELqP
順を追って説明しましょう。
まず8月革命など、法論理的に強迫された法的フィクションにすぎません。
法学を学んだこと無い普通の人はこんな言葉知らないでしょう。
え?だれが革命軍だったの?って聞かれたらどう答えますか?
ところが、とくに刑法のように社会における人の正しい振る舞い方に関して
規定している法は、そういう普通の人の持っている伝統的な
秩序感覚に実質的な基礎があるんですよ。人々は民主主義で「人を殺すな」
と決められたから人を殺さないわけではないでしょう。
そしてこの伝統的な秩序感覚が「民主主義」で決まっていないといって
殊更に超国家主義と結びつけるのは、ある立場性
による極端な言い方にすぎないんですよ。そういうなら、
「民主主義はファシズムの温床だ」ともいえるわけでね
(ヒトラーが民主主義的に政権をとったことはご存じですよね)。
以上はじつは蛇足です。
695 :
名無しさん@4周年:04/05/18 21:01 ID:U/iTQ5ZO
永山則夫のケースはどう説明するの?
696 :
名無しさん@4周年:04/05/18 21:03 ID:/QCUzaJ5
こいつらには少年法適用外で支系にすべき。
出てきてもまたやるに決まってる。
697 :
693:04/05/18 21:04 ID:ovnWELqP
8月革命説を受け入れたとしましょう。ではそこで国民が得た主権の内容は
なんですか?民主主義の原理が貫徹されていますか?ちがうでしょう。
「正当性の契機」により民主主義原理は制約されると考えるのが通説
ですよね。そしてその「正当性の契機」こそ、伝統的な秩序感覚を中に
含めてさらに広がりのあるものです。
現在の日本という国家の処罰根拠は「国民主権」、あるいは
国民主権のもとでの民主主義(正当性の契機によって修飾された民主主義)
です。そのなかで民主主義原理はたいへん大事なものですが、
それは個々の問題に具体的に常に
貫徹されなくてはならないものではないんですよ。
ある種類の少年のあるタイプの犯罪を刑法的に断罪するという法律が
つくられるとしましょう。あなたは少年に参政権がないというだけで、
その法律は駄目だ、というのでしょう。しかし、実際はこの法律は、少年
に関心があり、少年の立場に理解のある専門家の批判にもさらされるでしょうし、
審議に関与する人々は、少年の保護者であることも多いでしょう。
少年はこれらの人々に直接間接に影響を与えることが出来るし、そのほかにも
様々な機会に意見をいうこともできる。何よりも少年は数年たてば
参政権を自動的に得るのです。これらの条件が整っているのであれば私は
十分に国民主権のもとで少年にとっても民主主義的に法律が決められていると
考えていいと思います。少年に参政権がなくてもね。
逆にどんな場合も法の対象となる者に参政権を与えなければ何も法律は
決められないとします。すると母体保護法はどうですか?
胎児に参政権を与えなくて人工妊娠中絶について決めていいんですか?
強迫的に民主主義的であろうとすると、おかしなことになるんですよ。
だいたい私のいいたいことはこれくらいです。
なお何かレスいただいても申し訳ありませんが、再レスするかどうかわかりません。
相手になっていただきありがとうございました。
698 :
名無しさん@4周年:04/05/18 21:05 ID:7MvyhoA6
699 :
名無しさん@4周年:04/05/18 21:26 ID:o1kII0Ze
かくれんぼ
あの監禁殺人・コンクリ事件の犯人たちも、
「自分たちは未成年だから少年法で・・・」
と考えていたらしいと伝え聞いているけれど。
702 :
猫煎餅:04/05/18 23:58 ID:MPsIPwK4
>>688 どうなったか知らないが
犯人隠避はまちがいないよな
「統治論」までいきそうな議論なわりに、結果的にはあまり大差のない結論が待っていそうな感じもします。
というのも現行法を私も否定はしないし(すべてを機械的に刑法適用してしまえというなら、参政権もセットでねという意見は変わりませんが)その運用をより厳しくすべきという意見にも頷けるからです(賛同はしませんが)。
また、わたしが「民主主義」を「神話」と書いたのは私自身がこれを「フィクション」にすぎないと思っているからです。
8月革命説をとるのも同じです。というか「民主主義」を全肯定する立場の方々は「レミングの群れ」としか見えないし
民主主義はファシズムの温床だという考えは正しいと思っています。
自由主義を制約することが出来るのは民主主義だけだが、それも個人の尊厳を超えられないというのが私の考えです。
というのが蛇足への返事です(再蛇足?)。
さて693の定義を修正すると
【少年に刑法を直接適用するなら参政権を与えなければならない】
という命題が正しいかどうかというのが問題。あなたはNO、わたしはYES。
両者ともに
【参政権を与えなくても、刑法的な刑罰を適用できる場合がある】という立場
ただし私は現行法20条のように制約付きでという意見
あなたも658からみると同意見?
たぶん意見が違ってくるのは第51条以下なんでしょうね
という認識です。
実際わたしも言いたいことは言い尽くしましたし、結果として同じような結論が導き出されるようであれば
これ以上議論することも意味がなさそうです。まあこんな意見もある程度にお聞き流しください。
どうもありがとうございました。