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112懲戒処分は不当
懲戒処分は不当 島根大教授提訴 第1回口頭弁論−−松江地裁
http://www.mainichi.co.jp/area/shimane/news/20040316k0000c032006000c.html
昨年8月、減給10分の1(6カ月)の懲戒処分を受けた島根大総合理工学部の男性教授が
本田雄一学長を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が15日、
松江地裁(太田雅也裁判長)であった。学長側は処分は正当として請求棄却を求めた。
 教授は98〜00年度に大学院生に給与を与えて教育補助業務を行わせる制度を使い、
院生の名義を借りて振り込まれた給与約63万円のほとんどを実際に補助業務をした学生に支払ったほか、
97〜00年度に国費で購入した実験教材を学生に販売したなどの行為が大学や教員に対する信用を傷つけたとして処分を受けた。
 訴状によると、教授は名義を貸した院生の指導教官の了解を得ていた
▽給与は学生に支払われて着服した事実はなく、給与全額を国庫に返納している
▽実験の予算が98年度以降はつけないと言われたため、直接の受益者である学生から実験費用として徴収したと主張している。
 【新宮達】