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【社会】死刑判決、松本被告の弁護側が控訴★4
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名無しさん@4周年
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04/02/27 18:18 ID:U006GX8B
弁護人ていうのは、審級ごとに選任されるものだから、弁護団が解散するのは当たり前。
で、弁護人の権限は、上訴の申立まで。上訴申立には期間制限があるから、下の審級の弁護人もできる。
上訴審に入ったら、また新たに弁護人が選任される。