【社会】死刑判決、松本被告の弁護側が控訴★4

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8名無しさん@4周年
弁護人ていうのは、審級ごとに選任されるものだから、弁護団が解散するのは当たり前。
で、弁護人の権限は、上訴の申立まで。上訴申立には期間制限があるから、下の審級の弁護人もできる。
上訴審に入ったら、また新たに弁護人が選任される。