首相の靖国参拝は“公的” 大阪地裁、憲法判断せず
2001年8月の小泉純一郎首相の靖国神社参拝は違憲で、首相の靖国参拝により精神的
苦痛を受けたとして、戦没者遺族や宗教者ら631人が国と首相、靖国神社に、原告1人当た
り1万円の損害賠償や違憲確認などを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁で言い渡された。
村岡寛裁判長は「参拝によって原告が宗教上の不快な感情を持ったことは理解できるが、
法律上保護された具体的権利を侵害されたとは言えない」として、憲法判断に踏み込まない
まま請求をいずれも退けた。
その上で参拝については「首相の資格で行った」と指摘し、“公的参拝”だったと認定した。
原告らは控訴の方針。
東京、千葉、松山、福岡、那覇各地裁でも起こされている同種訴訟のうち判決は初めて。他
の訴訟にも影響を与えそうだ。
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