【社会】運転免許、不正取得なら→大阪府警は「無免許」、警察庁と裁判例は「有効」

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73名無しさん@4周年:04/01/10 21:13 ID:9ZyJOjhN
大阪人を取り締まってる大阪府警なんだから
まともで当然だろ。

奴らを取り締まる必要があるんだから
74名無しさん@4周年:04/01/10 21:14 ID:M4FTELGy
おかしいに決まってんじゃん
75名無しさん@4周年:04/01/10 21:15 ID:Sfdnit2D
72 :名無しさん@4周年 :04/01/10 21:13 ID:Lw7djV7I
>>70
調子に乗ってるのはおまえだろ。
ime.nuくらい消せよ(プ

↑知障が釣れましたね>>70
76名無しさん@4周年:04/01/10 21:18 ID:+b+xaQga



関東人はなぜ半島を異常に嫌悪するのでしょうか?


昔の関東地方は、朝鮮人の隔離地域です、関東と朝鮮人は切っても切れない縁なのです

ttp://www.asahi-net.or.jp/%7Ehy6t-ymgc/2-08ken.htm

都道府県名の由来、
神奈川県 朝鮮系住民にちなみ、「からかわ(韓川)」という川の名から「かながわ」となった。


相模も朝鮮語で意味は「私の来た地」らしいよ
相模は 寒河(サガ):私の家 らしい。

寒河→寒川、氷川
高麗→駒、狛江
新羅→新座、白木

東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬は朝鮮由来の地名多し
77名無しさん@4周年:04/01/10 21:23 ID:B8hSyHg8
医学部生なんて、スピード違反や駐車違反で罰金喰らっただけで、
医師国家試験受験資格剥奪→何のために医学部入ったんだ?
ってことになるのに、医師になっちまえばめったなことでは免許剥奪されないんだよな・・・。
78名無しさん@4周年:04/01/10 21:29 ID:H5naPH0g
>>13を考えると判例があっても無効にすべきだと思うけど。
12歳の子供が年齢を偽って免許を取っても無効にならないのなら
法律の方がおかしい。
79名無しさん@4周年:04/01/10 21:31 ID:+39PzTks
>ところが、こうした不正免許をめぐっては、千葉地裁が1985年、
>他人名義で免許を取得した男性被告に対し、「免許の許否判断で最
>も重要なのは運転の適性や技術の有無」としたうえで、「(不正に取
>得した免許であっても)当然無効とすることは妥当ではなく、適法に
>取り消されない限り有効」との判断を示し、判決は確定。都道府県公
>安委員会に手続きして取り消されていない以上、無免許にはあたら
>ないという。

なるほど、つまり免許とは「受けた当人の技量や知識に与えられるもの」であって、
「受けた当人が本物かどうかは関係ない」わけか。なんか納得してしまいそうw
80名無しさん@4周年:04/01/10 21:37 ID:058JXW5Z
物事の善悪で判断すればいいだけ
この国は世の中を良くしたいのか、それとも法律で遊びたいのか
バカな世の中だ
81名無しさん@4周年:04/01/10 21:37 ID:b+GrQrQK
>>79
しかしここまでやられると講習を受けたのが本人かどうかまで怪しい。
82名無しさん@4周年:04/01/10 21:43 ID:EEN+tQh0
警視庁は、免許を不正に取得している人達とお友達ってことなのね。
83名無しさん@4周年:04/01/10 21:47 ID:lMkzT5AI
大阪府警って結構マトモなんだな。
それでもDQN犯罪が一向に減らないのは警察の能力以上に
DQNの生息密度が高すぎるってことか。
84窓際人権派:04/01/10 21:50 ID:Hl/xMJYc
( ´db`)ノ< 17歳だかで婚姻年齢に達してないのに
        届けを役所が誤って受理してしまったから有効、っヌースなかったれしたっけ?
        結婚が認められてしまったと。
85名無しさん@4周年:04/01/10 21:50 ID:qRQ7U2CH
さっさと法律変えて、不正取得を無効にしろ
86名無しさん@4周年:04/01/10 21:58 ID:v9TkWtcK
ははは。

わろてもうた。関東人ってアホやな。

ははは。あほや。
87名無しさん@4周年:04/01/10 22:02 ID:n6hjjplQ
>>79

その当人が「4年間再取得できない欠格処分」を受けているのだから、
技量や知識が無いと判断すべきだと思うけど。
88名無しさん@4周年 :04/01/10 22:14 ID:CDDvAUtF
>一方、警察庁運転免許課は「大阪府警の言い分は感覚的にはわかる。

要するに、法律上、手続き上の問題だけ
89名無しさん@4周年:04/01/10 22:23 ID:LhyTwgvL
警察庁が判例批判するのは面倒が多いから
要は判例変えるか法律整備してくれってことじゃないか
最近の道交法改正で前の事例の時より無免許厳罰化されてるからちょうどいい
90名無しさん@4周年:04/01/10 22:50 ID:9lmAWw7l
またフジヤマか?!
91名無しさん@4周年:04/01/11 00:12 ID:gkB//C1K
続報です。

<身障者手帳>不正取得で、医師ら2人再逮捕 大阪府警

他人になりすまして運転免許を取得したとして逮捕、起訴された医師らが身
体障害者手帳なども不正取得したとして、大阪府警交通捜査課などは19
日、不動産業、菅邦仁(38)と元国立病院大阪医療センター非常勤医師、山
中ゆか(36)の両被告を有印私文書偽造・同行使容疑などで再逮捕した。

調べでは、菅容疑者らは01年6月、菅容疑者の知り合いの30歳代の男性
になりすまし、身体障害者手帳の交付申請書を大阪市都島区役所に提出し
手帳の交付を受けた疑い。さらに、府警都島署に、男性名義の虚偽の申請
書を提出して駐車禁止除外指定車標章を取得した疑い。

菅容疑者は足が不自由で身障者手帳と駐禁除外標章を既に持っていたが、
菅容疑者の標章は山中容疑者の車で使い、男性名の標章を菅容疑者の車
で使っていた。

http://www.mainichi.co.jp/universalon/clipping/200311/253.html
92名無しさん@4周年:04/01/11 00:17 ID:1PC3L185
>>91
なんというか、やりたい放題の高学歴DQNだな
93名無しさん@4周年:04/01/11 00:18 ID:85j8+rYJ
>>91
一緒に逮捕された男の方は内縁の夫なんだよな
大阪府警が力入れてることといい、何か赤関係の色のついてる事件かもな
94名無しさん@4周年:04/01/11 00:21 ID:waWWimSo
>>77
剥奪まで厳しかったっけ。友達が交通違反したら医師免許取るのが難しくなるとかいって俺に運転させてたことはあったが。。
95名無しさん@4周年:04/01/11 00:25 ID:szimDPIv
山中ゆかって、私大出の医者。
大阪大の博士号って、学歴ロンダだろ。
96名無しさん@4周年:04/01/11 00:27 ID:G1fp3aga
ほう、大阪は庶民的な考えだな。
免許証はそれ自体身分証明書であるし、偽装がばれた時点で取得時からなかったものと見なすことが可能と思うし、無免許以前に罪だろ。
97名無しさん@4周年:04/01/11 00:29 ID:6CBvZFVs
また大阪か
98名無しさん@4周年:04/01/11 00:46 ID:/8AsGwii
>94
ttp://www3.kmu.ac.jp/legalmed/lect/law.html
医師免許を「与えないことがある」らしい
99名無しさん@4周年:04/01/11 00:51 ID:SucYIE6+
名前を使われた人が新たに運転免許を取得したら
この女医さんの免許はどうなるの?

住所・氏名・生年月日等が全て同一・・・
免許センター混乱するだろうな・・・
100名無しさん@4周年:04/01/11 00:52 ID:G1fp3aga
法律って、なんでこう一般常識と合わない判断となることがおおいのか!
漏れ、へそ曲げちゃうぞ。
101名無しさん@4周年:04/01/11 16:22 ID:W1iJJQqZ
実は警察庁内に不正に取得した人がいっぱいいるからだったりしてw
102名無しさん@4周年:04/01/12 08:35 ID:q5zlUdjU
>32
免許の有効性ってのは、民法じゃなく行政法の領域だと思うが。
行政法では、たとえ違法な処分であっても取り消されるまでは有効っていう大原則がある。
それがいいかどうかは別として、法律はそうなっている。
103名無しさん@4周年:04/01/12 08:49 ID:q5zlUdjU
>31
102を補足。
このような、「原則として取り消されるまで有効」っていう論理を、行政法では「公定力」という。
で、取り消しについては、
1 処分を受けた者が行政訴訟(取り消し訴訟)を起こす
2 違法な処分をした行政庁が自ら職権で取り消す
の2つがある。

原則には例外があるもので、
「重大かつ明白な瑕疵」がある場合には、例外的に無効、
すなわち処分は最初からなかったものとして扱うことができる。
104名無しさん@4周年:04/01/12 10:20 ID:q5zlUdjU
もうひとつだけ補足。

102でもいったように、「有効」といっても完全じゃなく、職権で取り消されることがあるわけで。
なんか「有効=勝ち逃げ」って飛躍して考えてる人が多いが、
「有効=処分が是正されない」ではないのであしからず。
この免許が最終的にどうなるかという点については、いたって常識的な結論に到達すると思うが。


ただ、大阪府警としては無免許運転についての責任も問いたいわけで。
でも、一応免許は持っている。このままでは無免許の責任は問えない。(一応有効だから)
しかし他人名義で取得した違法な免許だ。ならば、行政処分の公定力の例外である、
明白な違法があるので、この処分の違法性を主張し、そもそも免許を与えた処分は無効だったことにして
無免許運転の責任を問うてみてはどうだろうか?


法律的に整理するとこんなところだろうか。
105名無しさん@4周年:04/01/12 14:02 ID:8XXa1hjG
悪法も法なり
106名無しさん@4周年:04/01/12 21:32 ID:nuy4Xpn6
がんばれ。今回は応援するぞ大阪府警
107名無しさん@4周年:04/01/12 22:03 ID:fak2B2Wr
>>98
普通の違反の「反則金」だけなら関係なさそうだね。 
108名無しさん@4周年:04/01/12 22:32 ID:UKYkbz8T
大阪府警は裁判所に喧嘩売る気か?
検察に却下されるんじゃないかな。
109名無しさん@4周年:04/01/12 23:46 ID:BawzLYjF
ソース読んだけど、替え玉受験をして免許を取得したんなら当然無効だろう。
そうでなく、この女自身が試験に通っているんだからいちおう免許は有効でいいと思う。
110名無しさん@4周年:04/01/12 23:51 ID:pQqhkVut
この女、医師の国家試験も替え玉だったりして。
111名無しさん@4周年:04/01/13 03:11 ID:J/DlRSRC
集まれ!!外でも2ちゃんねら〜
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112名無しさん@4周年:04/01/13 05:20 ID:Y4Jjn6Us
判例こそ法律なのでつ。
警察庁の言っているほうが正しい。
検察も警察庁と同じ意見なんじゃないの。
警察の面子で法律まげないでほしい。
113名無しさん@4周年:04/01/13 06:42 ID:CdlqXv4D
>109
民法で使われる、(例えば契約の)有効・無効・取消と、
行政法で使われる、(行政処分の)有効・無効・取消は微妙に違うわけで。
強引に観念化するなら、
 民法・・・ 有効(取消)←→無効
 行政法・・・有効←→取消(無効)

違法な契約は、取消すまでもなく最初から無効だ!と主張できるけど、
違法な行政処分も、とりあえずは有効であり、取消すことにより違法状態を是正する。
つまり、行政処分に対しては、当然無効(なんら手続きを踏むことなく、
いきなり処分はなかったと主張すること)という考え方は原則的にない。

>112
個人的見解として、大阪府警の主張は、公定力の限界事例としての「違法の抗弁」に
類似するものと解釈しているが、その解釈によることを前提とすると、
大阪府警の主張が100%間違いだとは言い切れない。

個人的には裁判所の判断を支持するが、大阪府警の主張が通っても不思議ではない。
今後、大阪府警がどう対処するかは知らないが、争う価値はあると思っている。
114名無しさん@4周年:04/01/13 09:07 ID:KzrKXAGK
他人の免許証を持ってただけで無免許っつー判断はできないのかね
名義が違うんだろ?
その免許証は不正に所得されたもので取り消し→首謀者はこのババァ


115名無しさん@4周年:04/01/13 20:38 ID:GOiT/HVx
>>113
>公定力の限界事例としての「違法の抗弁」に
類似するものと解釈しているが、

たとえば?
116名無しさん@4周年:04/01/13 20:52 ID:6MHr9vWl
千葉地裁の判例もひでぇな。
不正に取得した免許であっても
運転がうまきゃ許される訳か。
不正入学でも
学力があればいいというわけだな。
117名無しさん@4周年:04/01/13 21:17 ID:usIc0gco
>>113
千葉地裁の判決は↓の判例を前提にしてるよね。

S63.10.28 第二小法廷・決定 昭和63(あ)103 道路交通法違反
http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/EC1C895D048D294449256A850030A9A5?OPENDOCUMENT

だとしたら、最高裁が判例変更しない限り府警の主張は通らないのかな。
118名無しさん@4周年:04/01/13 23:00 ID:ih6xsPq7
>115
117のリンクがちょうどこの問題なので、これを素材にまとめると

この事例では、
(1)傷害事故による免許取消処分→(2)速度超過による非反則者としてなされた刑事訴追
 (1)の傷害事件が無罪となったため、この処分は違法なものだといえる。
 (2)の刑事訴追を逃れるために、その前提となった(1)の行政処分は無効だと主張する。
 これが、「違法の抗弁」といわれるもの。

で、この大阪の事件は、(2)にあたる部分がちょうど反対で、
「刑事訴追をしたいから、その前提にある処分が違法無効だと主張している」
と、考えたわけですが。

最高裁は、行政法理論の原則にしたがって処理しているってところかな。
もちろん、例外でもいけるとおもうけど(すなわち前提の処分が違法無効だから刑事訴追も違法)。


ここから先はあくまで個人的な見解で、裁判所の判断とは無関係だけど。

なぜここで例外的な処理をしないかというと、>116の疑問にも答えることになるんだが、
無免許を取り締まる、すなわち本来自由であるはずの車の運転をなぜ免許制度にしているか
その究極的な理由は、運転技術の未熟なものを運転させないことにより交通の安全を守る
そうであるならば、その目的は、行政法理論の例外を持ち出して
「いまここで刑事処罰を科すことによらなければ、およそ達成できないのか」
という疑問に答えなければならないわけで(処罰感情ではなく)。
千葉地裁がこの疑問にどう答えたかは、手元に資料がないのでわからないけど。

116の疑問に対して、学校としては、例外的に「入学自体が無効だ!」といわなくとも、
原則どおり粛々と退学なり除籍なりすればいいのではないかと。
119名無しさん@4周年:04/01/14 00:52 ID:Ln+ponAk
しかし法律家はもっと読める文章にしろ。
120名無しさん@4周年:04/01/14 12:32 ID:QhYEagiU
>>91
もうヤクザとか地下活動家とかわらんな。こんなのがまかり通るんだったら
俺も免許2,3枚持ちたいよ。
121名無しさん@4周年:04/01/14 12:39 ID:UN5wxnVV
東京じゃ住民票取るのにも免許が必要だ。
免許落としたら鶏が先か卵が先かになるね。
122名無しさん@4周年
医師免許あやすぃ〜
替え玉受験だったかも知れない・・・
すべての免許を剥奪しる。