514 :
道新の記事1/2:
北海道新聞が入手した九九年の「慰問金」支出先を示す同連合会の内部資料
によると、同連合会は第一一師団(司令部・真駒内駐屯地)の師団長と副師団
長、さらに北部方面隊直轄の同駐屯地業務隊長に各十万円、同業務隊厚生科長
に五万円を渡した。このほか、雪像製作に当たる同師団の部隊の責任者や隊員
の親ぼく組織などにも二―三万円を配り、渡し先は合計二十二件、総額八十一
万円に上った。
同連合会の南舘会長によると、八八年には既に現金授受が行われており、渡
し先や総額は例年、九九年とほぼ同じだった。南舘会長は「以前は軽食などを
差し入れていたが、まつりが大規模になり、大量の物資の運搬が大変で現金に
した。雪像の数が減ったため昨年は総額を五十万円程度に減らした」と説明。
小分けにして複数の幹部に渡した理由は「各渡し先に慰問の気持ちを示そうと
思った」としている。
一方、現金の使途について同総監部広報室は「ミカン、缶コーヒーなどを買っ
て隊員に還元した」としている。これらの物資を購入した際、領収証を受け取っ
たケースもあったというが、「毎年三月、第一一師団幕僚長がチェックのうえ
処分するのが慣例で、残していない」と話している。
内部調査を担当した宗像久男・同総監部幕僚副長は「どの幹部も個人として
受け取ったのではない。不適正な使用はない」と話しているが、同審査会事務
局は「一般論だが、個人として受け取ればもちろん違法。組織として現金を受
け取ったのなら使途を証明する必要がある」としている。