【一家5人死傷】 無免許酒気帯びで事故の男、9月にも

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909名無しさん@4周年
とりあえず>>898は免許取り直しだな

>>900
第71条の3 3 自動車の運転者は、
他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転するときは、
その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない

何も言ってなくはないね。>>670
>じゃぁなんのために後席にシートベルトがついているんだ?
道交法にあるんだわ
「後部席の人もシートベルトしたほうがいいですよ」
って、もちろん義務じゃないし罰則もないけど

が正解