【社会】最高裁裁判官、9人全員が信任…国民審査

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952名無しさん@4周年:03/11/14 00:23 ID:/1zsm70p
まぁ、簡単に罷免できる制度にしたら朝日、毎日なんかは自分達の主張
と違う判決を出す、非弁護士系判事の罷免キャンペーンでもはじめるだ
ろうな。

953名無しさん@4周年:03/11/14 00:25 ID:QKgb0rn2
>>950 同一人物です。ISDNでつなぎっぱなしにしていますが、
意図的にIDを変えているわけではなく、なぜか勝手に替わっています。

えー、さて、この辺でめでたく議論が平行線になりました。

やはり、私はもう少し、この国民投票にあたっては、司法の側からの説明が
不可欠と思います。そしてそれは、マスコミなどの間接的なものではなく、
また選挙公報のように必ずしも有権者すべてに行き渡らないものでもなく、
投票所に脚を運んだ有権者全てに、確実に伝わる方法が望ましいです。
個人的には、パンフのようなものを投票所に置くのが良いのではないかと思います。
(テレビなどで大いに広報していただくのは、もちろん大歓迎です)

「積極的な広報の必要はない」というのは、今現在の法律上は整合してるのかも知れません。
しかし常識的に現在の方式は「やるべきことをやっていない不作為」の疑いを
もたれても仕方ないと思います。
954名無しさん@4周年:03/11/14 00:34 ID:b6P9AopU
投票の内容ってどこで発表されてるの?
955名無しさん@4周年:03/11/14 00:39 ID:pSzBSbhN
>>953
他の人の突っ込みには一切答えず
勝手に「議論が平行線」とか言っちゃって
感じ悪
956ドック・ナカダシ ◆16LG0n3zJs :03/11/14 00:39 ID:9LG0wMoD
>>953
アンタはなぜ「積極的な広報」を強要するのだ?
これも一種の選挙。
どのような選挙運動をしようが候補者の自由(公序良俗に反しない限りは)。
もちろん何もしない事も自由。
投票所に候補者のポスターを掲出したらとの提案は悪くないといいたい所だが、駄目に決まってるだろう。
選管がやる業務から完全に逸脱してるぞ。
957名無しさん@4周年:03/11/14 02:33 ID:0peEc7to
だから、うっかりなことをやらかしたら罷免される可能性を否定できない
レベルまで不信任が自動的に入ればいいじゃないか。

そうすれば、信用を得るために広報するようになるよ。
そして、広報しても信任が得られないようなDQN裁判官は消える。
そのために、まともな人間はなんとか通る程度の信任率にするのは意味があるよ。
958名無しさん@4周年:03/11/14 02:35 ID:0peEc7to
ちゃんと広報しないと全員罷免にするぞ、という意志の元に
ほぼ全員に×をつけたよ。
959名無しさん@4周年:03/11/14 02:42 ID:qBnatBS+
>>938
まったく答えになっていないねぇ。
おまいに問われているのは、説明責任の「内容」だよ。
裁判官はどういう責任を負っていて、その責任の発生する根拠は何なのか。
責任の果たし方を主張する以上、責任の内容と根拠は明確でなくちゃいけないよね。

さあ答えてごらん。
960名無しさん@4周年:03/11/14 04:09 ID:LoQYR4hR
   @@@@   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   (゜д゜@ < アラ アラ アラ 今まで罷免された人いないって本当かしら?
   ┳⊂ )  \________
  [[[[|凵ノ⊃
   ◎U□◎  キコキコキコ
961名無しさん@4周年:03/11/14 09:36 ID:ZNWAyKCZ
合格
962名無しさん@4周年:03/11/14 10:17 ID:jVf/y0Kr
どういう人物を信任すればいいかなんて考える必要はないんだよ。
箸にも棒にもかからないようなどうしようもない異常人物を
例外的に排除するための、いわば伝家の宝刀なんだから。
伝家の宝刀は御家の大事にあって初めて抜くべきもので
普段は奥の間で寝かしておきゃいいんです。

これからも、国民が伝家の宝刀を抜かなきゃならないようなことが
ありませんように。
963名無しさん@4周年:03/11/14 12:21 ID:sCAHDA34
◆ S27.02.20 大法廷・判決 昭和24(オ)332 最高裁判所裁判官国民審査の効力に関する異議
判例 S27.02.20 大法廷・判決 昭和24(オ)332 最高裁判所裁判官国民審査の効力に関する
異議(第6巻2号122頁)
判示事項:
  一 最高裁判所裁判官国民審査制度の趣旨。
  二 最高裁判所裁判官国民審査法の合憲性。
  三 最高裁判所裁判官国民審査の審査公報に「関与した主要な裁判」として記載すべき内容。
要旨:
  一 最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度は、国民が裁判官を罷免すべきか否かを
判定する趣旨であつて、裁判官の任命を完成させるか否かを審査するものではない。
  二 最高裁判所裁判官国民審査法は、憲法第七九条、第一九条、第二一条に違反しない。
  三 最高裁判所裁判官国民審査の審査公報には、裁判官の取り扱つた裁判上の意見を具体
的に表示せず、ただ事件名のみを記載しても、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第二六条に
反しない。
参照・法条:
  憲法79条1項,憲法79条4項,憲法15条,憲法19条,憲法21条,最高裁判所裁判官国民審査
法(昭和22年法律136号)15条,最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律136号)32条,最
高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律136号),最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭
和23年政令122号)26条
内容:
 件名  最高裁判所裁判官国民審査の効力に関する異議 (最高裁判所 昭和24(オ)332 大法
廷・判決 棄却)
 原審  東京高等裁判所
964名無しさん@4周年:03/11/14 12:24 ID:sCAHDA34
主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         
理    由
 上告代理人松永芳市、同横田隼雄、同大塚春富、同蓬田武、同高橋正義、同長野国助、同前野順一、
同青山新太郎、同三野昌治、同佐々木吉長、同阿比留兼吉、同柴田武、同佐竹晴記の上告理由は、末
尾に添えた別紙記載のとおりである。
 上告理由第一、第二点について。
 最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂解職の制度と見ることが出
来る。それ故本来ならば罷免を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に罷免されるものと
してもよかつたのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の解職の制度と異るけれどもそのため
解職の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只罷免を可とする投票数との比較の標準を
投票の総数に採つただけのことであつて、根本の性質はどこ迄も解職の制度である。このことは憲法第七九条
三項の規定にあらわれている、同条第二項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、
これを第三項の字句と照し会せて見ると、国民が罷免すべきか否かを決定する趣旨であつて、所論の様に
任命そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。この趣旨は一回審査投票をした後
更に十年を経て再び審査をすることに見ても明であろう、一回の投票によつて完成された任命を再び完成
させるなどということは考えられない。論旨では期限満了後の再任であるというけれども、期限がきれた後の
再任ならば再び天皇又は内閣の任命行為がなければならない、国民の投票だけで任命することは出来
ない、最高裁判所裁判官は天皇又は内閣が任命すること憲法第六条及び第七九条の明定する処だから
である。
965名無しさん@4周年:03/11/14 12:34 ID:sCAHDA34
なお論旨では憲法第七八条の規定を云為するけれども、第七九条の罷免は裁判官弾劾法の規定
する事由がなくても、国民が裁判官の人格識見能力等各種の方面について審査し、罷免しなければならない
と思うときは罷免の投票をするのであつて、第七八条とは異るものである。しかのみならず一つ事項を別の人
により、又別の方法によつて二重に審査することも少しも差支ないことであるから、第七九条の存するが故に
第七八条は解職の制度でないということは出来ない。最高裁判所裁判官国民審査法(以下単に法と書く)は
右の趣旨に従つて出来たものであつて、憲法の趣旨に合し、少しも違憲の処はない。かくの如く解職の制度
であるから、積極的に罷免を可とするものと、そうでないものとの二つに分かれるのであつて、前者が後者より
多数であるか否かを知らんとするものである。論旨にいう様な罷免する方がいいか悪いかわからない者は、
積極的に「罷免を可とするもの」に属しないこと勿論だから、そういう者の投票は前記後者の方に入るのが当然
である。それ故法が連記投票にして、特に罷免すべきものと思う裁判官にだけX印をつけ、それ以外の裁判官
については何も記さずに投票させ、X印のないものを「罷免を可としない投票」(この用語は正確でない、前記
の様に「積極的に罷免する意思を有する者でない」という消極的のものであつて、「罷免しないことを可とする」と
いう積極的の意味を持つものではない、――以下仮りに白票と名つける)の数に算えたのは前記の趣旨に
従つたものであり、憲法の規定する国民審査制度の趣旨に合するものである。罷免する方がいいか悪いか
わからない者は、積極的に「罷免を可とする」という意思を持たないこと勿論だから、かかる者の投票に対し
「罷免を可とするものではない」との効果を発生せしめることは、何等意思に反する効果を発生せしめるもの
ではない、解職制度の精神からいえば寧ろ意思に合する効果を生ぜしめるものといつて差支ないのである。
それ故論旨のいう様に思想の自由や良心の自由を制限するものでないこと勿論である。
966名無しさん@4周年:03/11/14 12:37 ID:sCAHDA34
 最高裁判所の長たる裁判官は内閣り指名により天皇が、他の裁判官は内閣が任命するのであつて、その
任命行為によつて任命は完了するのである。このことは憲法第六条及び第七九条の明に規定する処であり、
此等の規定は単純明瞭で何等の制限も条件もない。所論の様に、国民の投票ある迄は任命は完了せず、
投票によつて初めて完了するのだという様な趣旨はこれを窺うべき何等の字句も存在しない。それ故裁判官は
内閣が全責任を以て適当の人物を選任して、指名又は任命すべきものであるが、若し内閣が不適当な人物を
選任した場合には、国民がその審査権によつて罷免をするのである。この場合においても、飽く迄罷免であつて
選任行為自体に関係するものではない。国民が裁判官の任命を審査するということは右の如き意味でいうのである。
それ故何等かの理由で罷免をしようと思う者が罷免の投票をするので、特に右の様な理由を持たない者は
総て(罷免した方がいいか悪いかわからない者でも)内閣が全責任を以てする選定に信頼して前記白票を投ず
ればいいのであり、又そうすべきものなのである。(若しそうでなく、わからない者が総て棄権する様なことになると、
極く少数の者の偏見或は個人的憎悪等による罷免投票によつて適当な裁判官が罷免されるに至る虞があり、
国家最高機関の一である最高裁判所が極めて少数者の意思によつて容易に破壊される危険が多分に存する
のである)、これが国民審査制度の本質である。それ故所論の様に法が連記の制度を採つたため、二三名の
裁判官だけにX印の投票をしようと思う者が、他の裁判官については当然白票を投ずるの止むなきに至つた
としても、それは寧ろ前に書いた様な国民審査の制度の精神に合し、憲法の趣旨に適するものである、決して
憲法の保障する自由を不当に侵害するなどというべきものではない。総ての投票制度において、棄権はなるべく
避けなければならないものであるが、殊に裁判官国民審査の制度は前記の様な次第で棄権を出来るだけ少なく
する必要があるのである。
967名無しさん@4周年:03/11/14 12:40 ID:sCAHDA34
そして普通の選挙制度においては、投票者が何人を選出すべきかを決するのであるから、誰を選んでいいか
わからない者は良心的に棄権せざるを得なくなるということも考えられるのであるが、裁判官国民審査の場合は、
投票者が直接裁判官を選ぶのではなく、内閣がこれを選定するのであり、国民は只或る裁判官が罷免
されなければならないと思う場合にその裁判官に罷免の投票をするだけで、その他については内閣の選定に
任かす建前であるから、通常の選挙の場合における所謂良心的棄権という様なことも考慮しないでいいわけである。
又投票紙に「棄権」という文字を書いてもそれは余事記入にならず、有効の投票と解すべきものであることの論が
あるけれども現行法の下では無理と思う。原判決は措辞において多少異る処があるけれども、結局本判決と
同趣旨に出たもので正当であり論旨は理由なきに帰する。
 第三点について。
 裁判官の取扱つた事件に関する裁判上の意見を具体的に表示せず、ただ事件名のみを記載しても、毫も国民
審査法施行令第二六条の条件に反するものではない。原判決は結局右と同旨に出でたものであるから、何等所論の
違法はなく、論旨は理由がない。
 よつて民訴第四〇一条、第九五条、第八九条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
968名無しさん@4周年:03/11/14 12:55 ID:sCAHDA34
衆議院 法務委員会
昭和五十一年五月二十一日(金曜日)
○青柳委員 (略)時間の関係もありますから先へ進めますが、内閣法制局にお尋ねしたいのですが、先ほど提案者の諫山議員の
方からも説明がありました中の一つ、つまり連記制をとっておりますから、二人以上の裁判官が審査の対象になった場合には、
一名については罷免すべきかどうかということについて正確な意思表示をすることができるからする。つまり、罷免したいと
思えばバッテンをするし、罷免を可としない場合にはそのままにするという現行法で済みまずけれど、もう一名の裁判官に
ついては棄権をいたしたいというような場合が具体的には出てくると思います。そのときに、棄権の方法はないわけです。
もし棄権をしようとすれば、その用紙自体をもらわないで、したがって、罷免をしたいと思う裁判官についてそういう意思表示を
する自由が奪われてしまう。権利が奪われてしまう。もしその権利を行使しょうとすれば、本来棄権しょうと思う裁判官については、
罷免を可としない部類に自分は投票を強制されてしまう。こういうことは、憲法がこの制度を認めたことに明らかに違反するの
ではなかろうか。明らかに連記制ということが非常な不備をそこに露呈するんではないかというふうに思いますが、この点いかがでしょうか。
969名無しさん@4周年:03/11/14 13:02 ID:sCAHDA34
○真田秀夫内閣法制次長 お答えをいたします。
 ただいまの御質問の問題は、国民審査の投票用紙を裁判官一名につき一枚ずっというふうにすれば全く問題がないということは、
御指摘のとおりでございます。問題は、現行のように、複数の裁判官を同一の機会に国民審査にかける場合に、連名つまり連記の
様式を用いているからそういう問題が起きてくるのだろうと思います。
 その点につきまして、私たちの方の理解をしているところを御説明いたしますと、問題は、もともとこの最高裁判所裁判官の国民
審査の制度は、一体性格は何だということが第一の出発点でございまして、先ほど提案者の方も、これは解職の性格を持っている
のだということをおっしゃっておりました。私たちもそのとおりだと思います。つまり解職でございまして、裁判官の任命についての適否を
審査するというものでは実はないわけでございます。そういうことでございますので、適法に、有効に在職していらっしゃる最高裁判所の
裁判官をやめさせたいという人が多ければ罷免になるということでございまして、つまり投票者を二つに分けまして、積極的にやめさせ
たいぞという票とそれ以外の票とを分けるというのが制度の根本に沿うものだろうと思います。第二番目のグループのそうでない票と
いうものの中には、実はしさいに見ますと幾つかありまして、積極的に信任するという票もありましょう。それから信任していいのかどうか
わからぬからといういわゆる白票もあろうと思いますが、いまの解職制度というような国民審査の制度の本質に照らしました場合には、
実は第二のグループの中の色分けはさほど意味がないんだろうというふうに考えるわけでございます。
970名無しさん@4周年:03/11/14 13:04 ID:sCAHDA34
 そういう点から見まして、普通の選挙のように、選挙人が集まって何のたれがしを国会議員なり地方議会の議員に選挙するという
ような場合とは違いまして、国民審査のいまの解職の制度であるという点に重点を置いて、制度の本質をそこへ持っていってながめた
場合には、実は棄権の自由を保障しなければいかぬという意味合いも、選挙の場合とはかなり違うのだろうと思います。最高裁判所の、
先ほど提案者も御引用になりました昭和二十七年の大法廷の判決でも、通常の選挙の場合におけるいわゆる良心的棄権というような
ことも考慮しないでいいわけであるとまで言い切っているわけでございまして、私たちはこの考えに従うものでございます。


******************************************************************************


読みにくい文章で、最高裁裁判官15人総力挙げて、現行審査制度の合憲性を論じてくれています。
また、話し言葉で、内閣が現行国民審査制は合憲と明言しています。

というわけで、このスレも修了だね。お疲れ様でした。
971名無しさん@4周年:03/11/14 19:21 ID:1ABhRvnT
えー
972m01vtr015.comp.dion.ne.jp:03/11/14 19:25 ID:2LjyNIC7
a
973名無しさん@4周年:03/11/14 23:09 ID:CoBdpK/c
いや、俺なんかさ、なんも分からなかったから全員に○付けて出したよ。
974ドック・ナカダシ ◆16LG0n3zJs :03/11/14 23:29 ID:nEy9FFNZ
>>953
>えー、さて、この辺でめでたく議論が平行線になりました。
都合が悪くなるとおちゃらけかい?
なぜ俺や>>959の見解に対するレスをしない?
自分の意見の正当性に自信があるなら立ち向かって来いや。
無論、受けて立つ。
でなければ、潔く白旗挙げろ。
アンタの態度には“誠実さ”のかけらも見られないな。
つーか、卑怯だよ。
975名無しさん@4周年:03/11/15 01:10 ID:vmOrGm5M
   @@@@   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   (゜д゜@ < アラ アラ アラ 
   ┳⊂ )  \________
  [[[[|凵ノ⊃
   ◎U□◎  キコキコキコ
976名無しさん@4周年:03/11/15 13:35 ID:uM2TJMIo
>>963-970
「専門知識」があるのは認めるが、どうしてそんなに「知恵」が足りないんだ?
不思議だ。不思議でたまらない。
977名無しさん@4周年:03/11/15 17:37 ID:IlkxxeU8
消費者ポータルより
http://spj.to/topics/20031107.html
978976:03/11/15 19:09 ID:o8L6F6kK
>>963-970
別に今のやり方が「違法」なわきゃないし(ほんとに「違法」だったら大変だ)、
「違法ではありません」という根拠を、過去の判例やら答弁やらから
大量コピペしても、だからどうした?・・て感じだよ。ヴワッカだろうか?
逆に、過去に「違法」の疑いも持たれており、むしろ「合法すれすれ」の状態
ということが分かったよ。「合法すれすれ」ありがとさん。

教えれよ。もまいの頭の中には「法律の条文」と「判例」しかないんか?
979名無しさん@4周年:03/11/15 19:38 ID:u5aBR1B3
まだ議論してたのか・・・相当ヒマですな(´・ω・`)ガンバレ
980名無しさん@4周年:03/11/15 19:58 ID:s3NV55Pi
>>978
それをいうなら「違法」じゃなくて「違憲」だろ
今のやり方は法律で決まってるんだから
それが憲法にあってるかどうかという話をしてたんだろ
981976:03/11/15 21:51 ID:pg4SOPOS
>>980ご指摘ありがとうです。;^^)

>>963-970
別に今のやり方が「違憲」なわきゃないし(ほんとに「違憲」だったら大変だ)、
「違憲ではありません」という根拠を、過去の判例やら答弁やらから
大量コピペしても、だからどうした?・・て感じだよ。ヴワッカだろうか?
逆に、過去に「違憲」の疑いも持たれており、むしろ「合憲すれすれ」の状態
ということが分かったよ。「合憲すれすれ」ありがとさん。

教えれよ。もまいの頭の中には「法律の条文」と「判例」しかないんか?
982名無しさん@4周年:03/11/15 22:01 ID:e++UGvz0
判断材料がないから白紙投票にしたな…
983名無しさん@4周年:03/11/15 22:01 ID:amOikdTd
火事が起こってもいないのに、消火器を使いたがる厨房が集まるスレはここですか?
984名無しさん@4周年:03/11/15 22:10 ID:71rjA8Sr
>>981
>過去に「違憲」の疑いも持たれており

訴えた人がいるってだけじゃん


>むしろ「合憲すれすれ」の状態ということが分かった

どこをどう解釈すれば「合憲すれすれ」なの?
憲法改正してでも方式を変えるべきというならわかるが
今の方式(法律)は憲法に忠実に則っていると思うが
985名無しさん@4周年:03/11/16 00:36 ID:15xz4sNu
愛国 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
986名無しさん@4周年:03/11/16 00:36 ID:15xz4sNu
愛国 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
987名無しさん@4周年:03/11/16 00:37 ID:15xz4sNu
愛国 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
988名無しさん@4周年:03/11/16 00:37 ID:15xz4sNu
愛国 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
989名無しさん@4周年:03/11/16 00:37 ID:15xz4sNu
愛国 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
990名無しさん@4周年:03/11/16 00:37 ID:15xz4sNu
愛国 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
991名無しさん@4周年:03/11/16 00:38 ID:L3YQMJfW
余裕の1000GET!!

乙カレサマ!!
992名無しさん@4周年:03/11/16 00:38 ID:15xz4sNu
愛国 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
993名無しさん@4周年:03/11/16 00:38 ID:dwVgpBJY
なんだ
994名無しさん@4周年:03/11/16 00:38 ID:15xz4sNu
愛国 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
995名無しさん@4周年:03/11/16 00:38 ID:yZVo6SeP
愛国 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006
996名無しさん@4周年:03/11/16 00:38 ID:15xz4sNu
愛国 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
997名無しさん@4周年:03/11/16 00:39 ID:KuAX4Y/j
俺は 全部ブッブー!!( ̄▽ ̄)乂 バツ!! にしたぢょ。。
998名無しさん@4周年:03/11/16 00:39 ID:15xz4sNu
愛国 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
999名無しさん@4周年:03/11/16 00:39 ID:15xz4sNu
愛国 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1000名無しさん@4周年:03/11/16 00:39 ID:jQtnHLbu
わんわんわんわん
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