【社会】"タトゥ" 刺青が趣味の女、17歳少年に刺青彫って逮捕…札幌

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128名無しさん@4周年

法的根拠

北海道青少年保護育成条例(昭和30年4月2日条例第17号)
第23条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。
    2 何人も、青少年に対し、入れ墨を受けることを強要し、勧誘し、又は周旋してはならない。
第38条 第22条第1項若しくは第2項又は第23条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。