>>45 動産は即時取得(民192)が原則。買った人に即、所有権が移転する。
例外として、盗品と遺失物の場合、元の所有者に戻さなければならない(民193〜195)
(売買の形態によっては元の戻し主から買った値段を払ってもらえる)。
この場合、古物営業法20条が該当し盗品又は遺失物なら、元の所有者に
返還しなければならない(対価の請求も出来ない)が、元の所有者が
出版社に「預けた」ので盗品にあたらないと思われる。盗品にあたる行為は
窃盗若しくは強盗で横領はその範疇外。
元々、漫画家が出版社に預けるという行為があったから、犯行態様にかかわらず
盗品とは見なされないはず。