【長野】田中康夫知事、遠方の村長宅に“居候”…住民税巡り論争も

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住民税 地方税法第321 条の5第1項
(1) 住民税の課税
1月1日現在に住所を有する市区町村から、前年の所得を基準として課税される。
(年の途中で他の市区町村へ転出しても、
住民税はその年の1月1日現在に住所を有した市区町村へ納付する。)
住民税における住所
住民税における住所は、重要な課税の要件であるが、
地方税法には住所に関する特段の規定がなく、
民法に規定する住所の概念によるとされている。
(民法第21 条、各人ノ生活ノ本拠ヲ以テ其住所トス)
生活の本拠であるかどうかは、個人の日常生活の状況、家族との状況、職業、
選挙権の行使の状況、住民登録の状況等
生活関係のすべてについて総合して判断すべきものであるとされている。
(参考)地方税法及び同法施行に関する取扱についての依命通達第2章2の2
a 住所の具体的認定にあたっては、b以下に規定するもののほか、
本人が通常居住するところによるものとすること。
b 勤務する事務所又は事業所との関係上家族と離れて居住している者の住所は、
本人の日常生活関係、家族との連絡状況の実情を調査確認して
認定するものであるが、判定困難な者で、
毎週土曜日、日曜日のごとく勤務日以外には家族のもとにおいて生活をともにする者
については家族の居住地にあるものとして取り扱うこと。
c 職業の関係上家族の居住地を離れて転々と居を移している者又は
国会議員等のように勤務の性質上、年間において、
一定期間家族の居住地を離れて別に起居している者の住所は、
家族居住地になるものとして取り扱うこと。
ただし、同一場所に1年以上居住している場合においては、
本人の居住地にあるもとして取り扱うこと。
なお、上記依命通達によって判定困難な場合は、関係市区町村に照会し、
その判断によること。
http://www.ed.iidanet.jp/06_jimu/kyuuyoseido/html/05_05.htm
www.ed.iidanet.jp/06_jimu/kyuuyoseido/pdf/05_05.pdf