【社会】署名9万人分虚しく…女子中学生2人を飲酒&ひき逃げ男に、懲役5年6月
冒頭陳述はこんな感じだった。
被告人は、平成15年3月17日、自己所有の普通乗用車を運転して益子町内にあるゴル
フ場に行き、Aら知人4名と同日午前10時ごろからゴルフに興じ、被告人はプレー途
中の同日午後1時30分ごろ、Aとともに350mlの缶ビール1本を飲み、同日午後2時40分
ごろ知人たちとのゴルフを終え、その後反省会と称して飲み会を催すこととなり、
同日午後3時ごろには、同町所在の割烹Bに各自が車で移動した。
被告人は、上記の割烹Bでは同日午後3時ごろからプレー仲間全員と飲酒し、同日午
後5時10分ごろまでの間に生ビール中ジョッキ(500cc)1杯及び焼酎の水割り(350
ml)2杯を飲酒した。
上記割烹Bで飲酒した知人のうち1名は用事があるとのことで同日午後4時ごろ車で同
店を離れ、さらに1名が同店で被告人らと別れて帰宅した。
被告人は、飲酒して興が乗ってきたため、仲間にカラオケに行くことを提案。Aに被
告人の車を運転させて同乗し、上記割烹Bの駐車場から同町所在のカラオケハウスに
移動し、同日午後5時40分ごろから同日午後6時30分ごろまでの間、同所カラオケボ
ックスにおいて、プレー仲間2名及び被告人が呼び寄せた知人2名とともにカラオケを
歌うなどし、その際には焼酎のウーロン割り(350ml)1杯弱を飲酒した。
ところで、被告人はその途中から飲酒の影響などから眠気を催し、自ら帰りたい旨
を提案して解散することとなり、Aの運転する車で同所から車を駐車していた上記割
烹Bの駐車場まで移動し、Aは同所で自己所有の車両を運転して帰宅するため被告人の
車から降車した。
被告人はAが降車した後、自己が酒気帯び状態にあることを認識しながらも眠気も薄
らいだことから運転しても大丈夫だろうと安易に判断し、同日午後6時40分ごろ、上
記割烹Bの駐車場前から被告人の車の運転を開始した。
被告人は運転開始直後、その経営に関わるコンビニエンスストアに向かって約2.1km
進行し、同町内の交差点を右折して約600m進行したあたりの右カーブをウトウトしな
がら進行し、真っ直ぐ車が進行していることに直前で気づき、とっさに右ハンドルを
切り、かろうじて進路を保持し得るような危険な状態となったものの、目的地まで近
づいていたことからそのまま運転を継続することとし、同カーブを通過後踏切を約5
km/hで通過して橋を渡りきった地点から下り坂となっていたため自然と約90km/hに加
速して走行したところ、かねての酔いのため仮眠状態に陥った状態で走行を続けて自
車を左斜め前方に暴走させ、折から前方進路左側端を同方向に歩行していた被害者2
名に自車左前部を衝突させて両名を左前方路外に相当の衝撃で跳ね飛ばして、その後
死亡させる業務上過失致死の事件を引き起こした。
その後、被告人は激しい衝突音から我に返り、フロントガラス左前に蜘蛛の巣状にひ
びが入り、ボンネットが歪んだ状態になっているのを見たことから、直前に自転車に
衝突させてその運転者を跳ね飛ばしたことを認識したが、酒気帯びの状態で車を運転
していたため逮捕されるのではないかと恐れて逃走することを決意し、逃走を開始す
るなどの犯行を遂げた。
>>335 「社会正義」などという幻想こそ何の根拠もなく、量刑を左右するにふさわしくありません。
被告人は犯行現場から逃走後、本件事故を引き起こしたことによる心の動揺を抑えき
れず、同町内のアパートに居住する知人の下に逃げ込んだ。
被告人はアパートに逃げ込んだ同日午後9時ごろに、益子町の防災無線により、被害
者が2名いることを知り、逮捕されれば帰ってこれなくなるとの思いから知人に電話
を掛けて事故を起こしたのが自分であることを告げた後に自宅にも電話して「事故を
起こした」旨家族にも告げ、アパートまで迎えに来てもらって一旦自宅に戻った。
被告人は自宅に戻った際には自首の決意を抱いていたものの、知人にもう一度会いた
いとの思いから車を運転して一旦益子町内のアパートに赴き、同人に会った後、同月
18日午前0時10分すぎごろ自己の経営するコンビニエンスストアの店舗に立ち寄った
際、従業員から被害者2名が亡くなったことを聞かされ、その際たまたま聞き込みに
訪れていた警察官が居合わせたものの、この時点では店舗の今後の経営などを考えて
自首することを躊躇した。
その後、被告人は同日午前1時ごろ、家族に伴われて真岡警察署益子交番に出頭して
警察官に自首し、間もなく緊急逮捕された。
被告人は同交番において、同日午前1時27分ごろ、飲酒検知を受けてこの時点でも、
呼気1リットルにつき、0.05ミリグラムのアルコールが検出された。