【社会】「阪神優勝」の商標登録に異議申し立て=プロ野球・阪神

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126名無しさん@4周年
>87
というか、この手の他人のブランドにただ乗りした商売は商標法でなく不正競争防止法で
規制される範疇。

>第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
>1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装
>その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識
>されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した
>商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、
>他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

もう裁判で商標の取り消しをやっても間に合わないから、阪神は強行突破で商品を売りつつ、
相手に商標使用差し止めで訴えさせて、反訴で上の条項を使って商標を潰すっていうのが
最善かも。