【社会】戸籍の性別訂正認めず、性同一性障害で最高裁★2本スレ

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114名無しさん@3周年
そもそも性別を染色体で決定することに関する何の法的根拠もなく、古い医学的常
識を援用しているに過ぎないわけです。ところがその医学的根拠も(少なくとも
現代の医学では)かなり怪しくなっています。
モザイクもあれば転座も変異もあって、XXだからといって女性だという証拠にはな
らない。逆にXY女性という存在も知られている。
115名無しさん@3周年:03/06/03 20:50 ID:j1+mvHQU
医学的には、どの要素をもって性を決定するかというコンセンサスは現在のところ
得られていなくて、したがってさまざまな主張をする余地があると思います。
一般的には、いわゆる「総合的に判断する」ということになるのでしょう。
116名無しさん@3周年:03/06/03 20:51 ID:j1+mvHQU
医学とは身体医学に限ったことではなく、精神医学もりっぱな医学の一分
野です。そこで精神医学の立場から「このひとは男性/女性である」と診
断することは可能です。その根拠は「性同一性は個人の人格の欠くことの
できない一部であり、人格の根元をなすものである」からです。
117名無しさん@3周年:03/06/03 20:52 ID:j1+mvHQU
人間の生物的・社会的営みは、個人の人格の元に統合され、発現されている
以上、人格が男性である人は「総合的に見て」男性であるというのが、
精神医学的、ひいては医学的判断であるべきでしょう
118ID:j1+mvHQU:03/06/03 20:52 ID:j1+mvHQU
その判断の元に、人格の統合をより積極的に医学的に補強する目的でSRS
等の治療が行われているのであり、決して「生活に不便だから」行われてい
るのではない。また、その人の性同一性がどちらに属するのかは、少なくと
もガイドラインに即した場合は2年以上の時間をかけて詳細に診断され、
結論が出されているのです。
119ID:j1+mvHQU:03/06/03 20:54 ID:j1+mvHQU
だから、医師が診断書で「この人物は○性であることは、医学的に詳細に
検討した結果、確実である」と述べさえすれば、司法はそれに反論するこ
とはできないのです。
なまじ「生活が困難」とか「苦痛がある」とか、審判に無関係なことをた
くさん並べるから、司法につけいる隙を与えるのです。

120ID:j1+mvHQU:03/06/03 20:54 ID:j1+mvHQU
この方法は法改正などは必要がなくて、医師が信念を持って主張するだけで
いいし、性同一性障害だけでなくインターセックスなどとも共同できる論理
です。司法は科学的事実を無視し、それに反する結論を出すことには躊躇するでしょう。むしろ変に限定的な法律ができてしまうことは非常に困る。
その点でも、わたしは今回の特別法には反対なのです。