★人名用漢字を大幅追加へ 法務省令改正に着手
・法務省は20日までに、生まれた子どもの名前に使える漢字として戸籍法
施行規則(法務省令)で定められている「人名用漢字」を年内に大幅に増やす
方針を固めた。
戸籍法は「子の名には、常用平易な文字を用いなければならない」と明記し、
同規則で現在は、常用漢字1945字と人名用漢字285字の計2230字に
限定している。
法務省幹部は「このうち人名用漢字をせめて倍増、できれば1000字程度に
増やしたい。俗字や誤字は従来通り認められないが、相当難解な漢字で
なければ、要望のある漢字すべてを認める基本姿勢で検討したい」と話し、
積極的に取り組む考えを示している。
子どもに「舵」(かじ)の名を付けて提出した出生届が不受理となった大阪市
在住の夫婦が昨年12月、森山真弓法相に見直しを求めたのが改正の
きっかけのひとつ。
ほかにも熟慮の末に決めた名前が規則外の漢字との理由で認められず、
やむなく別の名前に変えたり、不服申し立ての訴訟に発展する事態もあり、
不満を持つ親らが改善を求めていた。
現在は例えば、「鳩」(ハト)や「鷹」(タカ)は認められているが「鷲」(ワシ)は
使えず、「港」はいいが「湊」(みなと)は駄目。撫子(ナデシコ)や苺(イチゴ)も
認められていない。
http://www.fukuishimbun.co.jp/nationaltopics.php?genre=main&newsitemid=2003012001000039&pack=CN