【犯罪】こんな事件2002:危険運転罪、厳罰化はまだ足りない?

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1歳末@ゴンφ ★
オートアスキーより記事一部引用:全文を是非ともリンク先で御覧下さい
http://www.autoascii.jp/auto24/issue/2002/1225/19ixx_si1225_99.html

「交通事故加害者の厳罰化を!」と求める遺族の要望が国を動かし、
2001年12月25日に施行された危険運転罪。これまで交通事故加害者に
適用された業務上過失致死傷罪の場合、5年だった最高懲役が、
危険運転致死傷罪の場合には10年となった。
どんなに悲惨な状況で相手を“殺した”としても、業務上過失致死罪
判決の慣例として最高懲役が命じられることはなく、大半のケースは
懲役4年が限界だった。裁判がスムーズに進む場合には、執行猶予付き
の判決が出されることが多い中、「基本は実刑」を掲げる危険運転罪の
コンセプトは画期的といえた。初の適用案件は致傷が01年12月26日発生
の事故、致死も同日に発生の事故だった。

「基本は実刑」が危険運転罪の原則だったが、それは早くも02年4月に
崩れる。泥酔状態で事故を起こし、相手に軽傷を負わせて危険運転致傷罪
に問われた男の裁判で、高松地裁は「民事上の示談成立」を理由に
4年の執行猶予を付けた懲役1年の判決を言い渡す。
その後も同様の判断は頻発し、東長西短という傾向も生み出す。
つまり「東日本は刑期が長く、西日本は刑期が短い」。栃木地裁は
2週間程度の軽傷でも1年4カ月の実刑を命じたが、西日本では示談締結
を理由に致死でも刑期軽減に応じることが多い。


記者コメント:この流れってどうよ?