【あの事件、あの裁判】判決、法令解釈に誤り 新潟女性監禁で検察側上告へ
346 :
名無しさん@3周年:02/12/21 23:25 ID:+ep6b9xj
347 :
名無しさん@3周年:02/12/21 23:25 ID:p01uq+c1
>>153 「監禁致傷」はすでに傷害を含んでいるんだよ。
それで窃盗がなかったとしたら、どっちみち上限10年。
>>193 量刑の不公平うんぬん問題と、構成要件そのものに該当しない行為を
勝手に犯罪扱いする問題とを混同しているね
>>215 窃盗に懲役4年をつけるのがおかしいかどうかは
罪刑法定主義の問題ではない。
「たかだか窃盗」の法定刑の上限は10年。
(条文上の法定刑の範囲を超える刑罰を科したら、罪刑法定主義違反。
今回は、罪刑法定主義には反してはいない。)
あえていうなら、量刑不当の問題でしかない。
351 :
名無しさん@3周年:02/12/21 23:31 ID:fsl58UCy
北朝鮮に拉致されて戻ってこれた人は、テレビに出てたりしてるのに、
この女性が出ないのはなぜですか?
352 :
名無しさん@3周年:02/12/21 23:35 ID:p01uq+c1
まとめていうと、このスレでも勘違いしている奴がいるが、
地裁の14年判決は、罪刑法定主義に反してはいない。
監禁致傷の法定刑上限は10年。窃盗罪の法定刑上限も10年。
単純に足せば10+10=20年だが、併合罪の規定で長期10年×1.5倍=15年が
限度。
検察の15年求刑も、地裁の14年判決も、この範囲内に完全に収まっており
「法定」された「罪と刑」の中で行われている。
だから、「罪刑法定主義違反」ではない。
ただ、下着数千円程度で、窃盗の刑の部分が4年や5年になるのは、類似事例に比べて
重すぎる、というのが問題になったのであって、これは「量刑不当」という問題だ。
353 :
名無しさん@3周年:02/12/21 23:41 ID:+ep6b9xj
良スレ(・∀・)イイ!!
354 :
352ほか:02/12/21 23:42 ID:p01uq+c1
結論からいうと、高裁判決が妥当だと思うが、
罪刑法定主義をこの件で持ち出すのは誤りだということは
おさえておかねばならない。
罪刑法定主義違反というのは、たとえば、今回は15年が上限なのに
16年や20年の(現行法でのまったく限度を超えた)求刑や判決をしてしまうことを言う。
「法律の枠そのものを無視した場合(=罪刑法定主義違反)」と
「法律の枠内だが、他の事例との不公平や罪刑の均衡などから不当な場合(=量刑不当)」
とを区別してもらいたい。
今回は後者なわけだ。
「一審判決は逮捕監禁致傷罪について法定刑である懲役10年を
超える量刑を行った違法があり、刑法の併合罪の解釈を誤った」
↑これって罪刑法定主義違反ってことじゃないの?
個人的には1審が法律を恣意的に解釈した
(上限を抑えるための法律を上限突破させるために適用)
ある意味ウルトラC級の判決であることはわかる。
高裁の解釈が現行法では正しいのもわかる。
法改正としては、併合罪の掛け算規定を取っ払えばいいんじゃないのか?
今回の事件の類似なやつが起こったら、逃げようとした回数×10年+下着ドロ分の懲役刑キボンぬ。
357 :
名無しさん@3周年:02/12/22 08:07 ID:vsPFvUGn
「すべて裁判官は、その良心に従ひ・・・」
「良心に従ひ・・・」
「良心」・・・?
358 :
名無しさん@3周年:02/12/22 08:34 ID:1MliGLm/
ジンケン弁護屋やジンケン裁判官は人類の敵! 正義の鉄槌を!
かかと落としの刑 と 電動ドリルの刑だな
360 :
つーか:02/12/22 08:40 ID:Qv9KS37R
犯罪犯さない漏れにしてみれば死刑でもかまわんのだが、、、誰が困る訳?
w.
362 :
( ´д`):02/12/22 09:29 ID:8RmVwLm5
要するに、減刑判決は余計だった、ということですね。
>>360 そういうことを言っている人に限って、酒でつまらん騒ぎ起こしたりする訳だが(w
交通事故を起こさない自信でもあるのかな。
>>357 正当防衛した人を殺人や殺人未遂で訴え、
訳の分からない極悪人に温情判決することを、「良心」といいます。
363 :
つーか:02/12/22 09:31 ID:Qv9KS37R
>交通事故を起こさない自信でもあるのかな。
免許持ってなくても生活できますけど何か?
あと、酒もタバコもやりませんが?
364 :
名無しさん@3周年:02/12/22 09:33 ID:JoRbMAgi
酒や煙草は法で認められていますが何か?
365 :
( ´д`):02/12/22 09:34 ID:8RmVwLm5
>>363 チャリで人を轢いても業務上過失致死傷になりますよ。
まあ、法律は訴えた人が勝ち、というのは半分本当だから気をつけてくれ。
366 :
名無しさん@3周年:02/12/22 09:36 ID:cMrLH59d
自転車で事故を起こして相手に怪我や後遺症を負わせると大変なことになります。
保険が利かないのできついのです。
>>365 知ってる
だから日本の法律と裁判システムはアメリカ軍に信用されないんだよ
368 :
名無しさん@3周年:02/12/22 09:52 ID:Qu4VTfNC
>>365 >チャリで人を轢いても業務上過失致死傷になりますよ
なりません。
369 :
名無しさん@3周年:02/12/22 10:00 ID:1+QL8Cf0
「業務上」がつくのか?自転車で
無灯火の自転車の奴クタバレ
見えないんだよ特攻隊ごっこはよしてくれ
危ないったりゃありゃしないww
372 :
名無しさん@3周年:02/12/22 10:11 ID:1FRPpcR8
って話がずれてスマソwww
373 :
雲國斎 ◆tyKDGDPXI2 :02/12/22 13:35 ID:SuNMMtYa
裁判を延び延びにして、できるだけ長い間社会に出さないでおこう。
とかいうのは駄目なの?
あんまり延ばすと、保釈の対象になっちゃう。
勾留されてなくとも、ずーっと判決しないでいると、憲法の「迅速な裁判を受ける権利」を侵害したことになって、免訴判決がでちゃう。
それに、拘置所での勾留は、刑務所での懲役と違って教育・矯正できないから、更生させることもできない。
わかりやすい説明ありがとう。
376 :
名無しさん@3周年:02/12/23 00:29 ID:xICSE8Ym
>>374 しかし、こんな奴が更正できるのだろうか…。
死刑か終身刑にするしかないような気がする。
377 :
名無しさん@3周年:02/12/23 07:59 ID:0JcP+9OO
ジンケン弁護屋がいる限り日本は良くならない
378 :
名無しさん@3周年:02/12/23 08:00 ID:L3w5YKtt
人権団体と弁護士は 責任取れよ マジで
処刑だ
379 :
:02/12/23 08:01 ID:OvYLdTCK
やはり堕胎罪はタブーとして問われないのか・・・
換金されてた少女にも罪状が及ぶからな・・・
>>374 でもまぁ、高田の前に高田無し、高田の後に高田無し、やからなぁ。
381 :
名無しさん@3周年:02/12/23 09:21 ID:Ke1nzdti
こういうことがあっても
法改定するまで遅すぎるわな
あげく少年法みたいにザルになる
>>379 拘束された状態で罪状が及ばないでしょ
死刑でいいだろう佐藤なんて
感情的な意見だ
384 :
名無しさん@3周年:02/12/24 07:12 ID:WCTk33p5
ジンケン弁護屋に天誅を!
385 :
あれやね:02/12/24 07:14 ID:rilyHCgP
出所と同時に門が崩壊したとかで事故死して貰うしかないべ(w
386 :
名無しさん@3周年:02/12/24 07:14 ID:Lu9Q7qYX
ハスイケさんの代わりとして
サトウを連れていって欲しい。
387 :
名無しさん@3周年:02/12/24 22:02 ID:HLbT+Stx
>>301 刑の不遡及の原則があるから、被告人には適用されないんだよな…。
388 :
名無しさん@3周年:02/12/24 22:39 ID:lXoKO0tF
併合罪の解釈に対する最高裁判断というのは今回初めてになるんですよね?>詳しい方
・2個の罪をあわせて重いほうの1.5倍の刑→検察
・1個づつの罪の妥当な刑を合わせた合計が重いほうの1.5倍の範囲内→弁護側
条文には刑を足し算するとは書いてないので読んだことない人は条文読んでね。
389 :
名無しさん@3周年:02/12/24 23:14 ID:Y147dQHr
今回の上告に関する新聞記事って、「東京高検が上告受理の申し立てをした」と
なってるんですが、「上告した」と書かないでわざわざこのような書き方をする
のは、何か通常の上告とは違うことがあるんですか?
390 :
名無しさん@3周年:02/12/25 00:45 ID:p2S6G1M9
>380
ということは十五年裁判やっても免訴にならんと考えてもいいですか?
>>389 「上告」っていうのは、原則として「憲法違反」と「最高裁判例違反」(ない場合は高裁・大審院判例違反)を理由としてしか認められていない。
けれど、「その事件が法令の解釈に関する重要な事項を含む」ということを理由とすれば、上告受理申立てというのをすることができる(刑事訴訟規則257条)。
この「上告受理申立て」は、「上告」と違って、審理する以前に最高裁が「申立て」を退けることができる。
本件の場合、刑法47条の解釈の問題となった点について最高裁判例がないらしいから、この申立てを退けることはないだろうけどね。
ところで、
>>352は罪刑法定主義(っていうか法令解釈の問題)ではなく量刑不当だから上告されたといっているが、それは間違いではなかろうかな。
だって、「量刑不当」自体は上告受理申立ての理由にならないからね(職権破棄の理由にはなるけど)。
やっぱり、刑法47条っていう「法令」の「解釈に関する重要な事項を含む」から上告受理申立されてるんだね。
>>388 刑法
(併合罪)
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
47条の「定めた刑」の意味が問題なのかな?
・検察→それぞれの罪の法定刑(法律で定めた刑:下着2・3枚でも「窃盗罪」だから10年以下)
・高裁→仮にその罪のみ裁判する場合の宣告刑(裁判所が定めた又は定めるべき刑:窃盗罪だけど「下着2・3枚」だから1年程度)
素直に読んだら、検察側の解釈のように解されるような気がするような。。。
でも、刑罰法令の解釈が不明確な場合は、罪刑法定主義から、犯人に有利な解釈を採らなければならないし。。。
「下着4枚」か。。。
>>392 刑罰法令が不明確だから被告人に有利なほうを採らなきゃいけないんじゃないよ。
あなたの解釈は不当で、素直に読んだら弁護側の解釈であってると思う。
47条の但書は、重いほうの罪の1.5倍にしても必ずしも適用できないっていってるんだよ。それは軽いほうの罪の量刑をよく考えろということにつながる。
検察側のように解したらダメとは書かれてないけど、条理から見ればダメだろ。
395 :
名無しさん@3周年:
age