【異議あり!】<無免許運転>被告に逆転無罪 東京高裁「駐車場は道路でない」
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一応、判例あげとく。
道交法二条一号にいわゆる道路中、道路法二条一項に規定する道路及び道路運送
法二条八項に規定する自動車道は別として(本件現場がそのいずれにも
あたらないことは、前記認定事実に徴し、極めて明白である。)、「一
般交通の用に供するその他の場所」とは、道交法一条の掲げる立法目的
に即して考察するかぎり、現に公衆、すなわち、不特定多数の車両、人
等の交通の用に供されている場所を措し、論旨のいうように必ずしもい
わゆる道路の形態を備えていることまで必要とするものではないが、当
該場所の管理者が一般交通の用に供することを認めていない場所、換言
すれば、その場所の通行につき管理者の許可ないし諒解を要する場所で、
しかも客観的にも不特定多数の者の交通の用に供されているとみられる
ような状況にない場所は、前述の、不特定多数の車両、人等の交通の用
に供されているものとはいい難く、すなわち、いわゆる道路としての要
件を欠くものと認めるのが相当である
(東京高等裁判所判決/昭和45年(う)第233号)
( 判例タイムズ255号291頁)