独自の覚せい剤検査 月内にも乗務員対象に 函館地区ハイヤー協会
函館地区ハイヤー協会(中島栄司会長、三十六事業所)は、
タクシー乗務員を対象にした独自の覚せい剤検査を十月中にも実施する。
今年六月、函館市内の運転手が覚せい剤取締法違反(所持)で逮捕された事件を
重くみた措置で、道内では釧根地区、千歳で実施している。
同市内では一九八八年にも同法違反で乗務員が逮捕され、
「その後も二、三件、違反が疑われるケースがあった」(中島会長)という。
覚せい剤の使用の有無は尿検査で分かるため、同協会が
八月から実施を検討してきた。対象は新規の乗務員全員のほか、
欠勤や不審な挙動が目立つなど、心身に異変がみられる乗務員にも随時実施する。
検査には乗務員の同意が必要で、事業所ごとに労働組合や
従業員代表と協議。すでに合意し、労働協約を改定した事業所もある。
新規雇用の乗務員には雇用契約書に同意事項を盛り込む。
同協会は検査の委託先が決まり次第、合意を得た事業所から
実施したい考え。最終的には乗務員全員が定期健診を利用して、
数年に一度は受けることになるよう制度化していく方針だ。
中島会長は「検査が抑止力になればと考え、実施に踏み切った。
事件で低下した信頼を取り戻すには、業界全体が姿勢を正すことが必要。
人権に配慮しながら慎重に進めたい」と話している。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20021009&j=0041&k=200210090398