アサヒ・コムより全文引用
http://www.asahi.com/national/update/0719/023.html 大阪府堺市の中古車販売業者が、車の注文をして契約を解除した男性(27)に
契約条項で定めた違約金の支払いを求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であった。
曳野久男裁判官は、昨年4月施行の消費者契約法にもとづき「事業者に損害は生じて
いない」と述べて業者の訴えを棄却し、違約金を支払う必要はないとの判決を言い渡した。
男性の代理人で、日本弁護士連合会消費者契約法部会長の野々山宏弁護士によると、
消費者契約法を適用し、消費者が事業者に違約金を支払う必要はないことを示した
地裁レベルで初めての判断になるという。
判決によると、男性は昨年6月、業者にワゴン車の注文をしたが、その時点で対象の
車はなく、注文を受けてから業者は車を探すことになっていた。
男性が翌日と翌々日に注文を撤回すると伝えたところ、業者は注文書の特約条項に
「契約撤回の場合、車両価格の15%の損害金を請求されても異議ありません」と
記載してあることから17万8500万円の違約金を請求。男性は支払わず、業者が提訴した。
業者側は「販売で得られたであろう粗利益分の損害を被った」と主張したが、判決は
「注文車両はほかの顧客に販売できない特注品だったわけではなく、粗利益は消費者
契約法9条にある業者側の平均的損害にはあたらない」と判断した。
契約解除の場合、事業者に生じる平均的な損害を超える違約金は無効だと定めた消費者契約法9条
について、判決は「どれだけ損害を受けたかの立証責任は事業者側にある」と指摘した。 (15:03)
参考リンク:消費者契約法9条(内閣府Webより抜粋引用)
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を
超えるもの 当該超える部分
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日
(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)
までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、
その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち
既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を
超えるもの 当該超える部分