★ストーカー「恋愛感情ない」と無罪主張
被告、起訴事実を否認
・以前交際していた女性の勤務先に嫌がらせの電話を繰り返したなどとして、
ストーカー規制法違反などの罪に問われた会社役員刈屋剛被告(40)の
初公判が12日、東京地裁(上田哲裁判官)で開かれ、刈屋被告は
「被害者とされる女性には好意も恨みもなく、貸した金について話し合うため
電話しただけだ」と起訴事実を否認した。
ストーカー規制法は規制対象を「恋愛感情や、それが満たされなかった
恨みによる付きまとい」に限定しており、弁護側は「被告に恋愛感情はなく
構成要件を満たさない」と無罪を主張。今後の公判で、恋愛感情の有無を
争うとしている。
検察側は冒頭陳述で、刈屋被告が1994年ごろ女性と別れた後、この女性への
名誉棄損や傷害などで2回の実刑判決を受けたことを明らかにした。
起訴状によると、刈屋被告は今年3月から4月にかけ、女性の勤務先の会社に
計127回、電話をしたりファクスを送ったりするなどした。
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