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●● バイク事故死で段差解消プレートの設置者を略式起訴 大阪地検 ●●

 大阪府堺市で3年前、ミニバイクの大学生が車道と歩道の段差解消プレートに接
触して転倒し、車にはねられた死亡事故があり、プレートを設置したとして道交法
違反(道路での禁止行為)容疑で書類送検されたものの不起訴処分(嫌疑不十分)
となった飲食店経営者について、大阪地検は5日までに、検察審査会の「不起訴不
当」との議決を受け、同法違反の罪で大阪簡裁に略式起訴した。経営者は罰金5万
円を支払った。
 起訴状などによると、経営者は堺市の国道310号線に面した店の前に、駐車場
に出入りする車両用の合成樹脂製プレート(幅34センチ、長さ1・2メートル、
厚さ最大15センチ)を設置。1999年8月2日夜、ミニバイクの府立大4年、
荒瀬文彦さん(当時23歳)がプレートに接触して転倒、並走する車にひかれた。
 捜査では「ミニバイクはプレートを避けられた」などと判断されたが、荒瀬さん
の両親の申し立てを受けた堺検察審査会は昨年7月、「歩道の切り下げ工事をする
べきだった」と再捜査を求めていた。再捜査では、道幅は6メートルと比較的狭い
うえ交通量が多いことなどから、地検はプレートによって通行を妨害されたと判断
した。

http://www.yomiuri.co.jp/00/20020705i305.htm