全国の26の裁判所施設で刑事、少年事件の押収物を廃棄処分する際、
一部を敷地内に埋めていたことが14日、最高裁経理局の調べでわかった。
埋めたものには、トルエン、シンナー、発射後の弾頭、注射器、包丁、コンクリート片、
鉄パイプなどがあり、廃棄物処理法に違反する「不法投棄」のおそれもあるという。
最高裁は「誠に遺憾だ。今後は法令に従った適切な処理を指導する」と説明している。
26施設は、裁判所の家裁や地裁支部など。液体など掘り出せない場合もあるため、
17の施設で掘り出して適正に処理する、としている。
昨年、大阪家裁堺支部で押収物を中庭に埋めていたことが発覚したため、最高裁は、全国の地裁、
家裁や支部など459施設で過去3年間、押収物をどのように処分したかを調べた。
廃棄物処理法は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めており、
法の番人である裁判所が不法投棄をしていた疑いが強いという。
[朝日新聞](11:25)
http://www.asahi.com/national/update/0514/008.html