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fusianasan:
◇動物愛護法
正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」。
ペット虐待などに歯止めをかけるため、
従来の「動物保護・管理法」を大幅に改正し、
昨年12月1日から施行。動物を「命あるもの」と位置づけたのが大きな特徴で、
虐待行為に対する罰則も「3万円以下の罰金か科料」から
「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と強化された。
また、従来は規制対象外だったペットショップなどの動物取扱業者に、
都道府県知事への業務内容届け出を義務付けたのも特徴。
動物の扱いに問題があれば、立ち入り検査できるようになった。