http://www.asahi.com/national/update/0419/022.html 児童虐待、目立つ「ネグレクト」 十分な食事与えず放置
親の虐待に苦しむ子どもを守るため、児童相談所の申し立てに基づき、家庭裁判所が
親と子どもを切り離して生活させるケースが年々増加している。昨年だけで131件と、
10年前の約8倍にのぼった。最高裁家庭局がその実態を初めて分析したところ、
食事を与えなかったり不潔な状態のまま放置したりする「ネグレクト」の被害が
目立って多いことがわかった。
児童福祉法の規定で、親の同意がなくても、子どもを施設に入所させたり里親に
委託したりする権限が、家裁には与えられている。
00年11月に児童虐待防止法が施行されたのを機に、最高裁は翌年11月までの
1年間に全国の家裁が扱った123件を分析した。それによると、8割で相談所の
判断通りに別居が認められ、残る2割も審理の途中で親側の同意が得られていた。
虐待の態様では、ネグレクトが全体の44%を占めた。次いで暴力などの身体的虐待が
32%、心に傷を与える言動をする心理的虐待が20%、性的虐待が4%。虐待者別では
実母が49%、実父が36%、内縁の夫や継父、養父など実父以外の男性が13%だった。
家裁がその機能を発揮するためには、早期に虐待を見つけて児童相談所に通告すること
が必要とされ、防止法は国民に通告義務を課している。今回の調査でも、水道の検針員が
各家庭を見て回っている最中に異変に気づき、役場を通じて通告した例などがあった。
最高裁は、防止法が浸透すればこうしたケースが増え、あわせて相談所から
家裁への申し立ても増加すると見込んでいる。
※記事抜粋