贈与だと言い張れば、海外へのロンダリングや税金逃れも自由になるそうです。
外国籍の娘へ送金、非課税 相続税めぐり東京地裁
米国籍の娘の銀行口座に父親が生前に送金した約2000万円を
相続税の課税対象としたのは違法として、
ドイツ在住の遺族の男性が立川税務署長に課税しないように求めた訴訟の判決で、
東京地裁は18日、男性の請求を認め、
課税対象から除外することに応じなかった同署長による処分を取り消した。
相続税法の規定で、このケースでは双方に贈与の意思があり日本国内の財産を贈った場合に課税されるが、
藤山雅行裁判長は「子が外国に定住して外国籍まで取得している場合には、
親が一方的に送金することも不自然ではなく、双方に贈与の意思があるとは認められない」と判断。
「贈与契約がない以上、娘は米国の銀行への預金の払戻請求権があるだけで、
日本の財産を取得したともいえない」と述べた。
http://www.kahoku.co.jp/news_s/20020418KIIASA46910.htm 以上、タイトルは記者さんのご判断にお任せします。