【経済】ネットでのひぼう・中傷、発信者の氏名開示要求可能に{3/29}(Part2)

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  ネットでのひぼう・中傷、発信者の氏名開示要求可能に

 総務省は28日、ホームページ上などでひぼうや中傷を受けた場合、被
害者がインターネット接続事業者(プロバイダー)に中傷を書き込んだ発
信者の個人情報の開示を求めることができる新しい省令案を発表した。
開示項目は氏名、住所、電子メールアドレス、ネットアドレスの4つ。被害
者は書き込みの削除や損害賠償請求がしやすくなる。
 省令案は昨年成立した「プロバイダー責任法」に基づく。同法は5月に
施行される。

ソース:http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20020329CEEI056828.html

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