【政治】辻元清美の秘書給与詐取疑惑 42

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>>725
その権限が認められていれば、辻元議員の給与流用の有無に関わらず、
詐欺罪の欺罔行為は成立するけど、事務局に権限が無く、全体として
不正取得目的の申請で拒否するためには(この点に異存はないよ)、
辻元議員が秘書給与を流用したという事実が必要だと思うよ。