山形県新庄市立明倫中学校で93年1月、1年生の児玉有平君(当時13)が体操用マットの中から遺体で見つかった事件をめぐり、
児玉君の遺族が事件で逮捕・補導された
元生徒7人と学校側(市)に総額約1億9000万円の
損害賠償を求めた民事訴訟の判決が19日、山形地裁で言い渡された。
手島徹裁判長は、7人のアリバイなどを認め、
事件に関与した証拠はないと判断し、請求を棄却。
学校についても、7人の関与が立証されない以上、
賠償責任はないと結論づけた。
7人のうち6人が受けた少年審判では、
3人が無罪にあたる不処分に、
3人が有罪にあたる保護処分になった。
今回の民事裁判では、事件への関与を認めて
児童相談所で行政処分を受けた残りの1人も含めた
7人全員が無実を主張。
判決はこれを入れ、少年審判の事実認定を一部覆す判断を示した。
遺族側は、捜査段階の自白調書や少年審判の決定などをもとに、
日ごろ児玉君をいじめていた元生徒らが、体育館用具室に丸めて
立てかけてあったマットに児玉君を頭から押し込んで放置し、
窒息死させたと主張。学校側にも死を防げなかった責任があるとした。
これに対し元生徒側は調書の任意性や信用性を否定。
児玉君を用具室に連れ込むのを見たとされる
当時の生徒を証人に呼んで、目撃を否定する証言を引き出すなどして、
「冤罪」だと訴えていた。
学校側も同調し、「7人の生徒の関与が肯定できないから学校側の責任も生じない」
「継続的ないじめはなかった」と反論していた。
http://www.asahi.com/national/update/0319/026.html