会社のパソコンを使った「私用メール」などの個人情報のプライバシーの範囲が争われた訴訟の判決で、
東京地裁(多見谷寿郎裁判官)は26日、
「私用メールは職務に専念しないで会社の施設を利用する企業秩序違反行為であるばかりか、
受信者の仕事も阻害している」との判断を示した。
訴えていたのは金融情報提供会社「日経クイック情報」(東京)の元社員の男性で、
1日10−20通の私用メールを送信していた。
中傷メールを送った張本人とされ、脅迫的な追及を受けて退社に追い込まれたなどと主張し、
550万円の慰謝料と個人データの返還を求めていたが、
判決は「男性の私用メールの量は無視できない多さで、会社の調査は必要だった」と述べ、いずれも退けた。
判決によると、1999年12月、ある社員にセクハラをやめるよう注意する差出人不明のメールが届いた。
男性はメールの内容や私用メールのドメイン名などから嫌疑を受け、
上司から事情を聴かれたり、パソコン内の個人的な文書や画像を没収された。男性は翌年3月に退社した。
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