動物との触れ合いで心身をいやす療法「アニマルセラピー」に使う犬を指す用語「セラピードッグ」を、
大阪市のイベント企画会社が商標登録したのは違法だとして、
ボランティア団体メンバーらが登録無効を求めた審判で、
特許庁は25日までに、「一般的に使われている用語だ」として、請求通り登録無効を審決した。
審決などによると、
民間非営利団体(NPO)「日本レスキュー協会」の大山直高理事長が経営するイベント企画会社(大阪市)は
1997年、「セラピードッグ」「アニマルセラピー」など約10件の商標登録を出願。
特許庁は99年2月、「セラピードッグ」など2件を商標と認めた。
特許庁の野本登美男審判長は、用語が商標の査定前から新聞や雑誌に広く使われ、
同社だけのサービスを指すとは一般に認識されないと指摘。
同社のセラピードッグ調教や治療活動などのサービスとして登録された商標は違法と判断した。
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