被爆者手帳の交付後、韓国への帰国を理由に被爆者援護法に基づく健康管理手当の支給を打ち切ったのは違法として、
元韓国原爆被害者協会会長の郭貴勲さん(77)が
国と大阪府に援護法の適用を求めた訴訟の控訴審が5日、大阪高裁(根本真裁判長)で結審した。
昨年6月1日の大阪地裁判決は郭さんに健康管理手当の受給資格を認める判決を言い渡し、
控訴審で根本裁判長は一貫して早期終結の強い意向を示したが、
郭さん側は「主張、立証がまだ不十分で結審すべきではない」と主張していた。
この日の弁論で、根本裁判長は、郭さん側が申請していた旧厚生省元担当者らの証人尋問を却下し
「裁判所は判決に熟したと考えるので、弁論を終結する」と結審を宣言した。
郭さん側代理人の永嶋靖久弁護士は
「無理やり結審しようとする訴訟指揮。不公平な判決の恐れがある」として、根本裁判長らの忌避を申し立てた。
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