【ネット】迷惑メール防止、題名に「!広告!」表示義務化・通産省
110 :
官報第3277号 2:
○経済産業省令一号
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第
五十七号)第十一条,第三十五条及び第五十三条
の規定に基づき,特定商取引に関する法律施行規
則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十四年一月十日
経済産業大臣 平沼 赳夫
特定商取引に関する法律施行規則の一部を
改正する省令
特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一
年通商産業省令第八十九号)の一部を次のように
改正する。
111 :
官報第3277号 2:02/01/11 02:37 ID:zglYsW+/
第八条第二号中「をいう。」の下に「以下この条、」
を加え,同条に次の三号を加える。
八 電子情報処理組織を使用して電磁的記録を
相手方の使用に係る電子計算機に送信して提
供する方法(他人に委託して行う場合を含む。
以下同じ。)により広告をするときは,販売業
者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
九 電子情報処理組織を使用して電磁的記録を
相手方の使用に係る電子計算機に送信して提
供する方法により広告をするときは,当該販
売業者又は当該役務提供事業者からその方法
により広告の提供を受けることを希望しない
相手方が,その旨の意志を表示するための方
法(その方法がない場合には、その旨)
十 電子情報処理組織を使用して電磁的記録を
相手方の使用に係る電子計算機に送信して提
供する方法により広告をするときであつて、
相手方の請求に基づかないで、かつ、その承
諾を得ないでその方法により広告の提供を行
うときは、通信販売についての広告である旨
112 :
官報第3277号 2:02/01/11 02:37 ID:zglYsW+/
第八条に次の二項を加える。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項第九号
の規定により意志を表示するための方法がない
旨を表示するときは、その広告の用に供される
電磁的記録の表題部の最前部(前項第十号に定
める事項と併記の場合には、その次)に「!連
絡方法無!」と表示し、かつ、その本文にその
旨を明確に表示しなければならない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、第一項第十
号に掲げる事項について、その広告の用に供さ
れる電磁的記録の表題部の最前部に「!広告!」
と表示し、かつ、その本文に通信販売について
の広告である旨を明確に表示しなければならな
い。
113 :
官報第3277号 2:02/01/11 02:39 ID:zglYsW+/
第二十五条第二号中「をいう」の下に「。以下
この条において同じ」を加え、同条に次の三号を
加える。
四 電子情報処理組織を使用して電磁的記録を
相手方の使用に係る電子計算機に送信して提
供する方法により広告をするときは、統括者、
勧誘者又は連鎖販売業を行う者の電子メール
アドレス
五 電子情報処理組織を使用して電磁的記録を
相手方の使用に係る電子計算機に送信して提
供する方法により広告をするときは、当該統
括者、当該勧誘者又は当該連鎖販売業を行う
者からその方法により広告の提供を受けるこ
とを希望しない相手方が、その旨の意志を表
示するための方法(その方法がない場合には、
その旨)
六 電子情報処理組織を使用して電磁的記録を
相手方の使用に係る電子計算機に送信して提
供する方法により広告をするときであつて、
相手方の請求に基づかないで、かつ、その承
諾を得ないでその方法により広告の提供を行
うときは、連鎖販売取引についての広告であ
る旨
114 :
官報第3277号 2:02/01/11 02:39 ID:zglYsW+/
第二十五条に次の二項を加える。
2 統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、
前項第五号の規定により意志を表示するための
方法がない旨を表示するときは、その広告の用
に供される電磁的記録の表題部の最前部(前項
第六号に定める事項と併記の場合には、その次)
に「!連絡方法無!」と表示し、かつ、その本
文にその旨を明確に表示しなければならない。
3 統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、
第一号第六号に掲げる事項について、その広告
の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に
「!広告!」と表示し、かつ、その本文に連鎖
販売取引についての広告である旨を明確に表示
しなければならない。
115 :
官報第3277号 2:02/01/11 02:40 ID:zglYsW+/
第四十条第二号中「をいう」の下に「。以下こ
の条において同じ」を加え、同条に次の三号を加
える。
四 電子情報処理組織を使用して電磁的記録を
相手方の使用に係る電子計算機に送信して提
供する方法により広告をするときは、業務提
供誘引販売行を行う者の電子メールアドレス
五 電子情報処理組織を使用して電磁的記録を
相手方の使用に係る電子計算機に送信して提
供する方法により広告をするときは、当該業
務提供誘引販売業を行う者からその方法によ
り広告の提供を受けることを希望しない相手
方が、その旨の意思を表示するための方法(そ
の方法がない場合には、その旨)
六 電子情報処理組織を使用して電磁的記録を
相手方の使用に係る電子計算機に送信して提
供する方法により広告をするときであつて、
相手方の請求に基づかないで、かつ、その承
諾を得ないでその方法により広告の提供を行
うときは、業務提供誘引販売取引についての
広告である旨
116 :
官報第3277号 2:02/01/11 02:41 ID:zglYsW+/
第四十条に次の二項を加える。
2 業務提供誘引販売業を行う者は、前項第五号
の規定により意思を表示するための方法がない
旨を表示するときは、その広告の用に供される
電磁的記録の表題部の最前部(前項第六号に定
める事項と併記の場合には、その次)に「!連
絡方法無!」と表示し、かつ、その本文にその
旨を明確に表示しなければならない。
3 業務提供誘引販売業を行う者は、第一項第六
号に掲げる事項について、その広告の用に供さ
れる電磁的記録の表示部の最前部に「!広告!」
と表示し、かつ、その本文に業務提供誘引販売
取引についての広告である旨を明確に表示しな
ければならない。
117 :
官報第3277号 2:02/01/11 02:41 ID:zglYsW+/
附 則
この省令は、平成十四年二月一日から施行する。