1 :
まさとφ ☆ ◆ASHorGAg @まさとφ ★:
政府・与党は6日までに、公職選挙法の解釈で禁止されている
インターネットを利用した選挙運動を一部解禁し、
ホームページの利用を一定の条件で認める方向で調整に入ることを決めた。
ビラなどの量的制限を基本とした現行の公職選挙法の体系を
IT(情報技術)時代に向けて抜本的に見直し、
早ければ衆参両院議員が任期切れとなる2004年をめどに新制度導入を目指す考えだ。
自民党はこれまでIT選挙運動の解禁に慎重だったが、
欧米諸国ではインターネットが選挙運動に主要な役割を果たしており、
公示(告示)から投票日の前日までの選挙期間中に何らかの形で
インターネットを利用した選挙運動を認めざるを得ないとの判断が強まった。
http://www.yomiuri.co.jp/top/20020107it01.htm
2 :
まさとφ ★:02/01/07 03:28 ID:???
ホームページと電子メールの機能に注目してこれを分け、
〈1〉ホームページで党の公約や候補をアピールすることは、
有権者が自らアクセスするという意味で許容範囲
〈2〉電子メールは迷惑メール被害などが問題化しており、
引き続き制限が必要――とする案が浮上している。
この案を軸に党内の慎重派の理解を得ることになりそうだ。
与党の公明、保守両党も、この案で基本的に同調する見通しだ。
ただ、ホームページを解禁するにしても、
2000年春の韓国総選挙での「落選運動」で問題となった不当な誹謗(ひぼう)・中傷への対処など、
技術的に詰めるべき問題点が多い。罰則も含め、詳細な検討課題が残されている。
こうした点については、総務省に設置された「IT時代の選挙運動に関する研究会」
(座長=蒲島郁夫東大教授)が今年秋に報告書を出す予定で、
これを踏まえて、政府・与党は法改正などを検討する。
総務省によると、インターネット利用者(2000年末)は4700万人余り。
主要8政党の国会議員のホームページ保有率(2001年10月現在)は78%に達している。
http://www.yomiuri.co.jp/top/20020107it01.htm
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/01/07 03:30 ID:EGF774kG
> ただ、ホームページを解禁するにしても、
> 2000年春の韓国総選挙での「落選運動」で問題となった不当な誹謗(ひぼう)・中傷への対処など、
>技術的に詰めるべき問題点が多い。罰則も含め、詳細な検討課題が残されている。
どの辺が技術的なのか小一時間問い詰めたい。
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/01/07 03:30 ID:0AniPvQ/
これで弱小勢力もウマーってこと?
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/01/07 03:33 ID:BW8yN9GG
選挙でネット内の世論に比重が少しでもかかってくるのは良い傾向だ。
2004年までには何としてでも鈴木宗男を葬ってやりたい。
ムネヲは2chのアイドルよん。
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/01/07 04:19 ID:xUQwmKTx
メールに関しては制限ではなく禁止を希望。
これ以上クズメールが増えるのはたまらん。
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/01/07 11:47 ID:PoL7ghHl
これってセットで立候補者への誹謗中傷を禁止する法案も作られると思うんだが、
そこらへんどうよ?
9 :
まさとφ ☆ ◆ASHorGAg @まさとφ ★:02/01/07 11:48 ID:???
層化を攻撃できないんですかねぇ。
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:02/01/07 11:51 ID:yuguB56/
>>8 今って落選運動は「違法とは言えない」だったもんね。
11 :
:02/01/07 11:55 ID:CNS6o/hX
メールに関しては、
(1)立候補者が直接有権者に送信するのは禁止。
(2)選挙管理委員会か、またはNPOでも作ってサーバたてて、そこが立候補者
のメルマガを中継する形で有権者に配信。どの立候補者のメルマガを受信す
るかは選択可能。
ってのはどう?
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
本気で政治をする気なら有権者のな声を聞けて良いだろうにね。
永田町だけで政治するなら邪魔でしょうが。>3