a. コンピュータ・システムを通じて頒布する目的で,,児童ポルノグラフィを製造すること b. コンピュータ・システムを通じて児童ポルノグラフィを提供し又は利用可能にすること c. コンピュータ・システムを通じて児童ポルノグラフィを頒布又は伝送すること d. 自己又は他人のために,コンピュータ・システムを通じて児童ポルノグラフィを入手すること e. コンピュータ・システム内又はコンピュータ・データ記憶媒体上に児童ポルノグラフィを保有すること
2. 上記第1項においては,「児童ポルノグラフィ」は,以下のものを視覚的に描写するポルノ・マテリアル を含むものとしなければならない。 a. あからさまな性行為を行っている未成年者; b. あからさまな性行為を行っている未成年者であるように見える人物; c. 未成年者があからさまな性行為を行っているように表現する写実的な画像