【IT】日本、サイバー犯罪条約に署名

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児ポ法関連で2ch内でおもに話題の対象になっているのは9条1-d,eのあたり
と思います。国によっては適用除外の可能性もありますが、児ポ法改正のゆくえ
に依存するところでしょう。

---夏井氏のHPより引用

 第9条 児童ポルノグラフィ関連犯罪
1. 締約国は,意図的に,権利なく,以下の行為がなされた場合において,その国内法上で刑事犯罪行為
として処罰するために必要となり得る立法及びその他の措置を採らなければならない。

a. コンピュータ・システムを通じて頒布する目的で,,児童ポルノグラフィを製造すること
b. コンピュータ・システムを通じて児童ポルノグラフィを提供し又は利用可能にすること
c. コンピュータ・システムを通じて児童ポルノグラフィを頒布又は伝送すること
d. 自己又は他人のために,コンピュータ・システムを通じて児童ポルノグラフィを入手すること
e. コンピュータ・システム内又はコンピュータ・データ記憶媒体上に児童ポルノグラフィを保有すること

2. 上記第1項においては,「児童ポルノグラフィ」は,以下のものを視覚的に描写するポルノ・マテリアル
を含むものとしなければならない。
a. あからさまな性行為を行っている未成年者;
b. あからさまな性行為を行っている未成年者であるように見える人物;
c. 未成年者があからさまな性行為を行っているように表現する写実的な画像

3. 上記第2項においては,「未成年者」の定義は,18歳未満の全ての者を含むべきものとしなければな
らない。ただし,締約国は,より低い年齢制限を設けることができるが,16歳よりも低いものとすること
はできない。

4. 締約国は,第1項(d)及び第1項(e)並びに第2項(b)及び第2項(c)の全部又は一部を適用しない権利を留保
することができる。