名古屋市中区が今年8月、
同市内のオウム真理教(アレフに改称)名古屋支部の女性信者が提出した転入届の受理を拒否したのは、
憲法に違反するなどとして、信者が不受理処分の取り消しと
名古屋市長に100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、名古屋地裁で言い渡された。
加藤幸雄裁判長は「住民の反対運動を理由に転入届を不受理にする法的根拠はない」として、
中区の不受理処分を取り消し、市長に3万円の支払いを命じた。
判決によると、信者は8月1日、支部の移転に伴い名古屋市西区から同市中区に転居し、
中区役所に転入届を提出したが、中区長は同月20日、
「(教団に対する不安を訴えた)近隣住民の意思を尊重する」などの理由で、不受理処分にした。
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