スポーツ中継の無断ネット配信禁止を提言
文化審議会著作権分科会(分科会長・北川善太郎名城大教授)は10日、
テレビ局が放映するスポーツ中継を他者がインターネットで送信することなどを禁じるよう
求める報告書をまとめた。これを受けて、文化庁は来年の通常国会に著作権法改正案を出す予定。
現行の著作権法では、テレビ局や有線放送などの放送事業者に「送信可能化権」がないため、
放送内容を第三者が無断でインターネットなどで配信することは禁じられていなかった。
そのため、特定の地域にしか放送されていないスポーツ中継(Jリーグ、プロ野球)や、
有名タレントが出演した地方局のラジオ放送を、第三者が無断でインターネットで全国に再送信したり、
テレビのバラエティー番組をみた地域の視聴者が、まだ放映されていない別の地域に
無断でインターネットで送信したりすることが、実際に起きていた。
同審議会は今回の報告書の中で、こうしたことを禁じるための早急な法的整備が必要とし、
放送事業者に「送信可能化権」を与えることを提言した。
http://cnn.co.jp/2001/JAPAN/12/10/asahiaa016.asahi/index.html