【社会】人権擁護法案報道の事前規制も可能に[12/4]
1 :
まさとφ ★:
人権擁護法案:報道の事前規制も可能に 素案判明
差別や虐待などの人権侵害から被害者を救済することを目的に
新規立法される人権擁護法案(仮称)の素案が3日、明らかになった。
焦点となっている報道機関の扱いについて素案は、
調停や勧告を行える「特別救済」の対象に含め、報道の事前規制も可能にしている。
法務省は来年の通常国会への法案提出に向け、最終調整を続けているが、
「報道の自由」をめぐり論議を呼ぶのは必至とみられる。
素案は7章100条から構成されている。冒頭、人権啓発や被害救済のために、
法務省の外局として新たに人権委員会を設けることを定めている。
悪質な差別や虐待、公的機関職員の暴力、報道機関の人権侵害の一部については
被害者からの調停、仲裁の申請を受け付け、
人権委内に設ける調停、仲裁の各委員会が対応することとした。
調停委には「調停前の措置」(第58条)として、
事前に「実現を不能にする」ための勧告をする権限を与えた。
これにより、報道機関に対しては報道の「事前差し止め」の勧告ができる余地が残された。
調停委の出頭に応じない場合は過料を科す規定も盛り込んだ。
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20011204k0000m040153000c.html
2 :
まさとφ ★:01/12/04 03:13 ID:???
一方、人権委には(1)関係者に出頭を求め、質問する
(2)文書などの提出を求める(3)関係先の立ち入り検査ができる――など
「特別調査」の権限が与えられた。調査に応じない場合は過料も科すが、
権限が強力なため「この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と一定の歯止めをかけた。
報道機関は特別調査の対象からは外れている。
虐待の定義も細かく挙げ、暴行やわいせつ行為のほか
「人に著しい心理的外傷を与える言動をすること」と“ことばの暴力”も盛り込んだ。
配偶者への暴力(ドメスティック・バイオレンス)や児童虐待などを具体例として明示し、
セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)も救済対象に含めた。
人権委の権限の一部を厚生労働、国土交通両省に委譲し、
両省が人権救済に乗り出す特例措置を盛り込む方向も打ち出した。
採用差別など労働関係事件については厚生労働省、
そのうち船員関係の事件については国土交通省が担う。
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20011204k0000m040153000c.html
3 :
あ〜あ:01/12/04 03:14 ID:iXA3lloh
ろすと みどる
4 :
まさとφ ★:01/12/04 03:15 ID:???
人権擁護法案(仮称)の素案は、人権擁護推進審議会が5月に出した答申に基づいたものだ。
しかし、7章100条の条文に整理されたことで、答申が持つ問題がより鮮明になった。
とりわけ、報道が「事前の調停」の対象となり、「報道の自由」の制約、報道の委縮が一層懸念される。
調停に関与する人権調整委員は「人格が高潔で人権に関する高い識見がある学識経験者」から選ばれる。
人権委の委員長、委員、人権調整委員の中から事件ごとに3人が調停委員会を組織する。
素案にある「委員会は調停前に当事者に対し、
調停の内容の実現を不能にする行為の制限などの措置を執ることを
(当事者に)勧告できる」との規定は報道機関に大きな影響を与えるものだ。
仮に「プライバシーを侵害された」との訴えがあると、
それに関する放送や印刷を控えるよう勧告できるからだ。
勧告に応じない場合の罰則は規定していないが、
勧告が頻繁に行われれば報道側を委縮させかねない。
また、調停の結果、人権侵害行為があったと認めた場合は、
被害救済に必要な措置を勧告でき、従わない場合は、その内容を公表できる。
公表に際し「公表対象者の意見を聴かなければならない」とあるが、
人権委がその意見をどう扱うかについての規定はなく、
一方的な公表が行われる恐れもある。
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20011204k0000m040153000c.html
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:01/12/04 03:15 ID:Z5fBRYp5
朝鮮総連救済のための措置か?
6 :
まさとφ ★:01/12/04 03:16 ID:???
すいません…。
タイトルを失敗しました…。
見にく過ぎますね…。
立て直します…。
お許しください。