清里の別荘地住民の水道料金20倍を容認=甲府地裁

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1まさとφ ★
山梨県高根町が、八ケ岳ふもとのリゾート地・清里の別荘住民の水道基本料金の値上げ幅を
一般住民の20倍としたことを巡り、別荘住民142人が町を相手取って
町給水条例の無効確認などを求めた訴訟の判決が27日、甲府地裁であった。
矢崎正彦裁判長は「格差は合理的な範囲内」と原告側の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

基本料金の値上げは98年4月に行われた。水道事業の赤字に悩む町は
「別荘住民にも一般住民並みの負担をしてもらう必要がある」と判断。
年平均6万2000円を払っている一般住民と同水準にするため、
別荘住民の月額基本料金を2000円値上げして5000円とした。
一方、一般住民の基本料金は100円値上げして1400円とした。

別荘住民は「不公平だ」と値上げ分の支払いを拒否するなどして町に反発。
町も料金未納者の給水を止めるなどの対抗措置をとったため、対立は泥沼化。
別荘住民は99年10月に提訴した。

裁判では、町が値上げ幅に20倍の差をつけ、基本料金の差を約3.5倍に広げたことが、
法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかが争点の一つとなった。
矢崎裁判長は、別荘が夏季の水道使用量の増加の一因となっているとし、
別荘住民の基本料金を一般住民より高くすることは許されると判断。
「料金の差が合理的な範囲内にとどまる限り、不当な差別には当たらない」とした。

http://www.asahi.com/national/update/1127/041.html
2名無しさん@お腹いっぱい。
がいしゅつ